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マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて(案)の感想
マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて(案)
2020.12.11付
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/kaizen_wg/dai6/siryou2.pdf
以下、私の感想。
- 細かな点の検討ができているところもあり、期待したい部分はある。ただ、全体的に、「抜本改善」ではないと思う。
やるべきことは、マイナンバーを導入した以上、マイナンバーを安全・安心に、効果が出るようにすることである。マイナンバーのおかげで、まず、国民にとって良かったと思えることを実現すること。例えば給付金が早いとか、相続人トラブルが減るとか。2020年初頭から春にかけて、マスクやトイレットペーパーの不正転売や買い占めをマイナンバーで抑止できれば良かったのだが。
そして行政が効率化して、役所の仕事が早くてサービスが良いようになることも、当然やるべきことである。
個人情報保護、公権力の恣意・不正抑止は当然の前提である。 - しかし、このペーパーでは、そもそもの検討項目が
(1)マイナンバーカードの利便性の抜本的向上、
(2)マイナンバーカードの取得促進、
(3)マイナンバー制度の利活用範囲の拡大、
(4)国と地方を通じたデジタル基盤の構築(情報システムの統一・標準化、クラウド活用の促進等)、
(5)マイナンバー制度及びデジタル・ガバメントに係る体制の抜本的強化
である。
(4)(5)はマイナンバーに限らないデジタル化の話なので、このブログでは割愛するが、マイナンバーを抜本改善するために検討することは、カードの利便性やカードの取得促進、マイナンバーの拡大ではないはず。国民の役に立つことと、行政の仕事を早く正しく行い、国民にとって役立つ豊かなサービスとすることではないのか。 - 以下、ペーパーに書かれていた、今後やるべきとされていること毎の感想(感想は→の後に書く)
- 社会保障・税・災害の3分野以外におけるマイナンバーを利用した情報連携について、2021 年度に検討し、国民の理解の得られたものについて、2022 年の通常国会に法案を提出する。
→機関別符号とマイナンバーの違いが普通はわからないと思う。機関別符号にニックネームをつけたり、わかりやすく図で説明しないと、「機関別符号は使うがマイナンバーは使っていない*1」という意味が周知されずに、「税・社会保障・災害対策以外もマイナンバーで芋づる式で流出するようになる!話が違う!さすが政府は信用できない!」という話に転換されると予想される。
根本的にわかりづらすぎる。一目でわかるような図を1枚作って、それで説明するとか、なんとか工夫しないと、絶対にわからないと思う。時間があるときに私も作ってみよう。
期間別符号ではなく、現状の「マイナンバーカードだけどマイナンバーは使っていません」というだって、このことを理解している国民が、一体何割いるのか。1割もいないのではないか。関係者しかわかっていないと思われる。 - デジタル庁において、2022 年度までに、マイナンバー制度における情報
連携に係るアーキテクチャの抜本的見直しを検討し、2025 年度までに実施
する。
→期待したい。 - 突発的な給付金事務においてマイナンバーを利用できるようにする仕組みと、マイナンバー付き公金受取口座の登録・利用の仕組みの創設※に向け、2021 年通常国会に所要の法律案を提出する。運用開始時期については、可能な限り 2022 年度中の運用開始を目指す。
※ 口座の利用先について、突発的な給付金のみならず、児童手当や生活保護など、広く公金・還付金を利用の対象とする。また、口座の登録について、マイナポータルからの登録及び金融機関の窓口からの登録ができるようにするほか、行政機関等に対する申請の際に、本人同意の下、同時に登録もできるようにするなど、国民の利便性が高く、円滑に登録が行われる仕組みとする。
→期待したいところだが、どの程度実効性をもった口座登録ができるのか。情報更新が期待できるのか、注目していきたい。 - 新規口座開設時などに、金融機関が国民に対し、マイナンバーの告知を
求めることを、法律上の義務として定める。その上で、預金保険機構をハ
ブとし、各金融機関とをオンラインでつなぐ仕組みを構築することにより、
告知を受けた金融機関のみならず、各金融機関の口座への付番を、本人同
意の下、可能にする。さらに、マイナポータルからオンラインで、付番を
申し込めるようにする。加えて、構築した仕組みを利用し、相続時のサー
ビスとして、相続人の求めに応じ、あらかじめ被相続人がマイナンバーを
付番しておいた口座を、預金保険機構が金融機関に照会して探し出し、発
見された口座をマイナポータルを通じて相続人にお示しするサービスを
創設する。同様の仕組みを利用して、災害時のサービスとして、被災者の、
キャッシュカード等が失われてしまっていても、被災者の求めに応じて、
預金保険機構が金融機関に照会して、あらかじめマイナンバーが付番され
た口座の所在を確認して、引き出しにつなげることができるサービスを創
設する。以上の預貯金付番を円滑に進める仕組みについて、2021 年通常国
会に所要の法律案を提出する。その際、政府と金融機関は緊密に連携し、
窓口等で国民に対し、付番のメリット等について、わかりやすい説明等を
行う。また、付番の状況を見つつ、更なる検討を行うこととする。
→これも、利便性がきちんと出せるのか。預貯金口座の意義をきちんと国民に説明できるのか、注目していきたい。 - ATM についてマイナンバーカード対応を行い、電子署名を可能とするこ
とで、本人確認ができ、10 万円を超える現金送金を可能とするシステム対
応を行うニーズを確認しつつ、2020 年度において業界と方向性について検
討を行う。2021 年度以降、その方向性を踏まえ、対応を検討していく。
→10万円をこえる現金送金以外も、利便性の上がるサービスを期待したいところ。ただ利便性が上がったり、お金関連のサービスが増えると、「落とすと怖い」問題が勃発するので悩ましいところ。 - 2020 年度中に健康診断データの標準様式を策定する。また、生まれてか
ら職場等、生涯にわたる健康データを、2022 年を目途に、マイナンバーカ
ードを活用して、一覧性をもって提供できるように取り組む。
学習者の ID とマイナンバーカードとの紐付け等、転校時等の教育デー
タの持ち運び等の方策を 2022 年度までに検討し、2023 年度以降希望する
家庭・学校における活用を実現できるように取り組む。
→マイナンバーカードとマイナンバーの違いを、説明しないと、「なぜここでマイナンバーが?」という話になってしまう。しかし、上記の通り、「マイナンバーカードだけどマイナンバーは使っていません」ということ自体が、わかりづらい。 - マイナンバーカードの機能(電子証明書)のスマートフォンへの搭載の
実現
→これも期待しながら注目していきたい。 - 被災者支援に係るクラウド基盤の整備
被災者生活再建支援制度データベース整備
物資調達・輸送調整等支援システムの高度化
被災者再建支援制度の支給申請における添付書類の不要化・電子化
→災害時に備えた対策も期待しながら注目していきたいと思う。
最後に、私が前にまとめたマイナンバーの改善のための提言
http://www.miyauchi-law.com/f/200806mynumber_kaizen.pdf
https://www.miyauchi-law.com/f/171115mynumber_kadai.pdf
デジタル庁関連資料と簡単な感想
デジタル庁関連資料
- デジタル改革関連法案ワーキンググループ作業部会
とりまとめ 2020.11.20
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/201225/siryou2.pdf - デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針 2020.12.25
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/201225/siryou1.pdf - デジタル・ガバメント実行計画 2020.12.25
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/201225/siryou4.pdf
同概要
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/201225/siryou8.pdf
資料を読んで感じた主な課題
- デジタル庁は査定・評価者としての側面が強すぎて、行政のデジタル化に向けた実効性がなく、かえって負担増・コスト増になるようにも見えるので、この点をクリアして頑張っていってほしい。
- ベース・レジストリは重要だが、プラットフォーマーとしての行政が、データの一元管理・集中管理とも読めるので、憲法・行政法・人権・倫理の観点からの検討が必須。
デジタル庁関連資料の概要と感想
デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針 2020.12.25
資料概要
- 水町注:抽象的な文書であまり内容がないので、時間がない人は作業部会とりまとめと実行計画を読んだ方が良いかも。
- 目的:コロナ対応で様々な課題が明らかになった。行政のデジタル化の遅れに対する迅速な対処、データの蓄積・共有・分析に基づく不断の行政サービスの質の向上が行政のデジタル化の真の目的である。また行政以外の民間分野等でも経済成長に資する目的。
- 手段:高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(「IT 基本法」)の全面的な見直し&新たな司令塔としてデジタル庁(仮称)を設置
- 目指す姿:「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」「国民の幸福な生活の実現」「国際競争力の強化、持続的かつ健全な経済発展の実現」
① オープン・透明
② 公平・倫理
③ 安全・安心
④ 継続・安定・強靱
⑤ 社会課題の解決
⑥ 迅速・柔軟
⑦ 包摂・多様性
⑧ 浸透
⑨ 新たな価値の創造
⑩ 飛躍・国際貢献 - 取組事項:
① ネットワークの整備・維持・充実
② データ流通環境の整備
③ 行政や公共分野におけるサービスの質の向上
④ 人材の育成、教育・学習の振興
⑤ 安心して参加できるデジタル社会の形成
デジタル人材の確保 - デジタル庁の仕事内容
※以下は水町が同資料を見て考えて作成した図なので、国のまとめ方と少し違います - ※デジタル庁の仕事内容としては、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」よりも「デジタル改革関連法案ワーキンググループ作業部会とりまとめ」https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/201225/siryou2.pdfの方が詳しい。
- デジタル庁の組織:
組織は、長を内閣総理大臣とし、長を助けデジタル庁の事務を統括するデジタル
大臣(仮称)、副大臣、大臣政務官を置く。
デジタル監(仮称)(特別職。内閣情報通信政策監(政府 CIO)の後継)、デジタル審議官(仮称)(次官級)、局長級、審議官級、課長級の職を置く。また、デジタル社会推進会議(仮称)を置く。
組織規模は、各府省からの振替や新規増員により所要の定員を確保し、非常勤の
採用も含めて発足時の実人員は 500 人程度とする。
令和3年9月1日にデジタル庁を発足させることとし、次期通常国会(水町注:2021年1月から始まる国会)に必要な法律案を提出
感想
- 文書が抽象的に感じる。感想としては、デジタル庁設置の目的(行政のデジタル化の遅れに対応し、民間の経済発展、豊かな国民生活の実現)とデジ庁の仕事内容がかみ合っていないように感じた。詳細は以下の通り。
-
国のシステムについて、査定当局となる感じが強いものの、デジタル庁が責任をもって整備・運用するシステムもあるようで、その点は良いと思う。政府共通プラットフォームとか人事給与システムとか交通費精算システムとかが、デジタル庁が整備・運用するものかは不明瞭ではあるけど、そういうのって、デジタル庁で一括整備すべきだと思う。LANとかも各省個別にやるより、デジ庁一括の方が安くなったりするかも?ただこういう汎用的なシステムだけじゃないと思うんだよね、デジタル庁がやるべきなのは。
-
結局、行政のデジタル化が遅れているのは、誰かが査定や評価・監査すれば治るという問題ではなくて、霞が関の現状としては、効率的効果的にデジタル化を進めていく方策がわからないとか、専門人材がいない、IT調達ノウハウが担当者によってバラバラで組織知になっていかない、政策や方針決定時にITのこともきちんと考えないと今の時代の政策として実効性が乏しくなったりするもののそういう文化が根差していないとかそういうことだと思うので、査定したからって何にも得にならないっていうか、課題が解決しないと思う、かえって仕事が増えて、システム開発が遅くなって、ITベンダー側だって査定対応にかかる費用を価格にのせるだけなので、価格が上がる可能性すらあると思う。この辺はどう考えているのか。行政のデジタル化が遅れている原因を洗い出して、それを解決するようにしないと、結局、今と変わらない可能性もあるのではないか。
-
各府省に上から目線で、「コストカットしろ!」「こういう調達にしなさい!」とかいうだけではだめで、デジタル化の考え方とかを教えてあげて、一緒に伴走してあげることが重要なのではないか。この辺りは、以下のブログに既に気持ちを書いた。
cyberlawissues.hatenablog.com
以下のブログからちょっと抜粋上記のようなことを役所文化に適用すると、「査定当局」の機能強化、といった政策に陥りがちである。国のITを一元的に査定する・チェックするというような文化になりがちである。しかし、今の現状を打破するには、「査定」する「当局」ではなく、Yahoo!やLINEのサービスみたいに、オンライン申請を、国民がパッと見て直感的に操作するだけでできるようにしてくれる、担当ではないだろうか。
各省は、制度を検討し財源を確保する。内閣広報室が広報をやってくれるみたいに、「政府IT庁」みたいなのが、各省のオーダー通り、システムを作って運用保守してくれると、各省は政策に集中して、経験の少ないITシステム開発をやらないでよく、政策企画立案能力がどんどん向上していくかもしれない。そして「政府IT庁」みたいなところは、ITベンダーと張りあえるぐらいの実力を持って、調達をやって、企業の情報システム課みたいな感じで、やっていってくれれば、政府ITの失敗とかその反省とか、成功した点とか、外注管理の能力とかも貯めていけて、今後の政府ITの促進にもなるのではないか。
ただ、それをやるとすると、国税庁みたいに自力でシステム調達するのに十分な能力を持っているところをどうするか問題はある。自力でできるところは、ほかの部署の横やりが入るより、自力でやりたいと思うはずだし、その方が効率的なことがあるので。要検討課題である。
そして、IT調達を一か所に集中すると、過剰接待・汚職の危険も出てくるので、これらの防止、適正調達というのは、当然のことながら担保していく必要がある。ただ、現状の調達だと、どうでもいい手続に時間とコストがかかりすぎていて、それで政府ITが割高になっていると思われる。調達手続の簡素化も検討すべきだと思う(でも汚職とか接待が起きないようには絶対にしないといけないが、過去に官庁はこれらの問題を起こしているものの、裁判所とか検察とかは汚職とかあんまり聞かないので、そういうのを参考にして規律を強めるとかしたらどうだろうか)。あとは各省協議にベンダーを振り回さないとかすれば、政府のITコストも下がりそう。
そして、「政府IT庁」みたいなところで、IT戦略も立てていってくれれば、現実にIT開発・運用・保守をやりつつ戦略も立て、かつIT業界とのつきあいもあれば、かなり良いIT戦略も立てられそうな気もする。実践部隊かつ戦略部隊になるような組織が、各省の負担軽減をした方がよいのではないか。 - システムの評価(予算要求前、要求時、稼働前、運用段階)をデジタル庁がやるとあるけど、ここまで何段階にもわけて評価やる意味があるか疑問ではある。
→ 評価が多すぎると評価対応が過負荷になって、目的が達成できない可能性
→ 何を目的として評価するのか明確化する必要性(特に、システムの仕様が整備方針等を満たしているか、事前に審査した仕様どおりに整備されているかにかかる評価は、いわゆる紙審査になって、評価対応が大変なわりに効果を発揮しないおそれも。このような評価で、標準化促進、クラウド促進、システム連携促進、業務効率化、ノウハウ共有、民間連携促進、利便性向上が本当に図られるのか。)
→ 政府CIOのレビューでも既に多段階の評価があるとの情報も? - 地方システムについては、全団体の事務が回り、カスタマイズが極力不要となるまでの、仕様標準化が達成できるのか、やりきれるのかが肝でしょう。とりあえず、私はこの担当はやりたくないぐらい大変だと思います。
感想は以下のブログに既に書いています。
- 組織形態について。内閣直轄の組織で500人規模とのことだが、内閣直轄って稀有な組織では? 内閣府の外局辺りにするのかと思ったけど、政権肝いり政策だから、内閣直轄にできるのか。内閣人事局的な感じ? まあ、内閣直轄ってなると、結局官邸の息がかなりかかるから、力は強い感じか。内閣官房だと結局各府省庁の寄せ集めで、そんなに強権発動できないけど、デジ庁は強権発動できるよう、組織形態を頑張っているのか? いまいち組織形態が理解できず。行政法Ⅲって、時間が間に合わなくてあまり勉強できていないけど、まさに行政法Ⅲを熟読したい気分になる。
デジタル・ガバメント実行計画 2020.12.25
感想
- 期間:2020 年(令和2年)12 月 25 日から 2026 年(令和8年)3月 31 日まで
- 感想:非常に膨大な実行計画になっている。やることが非常に多く見える。ただ、基本的にはこれまでやってきた政策が並んでいるというか、すごく新しいことがいっぱいあるわけではないので、ざっと見れば、「ああ、これか」「ああ、この政策ね」っていう感じになる。問題は、計画の数ではなく、明らかになっている課題に対してどういう行動をとるのか、そしていかに課題解決にとって実効的な行動・手段になっているのかどうかであって、「実効性」という観点から、もう一度レビューしてもいいのではないか。
- 法律的な感想:ベース・レジストリは非常に重要だと思うが、そこからプラットフォームとしての行政の構築まで行ってしまうと、憲法論・行政法の観点からのチェックが非常に重要になってくると感じた。資料中で、「特にデジタル社会においては行政機関が最大のデータ保有者であり行政自身が国全体の最大のプラットフォーム(Platform of Platforms/System ofSystems)となることが産業競争力や社会全体の生産性向上に直結する。このため、国全体の最大のプラットフォームたる行政機関が、そのアーキテクチャを策定し、マイナンバー制度とリンクした ID 体系の整備、ベース・レジストリをはじめとした基盤データの整備、カタログの整備等を行い、民間に対してもオープン化・標準化された API で連動できるオープンなシステムを構築する」とあるが、考え方としては良いとは思うが、国家権力がデータを集中管理するという危険もはらむので、憲法・人権・行政法等をきちんと検討することが必須だと思う。民間プラットフォーマーだって、公取が優越的地位の濫用について表明しているわけであって、行政が最大のプラットフォーマーになってしまったら、権限濫用につながるリスクというのがあり、マイナンバー制度が分散管理になっていることとの整合性とか、法律論からの検討が非常に重要だと思う。技術畑の人を霞が関にも大量投入すべきであって、IT・デジタル化の底上げが必要ではあるが、こういった観点は絶対に法律・倫理の検討が必要だと思う。
各府省庁でやることのリストの一部と感想
- 「サービス設計 12 箇条」の導入と普及(◎内閣官房、総務省、全府省)
→(感想)そりゃ、サービス設計12箇条自体はいいと思うけど、普及っていったって普及しないのでは?それこそ12箇条に則っているか、誰かによるチェックが必要では?自己チェックでもいいけど、チェック結果を公表させないと。 - 業務改革(BPR)の徹底(◎内閣官房、◎総務省、全府省)
→(感想)当然BPRも重要だけど、そういっただけでは誰もやらないのでは?実効性をどう考えているのか?? - サービスデザインの実践及び民間サービスとの連携による、利用者中心サービスの更なる推進に向けた環境の整備(◎内閣官房)
→(感想)UX、UI、民間連携を検討することは良いこと。それが各府省庁のITサービスに導入されるためには、標準ガイドラインに反映させただけでは難しいような気も。
- マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善
→(感想)別記事でブログに感想を書いた - デジタル・ガバメントの実現のためのグランドデザイン(◎内閣官房、◎総務省、全府省)
→(感想)上記と同様、青写真系が多い。確かに設計は大事だし調査も大事。でも、そのデザインをどう実装するかどうかもきちんと検討してほしい。 - デジタルインフラの整備と利用、情報システムの共用の推進(◎内閣官房、◎総務省、全府省)
→(感想)ここをきちんとやれば、各府省や自治体は、インフラを整備する負担がなくなるわけだから、良いと思う。ただ、ここをきちんとやるというのは、非常に大変な仕事であると思うので、頑張ってほしい。 - マイナンバーカードの普及(◎内閣官房、◎総務省、◎内閣府、関係省庁)
→(感想)カードよりもマイナンバー自体を適正・適法に利用することが重要だと思う。 - クラウド・バイ・デフォルト原則を踏まえた政府情報システムの整備(◎内閣官房、◎総務省、全府省)
→(感想)「デジタルインフラの整備と利用、情報システムの共用の推進」と同じで、きちんとやれば、各府省や自治体の負担軽減・コストカットになると思うけど、クラウドが万能なわけではないので、技術動向・オンプレが向いているもの・オンプレ回帰動向などもきちんと見極めてやっていってほしいなと思う。 - クラウドサービスの安全性評価(◎内閣官房、◎総務省、◎経済産業省、全府省)
→(感想)これはいい取り組みだと思う。 - 情報セキュリティ対策
→(感想)デジタル庁、なぜNISCと統合しないのか??? - 個人情報の保護等
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 58
号)などの個人情報保護法制を遵守し、個人情報の保護その他の個人の権利
利益の保護のための措置を講ずる」
→(感想)内容がない記述をなぜ入れているのか不明。そりゃ法律遵守をした行政運営は当たり前だろう。 - 業務継続性の確保
→(感想)必要なことだと思う。 - 情報システムに関する技術トレンドへの対応(◎内閣官房)
→(感想)いいと思うが、デジ庁新設後はデジ庁でやるべき仕事では? - 新たなデータ戦略 の推進(◎内閣官房、全府省)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/data_strategy_tf/dai1/siryou2.pdf
→(感想)ベース・レジストリとトラスト担保に期待したい。がんばってほしい。 - ベース・レジストリ整備の推進(◎内閣官房、全府省)
- その他基盤データの整備の推進(◎内閣官房、全府省)
- オープンデータの推進(◎内閣官房、全府省)
→(感想)いつも私は言っているが、オープンデータだけではなく、情報公開制度、非識別加工情報、匿名加工情報等とも合わせて制度設計していってほしい。 - 包括的なデータマネジメントの推進(◎内閣官房、全府省)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/dai10/siryou_a.pdf
→(感想)良いガイドラインやフレームワークができれば、とても良いと思う。抽象的なガイドライン・フレームワークだと、これまでと変わらないと思うので、頑張ってほしい。 - プラットフォームとしての行政の構築(◎内閣官房、全府省)
特にデジタル社会においては行政機関が最大のデータ保有者であり行政自
身が国全体の最大のプラットフォーム(Platform of Platforms/System of
Systems)となることが産業競争力や社会全体の生産性向上に直結する。
このため、国全体の最大のプラットフォームたる行政機関が、そのアーキテ
クチャを策定し、マイナンバー制度とリンクした ID 体系の整備、ベース・レジ
ストリをはじめとした基盤データの整備、カタログの整備等を行い、民間に対
してもオープン化・標準化された API で連動できるオープンなシステムを構築
する。
→(感想)良いと思うが、反面、国家権力がデータを集中管理するという危険もはらむので、憲法・人権・行政法等をきちんと検討して、適法・適正な方法を検討していってほしい。 - 行政保有データの 100%オープン化
オープンデータに係るニーズの把握と迅速な公開(◎全府省)
オープンデータ・バイ・デザインの計画的な推進(◎内閣官房、総務省、経済産業省、全府省)
→(感想)全部のデータをオープン化はできないと思う。あとはオープンデータへの感想と同じ。 - 行政データ連携の推進
行政データ連携標準の普及(◎内閣官房、全府省)
文字環境の整備・普及(◎内閣官房、◎経済産業省、法務省、財務省、全府省)
共通語彙基盤の推進、コード体系の確立・普及(◎内閣官房、◎経済産業省、全府省)
イベントデータ標準の整備(◎内閣官房、経済産業省、関係府省)
API 整備の推進(◎内閣官房、◎総務省、◎経済産業省、全府省)
データマネジメントの推進(◎環境省、内閣官房)
→(感想)ちゃんとやったら効果的だけど、ちゃんとやるというのが非常に大変な分野だと思う。がんばってほしい。 - 行政手続等の棚卸しの継続・改善(◎内閣官房、総務省、全府省)
→(感想)今の状況を見ると、国より自治体の方が先に進みそう。 - 一元的なプロジェクト管理(◎内閣官房、◎総務省、財務省、全府省)
①予算要求前の検証(予算要求前レビュー)では、主として、クラウドサービス
の利用の可否などプロジェクトの基本的な方向性や関連サービスとの連携、重
複投資の可能性等について検証を行い、②予算要求時の検証では、主として、
予算編成に向けた費用対効果等の検証を行い、③予算執行段階の検証(予算執
行段階レビュー)では、主として費用の妥当性や仕様の適正性、業務改革
(BPR)等について検証を行っている。
→(感想)上の方に書いた感想の再掲
→ 評価が多すぎると評価対応が過負荷になって、目的が達成できない可能性
→ 何を目的として評価するのか明確化する必要性(特に、システムの仕様が整備方針等を満たしているか、事前に審査した仕様どおりに整備されているかにかかる評価は、いわゆる紙審査になって、評価対応が大変なわりに効果を発揮しないおそれも。このような評価で、標準化促進、クラウド促進、システム連携促進、業務効率化、ノウハウ共有、民間連携促進、利便性向上が本当に図られるのか。) - デジタルインフラの整備及び運用に係る予算の一括要求(◎内閣官房、関係府省)
→(感想)一括要求によって本当にコストカットになればいいと思う。予算要求にかかる手間暇が倍になる気もしなくはないので、行政運営コストが減らせるコスト以上にかかってないかも、きちんとレビューしてほしい。 - 政府 CIO レビューの実施(◎内閣官房、関係府省)
政府重点プロジェクト(◎内閣官房、関係府省)
政府横断施策や投資額の大きいプロジェクトのガバナンスの徹底(◎内閣官房、総務省、関係府省)
クラウドサービスの利用環境整備(◎内閣官房、◎総務省、全府省)
ガバメントネットワーク整備プロジェクト(◎内閣官房)
→(感想)上に書いた感想と同じ。 - 登記情報システム(◎法務省)
→(感想)すごい良いと思うので、頑張ってほしい。行政機関連携だけじゃなくて、民間連携も考えてほしいし、あと個人の自宅住所公開とかも今の時代に合わせて、一般公開はしないで、必要な人に手続をかますなど、再考してほしい。 - 国税情報システム(◎財務省)
→(感想)KSKは大変ですよね。e‐Taxはすごく便利だと思うし、普通に国税庁ならできそう。ちなみに、私は国税庁への評価がものすごく高い。なぜなら、マイナンバーの時に国税庁がいかに優秀かを見ているから。 - 社会保険オンラインシステム(◎厚生労働省)
→(感想)頑張ってほしいです。私、今考えていることがあるので、社会保険関係データって、雇用証明にもなるんじゃないかなと思って、またブログに書きたいと思います。 - ハローワークシステム(◎厚生労働省)
→(感想)頑張ってほしいです。ハローワークは、本当にザ・窓口業務があるので、まあもちろん年金とか国税も窓口業務ではあるものの、ハローワークって相談業務とかもあるというか、国民利便性にすごく直結すると思うので、がんばってほしい。 - 特許事務システム(◎経済産業省)
→(感想)特許システムって優秀なイメージがあったが、改善点があるのか。まあ業務利用していれば、そりゃ一度作ったものでも問題点をきちんと見つめて改善していくっていうのは良いことなわけで。あ、でもあれか、特許のシステムってシステム調達の大失敗の有名な事例?? - 各府省ガバナンスの強化(◎全府省、◎内閣官房、◎総務省)
各府省中長期計画(◎全府省、◎内閣官房、◎総務省)
府省重点プロジェクト(◎全府省、内閣官房、総務省)
PMO、PJMO によるプロジェクト管理(◎全府省、内閣官房、総務省)
→(感想)各府省 CIO及び各府省情報化専任審議官とかガイドラインで、システム開発トラブルが減るならありがたいことです。どうトラブルを減らせるのか、実効性を挙げていくのかが重要だと思います。 - 技術的対話を取り入れた新たな調達・契約方法の試行運用の実施(◎内閣官房、総務省、経済産業省、関係府省)
→(感想)これはいいと思う。調達手続きにかなりの負荷がかかっていると思うので、簡素化も一緒に考えてほしい。 - こうやって一個一個書いて感想書いていくと膨大な時間がかかるので、この辺でやめようと思います。
2021年の目標
まずは2020年の目標達成状況を振り返ります。
<2020年目標>
- 2~3日に1回は筋トレや運動する
→× はっきりいって、まったくできていない。但し、コロナのおかげで、歩くことに目覚め、かつポケモンGoのおかげで卵を割るために頑張って歩いたりして、有酸素運動はできたような気がする。 - 仕事中に集中しすぎた状態で長時間仕事してしまうと、過労になってしまうので、80分に1回はアラームをかけて、過集中を防ぐ
→× はっきりいって、すぐ忘れてしまう。私ってバカなのかもしれない。さらにいうと、アラームが鳴っても、止めて仕事を続けてしまうという。バカなのか。毎日つけている業務日誌のところに、アラームのことも書いておいて、忘れないように意識を高めることにしよう。 - 体重を〇キロぐらいにする
→△ コロナのおかげで歩いたためか、大体達成できたような気が。ただ数か月体重計に乗っていないというダメさ加減。しかし今体重計に乗るとお正月太りしていそうで怖い。 - 他人に仕事を頼むことを真剣に考える
→〇 アソシエイト弁護士を採用できた!よく頑張った、自分!
<2021年目標>
- 徒歩を継続する
体力をつけ、健康的に生きていけるように頑張ろう - 筋トレをする
徒歩だけではなく筋トレもしよう。一日のうちにいつやるかが固定されれば、習慣化されるので、それを頑張ってみよう。 - 70分に1回はアラームをかけて、過集中を防ぐ
さすがに今年はアラームを書けるのを頑張ろう - 頑張りすぎないで、リラックスして生きていくことを心がけよう
日々、仕事の〆切に追われてアップアップした人生をこれ以上続けると、体に本格的に支障をきたすおそれもあるので、体力的精神的余裕を持てるぐらいな状態を目指して頑張らずに生きていこう。 - 大変な作業を洗い出そう
日々、大したことをしていないわりに、いつも本当に大変なので、何が大変だったか、日々記録をつけて可視化して、大変なことを避けられるなら避けるようにしていこう。あと、雑用しているだけで時間が経つことがあるので、何時から何時まで何をしたか、雑用時でもタイムをつけて可視化しよう。
どれぐらいの時間を使って、どのような効果があったのか、どう効率化できるか、暇なときに考えよう。
2020年は、コロナでかなりいろいろなことが変わったように思います。4月から8月ぐらいまでは、時期にもよりますが、仕事がかなり減って、とても体力的に余裕がありました。あまりに仕事が少ない時期もあり、不安になったときもありました。ただおかげさまで、事務所経営的には、2019年よりも売上は落ちたものの、そこまでは落ちず、ありがたいことでした。
地震、水害、風害だけでなく、疫病まで起こって、社会の変化も早くて、見通しもなかなか立たない世の中になってきているようにも感じています。
2018年には、とても大切な友人が亡くなるという大変衝撃的なことが起こり、人生というのは永遠ではないんだ、変わらないものはないんだという、大好きな友達と楽しく遊ぶということも、いつまでもできることではないんだというある意味当たり前のことかもしれませんが、私にとっては非常に深淵な、衝撃的な事実に直面し、大切な友人のいない人生を生きているという日々になっています。
ただ、そんな中だからこそ、楽しく人生を生きていけるように、自分が満足できる人生を生きていけるように、頑張っていきたいとも思います。
生活を大事にしながら、引き続き、個人情報保護、医療情報について考えを深め、そしてPrivacy Impact Assessmentとマイナンバーのあるべき姿についても思索を重ね、実践に向けて努力していきたいと思います。
あとあれですね、コロナで思ったのが、私の仕事は新規事業のご相談が多いので、コロナで新規事業が止まったりするとご相談も少なくなったりもします。なので、新規事業のご相談というジャンル以外の事業分野を確立していくことも、中期的課題かなと感じています。個人情報漏えい対応にするのか、ITシステム開発紛争関連にするのか、それとも全く違う分野で考えるのか、ちょっと考えていきたいところです。
そして、2020年はアソシエイト弁護士を無事採用でき、事務所で執務を開始してくれました。今まで一人でずっとやってきたので、本当にありがたく、一人でやるのは人間関係の点では気楽で、組織の中だと足を引っ張ってきたり邪魔してきたりする人というのが必ず一定割合でいて、その対応に多大な体力を消耗することもありますが、一人で自営していると、そういう対応は不要ですので、あとは印税を支払わない出版社や講演料を支払わない講演会社や、違法行為やあくどいことを主張するクライアント等を避ける能力を高めれば、人間関係という面では良いのですが、常に緊張状態というか、自分で何もかもをちゃんとやらねばならないという意識があり、結構きつい状態でしたが、アソシエイトが来てくれて、味方がいるというか、非常にありがたいことです。アソシエイトにストレス少なく働いてもらえるように、業務の在り方を考えていきたいところです。2021年は、そういったあたりにも注力していきたいです。
と、年の初めにつらつら書きましたが、年の途中でも定期的にこのブログを読み返すとかしないと、年の初めに思ったことを忘れてしまいそうです。
セミナーインフォ集客1位だったらしい
あけましておめでとうございます。
本年も引き続きブログを書いていく予定ですので、ご覧いただけると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
セミナーインフォという講演会社から講演の案内メールが定期的に来るのですが、それを見ていたら、昨年のセミナーで聴講者が多かったランキングというのが載っていて、見てみたところ、私の講演が1位だったようです。
以下の6/8P
https://www.seminar-info.jp/seminar-rank/2020
ただ、個人情報保護法改正の講演となると、結構話が細かくなってしまうので、聴講いただいた方にとってはつまらなかったかなと反省しているところでして。
現行法があって、その改正という形なので、個人情報保護法の基本を話すというのではなくて、どのような改正かを話すためには、現行法がこうで、改正法ではこうなるという話になって、そうするとものすごく細かい話になってしまうのですよね。
1月14日にもオンライン講演する予定ですが、特に1月についてはあまり細かくならないように、しかしポイントを抑えられるように、やってみようと思っているところです。
本当は、個人情報保護法初級編、中級編、上級編みたいに分けてセミナーをしたいところですが、私はもはや一般的に個人情報保護法の何がわからないのかがわからない状態なので、どの程度のレベルだと初級なのか、中級なのかというのがいまいちわかりにくくなってしまっていて。アソシエイトに話を聞いたりしながら、初級編、中級編、上級編と時間のある時に、個人情報保護法関連資料を分けられるといいなと思っているところです。
しかし、時間があるときがいつ来るのか。おそらく今年中には無理そうな気配が。2022年ぐらいまでには完成させたいかなとか、ものすごくだらだらとした計画になっています。
広告メール規制を概観する(特電法、特商法)
詐欺メールや架空請求メールなんかを送ってはいけないことは当然ですが、そのような内容ではない、正常なビジネスの広告・宣伝メールについても、法律で規制されています。基本的に、本人同意がない限り、メール送信ができないように制度設計されています(オプトイン方式)。
規制法としては、
1)特電法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)
2)特商法(特定商取引に関する法律)
3)個人情報保護法です。
1)3)は業種・業態を問わずに誰にでもかかるルール、2)は通信販売等の業態に対してかかるルールです。
以下ではそれぞれ分けてみていきます。
1)特電法
- 法律 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC1000000026
施行規則 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414M60000008066_20190701_501M6000000a005 - 消費者庁によるガイドライン
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specifed_email/pdf/110831kouhyou_2.pdf - 総務省による簡単解説パンフレット https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pamphlet.pdf
- 広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールに対する規制
- 規制内容:
①相手の同意なく広告又は宣伝メールをすること(例外あり、法3条第1項)
②同意等の記録を保存すること(法3条第2項)
③いったん承諾等した相手でもその後拒否された以降に、電子メール広告をすること(法3第3項)
④相手が拒否できるようにしたり、送信者の氏名・名称等を表示すること(法4条)
⑤送信者情報を偽った送信の禁止(法5条)
⑥架空電子メールアドレスによる送信の禁止(法6条)
⑦苦情処理義務(法9条)
※「送信者」と「送信委託者」という概念あり。
※「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メール」であって、自分の営業に関する者だけをいうわけではない。 - 制裁:大臣による措置命令(法7条)、報告及び立入検査(法28条)(、電気通信事業者による電気通信役務の提供の拒否(法11条)
- 罰則:
送信者情報を偽った送信→一年以下の懲役又は百万円以下の罰金(法34条1号)、法人は三千万以下の罰金(法37条)
措置命令違反→(一年以下の懲役又は)百万円以下の罰金(法34条2号、35条1号)、法人は三千万以下の罰金(法37条=34条2号について)
2)特商法
- 法律 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351AC0000000057
- 消費者庁による解説
https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20080601sp05.pdf
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/businessopportunity/ - 特定商取引法における「電子メール広告」とは、「通信販売」、「連鎖販売取引」、「業務提供誘引販売取引」の形態で消費者と取引をする場合において、事業者が取引の対象となる商品や役務などについて電子メールにより広告をする場合が規制の対象になります。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20080601sp05.pdf - 規制内容:
①相手の承諾なく電子メール広告をすること(例外あり、法12条の3第1項等)
②いったん承諾した相手でもその後拒否された以降に、電子メール広告をすること(法12条の3第2項)
③承諾等の記録を作成・保存すること(法12条の3第3項)
④相手が拒否できるように表示すること(法12条の3第4項)
電子メール広告受託事業者についても同様(法12条の4等)
- 制裁:大臣による指示・公表(法14、38、56条)、大臣による業務停止命令・公表(法15、39、57条)、大臣による業務開始禁止・公表(法15条の2、39条の2、57条の2)、報告及び立入検査(法66条)
- 罰則:100万円以下の罰金(法72条1項2・3号)、一定の場合には一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金又は併科(法72条2項)
- 条文
通信販売 法12条の3(FAXが12条の5)
通信販売電子メール広告受託事業者 法12条の4
連鎖販売取引 法36条の3
連鎖販売取引電子メール広告受託事業者 法36条の4
業務提供誘引販売取引(「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。) 法54条の3
業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者 法54条の4
3)個人情報保護法
- 法律 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
- 個人情報は目的内利用が原則です。法定された例外事由に当たらない限り、あらかじめ特定された利用目的の範囲内で利用しなければなりません(法16条)。
- メールアドレスは概ね個人情報に当たる(当たらない場合もありますが…)ので、プライバシーポリシー等で自社で特定した利用目的を確認して、その範囲内のメール送信等の利用であることを確認する必要があります
- 本人が、DM・電話・メール等の停止を求める意思を表示したにもかかわらず、繰り返し送付されている場合、本人は保有個人データの利用停止等を請求することができます(法35条5項、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」3-8-5-1(3)③)。個人情報の不適正利用(個人情報保護法19条)に該当する可能性もあります。
- 制裁:個人情報保護委員会による助言・指導(法41)、個人情報保護委員会による勧告・命令(法42)、報告及び立入検査(法40)
- 罰則:命令違反に対して一年以下の懲役又は百万円以下の罰金(法83)
なお、さすがに、法84の盗用罪に当たる場合はごく稀であると思います。
キティ&ダニエルプチタオル
たしかサンリオショップでもらったんだと思うのですが、キティちゃんとダニエルのプチタオルです。かわいいですね。