第204回通常国会に提出されている、マイナンバー法改正案等の概要
- 1,公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案
- 2,預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案
- 3,デジタル整備法55条関係
- 4,デジタル整備法56条関係
- 5,デジタル整備法附則
- 6,資料リンク
1,公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案
- 番号法改正というよりも、政策の中身は、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に規定されている。
- 個人番号利用事務・情報提供ネットワークの利用のために、番号法は以下の改正をするのみ。
別表第一・第二改正(附則8条)
別表第一・第二改正(附則9条) - 施行日は公布日、ただし附則9条は2年後
2,預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案
- 番号法改正というよりも、政策の中身は、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」に規定されている。但し、あまり実効性はないように見える法律ではある。預金保険機構と金融機関においては、それなりに実務への影響あり。
- 義務化ではなく、あくまで希望制ではあり、希望者のみマイナンバーを登録(同法3条1項)
→水町感想:今と変わらない。 - 金融機関は、口座開設その他主務省令で定める重要な取引を行おうとする場合には、預貯金者に、説明の上、マイナンバーと口座の紐づけの意思を確認要(同法3条2項)。別の銀行についてもマイナンバーと口座を紐づける意思があるかどうか確認要(同法3条6項)。
つまり、A銀行でマイナンバーを紐づけた場合、A以外の銀行でもマイナンバーを紐づけるかどうか、銀行側は確認する必要がある。なお、A銀行りんご支店でマイナンバーを紐づけた場合は、A銀行の別支店の口座は本人の特段の意思確認なく、マイナンバーと紐づけられることになる。ここで確認するのは、A銀行りんご支店において、①「A銀行でマイナンバーを紐づけますか?」②「A銀行以外でもマイナンバーを紐づけますか?」③②がYesの場合は、全部の銀行ですか?それとも特定の銀行ですか?特定の銀行なら銀行名を言ってください、になる。 - 承諾した人には、本人特定事項等の確認をしたうえで、紐づけ(同法3条3項)
- 希望者は、自ら預金保険機構や銀行に、マイナンバー紐づけの申出ができる(同法3条1項、4条1項)
- 災害時には、個人は、預金保険機構に、自分の口座番号とか銀行名・支店名を教えてくださいということができる(同法7条1項)
→水町:災害時に自分の口座番号を知りたいというニーズってそんなにあるのか? - 相続人は、亡くなった方の全口座を預金保険機構に教えてくださいということができる(同法8条1項)
番号法改正は以下
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律に基づく個人番号の利用を個人番号関係事務の番号法9条4項に例示として追加、別表第一改正(預金保険機構)(附則8条)
- 施行は3年後(附則1条柱書)
3,デジタル整備法55条関係
- 本人同意があれば、他社に移った元従業者の情報を当該他社に提供可(但し、税・雇用保険・社会保険などの個人番号関係事務に必要な限度、19条4号)
- 個人番号カードの作成手数料(16条の4)
- J-LIS関係
個人番号カードの作成はJ-LISとする明文規定の創設(16条の2)
J-LIS役職員等の守秘義務(38条の3の2、罰則52条の2)
個人番号カードの中期目標、計画、評価、財源措置(38条の8から13) - 別表第一・第二の改正
- 施行日は、公布日(附則1条1号)、令和3年9月1日?(附則1条柱書)、戸籍法改正関係施行日(附則1条8号)
4,デジタル整備法56条関係
- 別表第一・第二の改正
(栄養士、鍼灸あんま、医師、歯科医師、保健師、看護師、助産師、準看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、視能訓練士等々の免許関連多数)
(税理士、社労士関係も) - 施行日は、公布日から4年以内?(附則1条10号)
5,デジタル整備法附則
- 個人情報保護法制見直しの影響を受けての改正(形式的?)