KIRIMIちゃん.10周年おめでとうございます。もうデビュー10周年ですか!
ここのところ、キャラ大の時以外グッズがほぼありませんでしたが、10周年で大量に出ていましたので、いっぱい買ってきました。ペンケース、ぬいぐるみバッチ、トレイ、器です。
あと、マイメロのかわいい引き出しと、プリンとシナモンの靴下も買いました。
KIRIMIちゃん.10周年おめでとうございます。もうデビュー10周年ですか!
ここのところ、キャラ大の時以外グッズがほぼありませんでしたが、10周年で大量に出ていましたので、いっぱい買ってきました。ペンケース、ぬいぐるみバッチ、トレイ、器です。
あと、マイメロのかわいい引き出しと、プリンとシナモンの靴下も買いました。
東京都の東京デジタルサービス会議、構成員に就任いたしました。
頑張って努めたいと思っております。
行政デジタル化という私が取り組んでいる分野ですし、このような会議の構成員に就任させていただき、ありがたい限りですし、都がDXを進めることで自治体DXの全国的な弾みになることは確かですし、都として積極的にDX推進をされているようですし、本当に期待しているところなのですが、構成員の方々がご高名な方々ですし、都としても非常に重厚な会議のようにお見受けでき、私のようなもので務まるのかしらという不安が…。
前に、都の都政改革アドバイザリー会議委員に就任したときも、あまりに重厚な会議で、非常に緊張したことを思い出します。ワイドナショーに出演したときも、非常に緊張しましたが、なんというか、慣れない場に出ると緊張しますね。
頑張りたいと思います。
役所に対して敬称を書きたい場合、どういう風に書くかご存じでしょうか。
私個人としては、別に特に役所に敬称は使わなくてもよいのではないかとも思いますが、官公庁営業さん、自治体営業さんの提案書などには、役所宛に敬称が書かれているのですね。
また、官公庁同士でも、相手の府省庁から質問があって回答する場合などに、相手の府省庁に敬称を使ったりしています(役所同士で謎ではありますが)。
〇〇省は「貴省」。口頭で呼ぶ場合は、「厚労省さん」とかって「さん」付けで呼ぶこともあります。なんか変ですが。
〇〇府は「貴府」。内閣府などは貴府と書かれます。
内閣官房はどう敬称づければよいでしょうか。官公庁営業さんも「貴府」などと書いてしまうことがありますが、おそらく間違えです。「貴官房」が正しいようです。
〇〇市は「貴市」。〇〇区は「貴区」。〇〇県あての敬称は見たことない気がしますが、きっと「貴県」なのでしょう。
ここで、東京都はどうするか問題になりますが、私は「貴都」という文字を提案書などで見たことがあります。「貴都」ってすごいですよね。「都」って一つしかないのに。
そうすると、きっと北海道は「貴道」なんですかね。これは文字で見たことないですが。
さあ、そして自分が自分を呼ぶ場合の名称もあります。「弊社」に該当するものですね。あんまりは「弊省」って書いてある文字を見たことがない気もしますが、まれに見たことがあるような記憶があります。
「弊府」「弊官房」「弊市」「弊区」は、文字として見たことがない気がします。
はい、東京都はどう書くでしょうか。「弊都」ではなく、私が最近見たのは「弊庁」でした。役所は庁舎ですから、どんな役所でも「弊庁」で行けそうですね。じゃあ、敬称もすべて「貴庁」で行けるのでしょうかね。
自治体ICTの世界では「庁内連携」という言葉がありますが、これも一般人には理解しにくい用語です。「庁内(ちょうない)」が一般人には「町内」に思ってしまうのです。役所内という概念を指していて、物理的な役所内だけではなく、論理的な役所内(庁外にあるデータセンターも、役所管理であれば、庁内になる)を指しているようです。「社内」に相当する概念ですね。
あと、役所用語と言えば、「出社」に相当するものを「登庁」といい、「退社」に相当するものを「退庁」というようです。これ、国家公務員は日常的に使っていました。
私、この言葉遣いが本当に不思議で、なぜ「登る」なのか、と。「〇〇さん(上司)にお仕えした」とかって言う国家公務員も多いので、お城勤めみたいなイメージなのですかね。お城に登る、お殿様にお仕えするとか? でもお城勤めって武士だから、公務員とは関係ない気も。学校も「登校」で「出校」ではないし、役所も「出庁」ではなく「登庁」で、学校とか役場って高いところにありがちなんですかね。学校って確かに小高いところにあったりしますが、役所って結構低い立地にもある気がしますが。
ポケセンでみかけて、あまりのかわいさに買わずにはいられず。
ミニーブかわいい。
パルデアポケモンだったら、自分がなりたいポケモンはデカヌチャン。かわいいポケモンはミニーブかと。オリーヴァさんがテラレイドにいると回復するし、オリーニョもかわいいし、大好きです。
頭にのっかっているえびふらいのしっぽは、私物です。こちらはポケセンではなく、キディランドで買いました。
前からもっているフシギダネさんも記念に。
お盆はメールや電話がほぼ来ないので、仕事がはかどっていいですね。
私は会社員・公務員のころから、お盆・GW・年末年始は出勤するのが好きでした。電車は空いている、オフィスは空いている、連絡はほぼ来ず仕事がはかどる、早く帰れる、最高ですね。
23.8.9追記(下の方)
8/8(火) 15:00配信
再発防止策として省令改正があがっています。
そこで、既に改正済の省令であるところの、健康保険法施行規則を見てみたいと思います。
健康保険法では、事業主が社員等の健康保険の加入等について健康保険組合又は日本年金機構に届け出なければならないわけですが(健康保険法48条)、その際に省令で届出時の記載事項を明記して、社員等のマイナンバーも届出時の記載事項の一つであることを明記するっていう内容になっています(健康保険法施行規則24条)。
事業主に、社員等の健康保険の加入届を出す義務がかかっていて、その際に、社員等のマイナンバーもちゃんと届出の中に記載して出してねっていうことなわけですが、それでは、紐づけミスは解決しないのではないかと思われます。
結局、正しいマイナンバーを健康保険組合等に正しく伝えて、そして健康保険組合等が正しいマイナンバーを正しく登録しなければ解決しないので。
本人から個人番号利用事務等実施者へのマイナンバーの提供方法を整備したうえで、マイナンバーの提供は原則として、その整備した方法によるっていうのを法律上明記して、かつ政治家や国からもマイナンバーの提供について国民に意義を伝えてお願いしないといけないのではないかと思います。そうしないのであれば、J-LIS照会を改善するか。でも結局、J-LIS照会のところって、改善方法がなかなか難しいわけで。
まあ、施行規則24条の4も追加になっていますけど、施行規則上の義務があるからって、健康保険組合等が期限までに正しいマイナンバーを登録できるのか謎です。
ロジカルシンキングを役所の研修に入れた方が良いような気が…。論理的つながりがよくわからず。
23.8.9追記
事業主がマイナンバーを空欄にして保険者に届け出ている場合で、それが事業主の怠慢と言えるような場合は、省令改正することで、事業主に記入の意識を促すことができるかもしれません。しかし、何よりも、本人や事業主、そして受け取り手の保険者等にとって、簡便でかつ正確にマイナンバーの提供・取得ができる手段がなければ、省令改正で義務付けたところで、履行が難しいと思うのです。
そして、届出書の記載事項は確かに省令改正でいいかもしれませんが(法律側で届出義務がそもそもかかっているので)、健康保険法施行規則24条の4って、「するものとする」って省令に書けば義務がかかるわけではないと思うのですが…。法改正するのが大変だから省令オチっていうやつですかねえ。
総点検の中間報告で、誤紐づけ件数が思ったより少なかったと政府関係者が述べたという報道も見ました。そういう認識だと、前にブログに書いた通り、だらだらと誤紐づけや負担割合ミスのトラブルが続き、マイナ保険証と資格確認書(資格確認証ではないのですね。ブログに誤記してしまった。)の二重運用がだらだらと続き、コスト高になるっていうオチになる気がねえ。やっぱりちゃんと仕事しないと。
世の中、ちゃんと仕事しないで、だらだらやっていても、何にもおとがめなしっていう状態が一部にあって、もうそういう世界だと、そのままになってしまって、それっておかしいのではないかと。「みんなが幸せになれる世の中」「よりスマートで生き生きとした社会」を目指すために、国としての働きが必要なのではないかと。だって、公僕なわけでしょう、そもそも。そして民間人は公僕ではないものの、余裕がある範囲で、みんなが幸せになれる世の中を目指し、出来ることを少しずつでもやっていくことで、少しずつ良い社会になっていくのでは。そういうことを放棄してしまって、まあやることやらなくてもいっか、みたいになっていくと、水は低きに流れるじゃないけど、どんどん社会機能が低下していき、5年10年経ったら「ありゃ、ひどい」となりかねないんじゃないかと。
私の言っていることは理想論なんでしょうか。少なくとも、政治家には、政治責任を問える状態にしないといけないと思います。選挙の際のポスターや選挙公報に、意味のない抽象的などうでもいい文言を書くのではなく、少なくとも与党は、何に税金と公務員の労力を使って、何を成し遂げたのかで判断されるべきでは。野党も、どう野党として、与党の政策を改善したのかを判断されるべきでは。党としての仕事ぶりのほかに、政治家個人としても、日々何をして、何の役に立っているかを明らかにすべきでは。そして宗教団体だけにかかわらず、支援を受けている団体名も明らかにすべきでは。統一教会問題もうやむや、コロナ対策の検証もうやむや、マイナンバーはしっちゃかめっちゃか、これでいいのか疑問です。
公務員も、内閣人事局云々報道では言われていますが、別に政治家の言う通りに動いて、しっちゃかめっちゃかな政策をやらなくても、首にはならず、固定給は確保されているわけでしょう。自営業なんて、固定給なしですよ、私がこのブログ書いたところで、一円にもならず、事務所家賃も人件費も稼げませんし、逆に経済的にはマイナスですよ。この時間使って仕事した方が経済的にプラスですから。広報効果なんて皆無だし。公務員は固定給が確保されていて、定年まで雇用が確保されているんだから、で、国のことを考えて仕事する立場なわけで、なんで、こうなっているのか。政策評価・行政評価をもっときちんとした形で行うべきで、どのように社会に役立つ仕事をしているかをきっちり評価し、それを元にボーナスが決まったり昇給が決まったりしていくべきでは。
〇健康保険法施行規則
第二十四条 法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十五条の二から第三十六条の二まで及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(第十一号において「保険者等」という。)(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。
一 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)
二 被保険者の生年月日
三 被保険者の種別(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者の性別)
四 被保険者資格の取得区分
五 被保険者の個人番号(協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、個人番号又は基礎年金番号。第五項において同じ。)
六 資格取得年月日
七 被扶養者の有無
八 被保険者の報酬月額
九 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときを除く。)
十 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
十一 その他保険者等が必要と認める情報
5 事業主は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。
(保険者による被保険者情報の登録)
第二十四条の四 保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、機構若しくは健康保険組合が第二十四条第一項の規定による届出を受け、又は当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日から五日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
〇健康保険法
(届出)
第四十八条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。(基金等への事務の委託)
第二百五条の四 保険者は、第七十六条第五項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び第八十八条第十一項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基金又は国保連合会に委託することができる。
一 第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第七十六条第五項及び第八十八条第十一項に規定する事務を除く。)
二 第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百五十五条の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者若しくは被保険者であった者又はこれらの被扶養者(次号において「被保険者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
三 第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百五十五条の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2 保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者と共同して委託するものとする。
国として、デジタル化は進めるべきと考えています。ただ、「デジタル化=マイナンバーカードの普及率向上」ではないと考えます。マイナンバーカードには確かに意義がありますが、普及率とか保険証とかよりも、デジタルハンコとしての価値を着実に積み重ねて、セキュアで利便性の高いサービスの実現を目指すべきと考えます。
8/4首相会見
まず、岸田政権は「なぜデジタル化を急いで進めるのか」ということです。2020年、私は党の政調会長として、コロナとの闘いの最前線に立っていました。そして、我が国のデジタル化の遅れを痛感いたしました。
国民への給付金や各種の支援金における給付の遅れ、感染者情報をファクスで集計することなどによる保健所業務のひっ迫、感染者との接触確認アプリ導入やワクチン接種のシステムにおける混乱。欧米諸国や台湾、シンガポール、インドなどで円滑に進む行政サービスが、我が国では実現できないという現実に直面し、我が国がデジタル後進国だったことにがく然といたしました。
このデジタル敗戦を二度と繰り返してはならない。主要先進国に大きく後れを取っている我が国行政のデジタル化の遅れを取り戻したい。この強い思いから、政権発足以来、デジタル田園都市国家構想、マイナカードの早期普及を進めてきました。
コロナ対応として、デジタル活用がうまくいかなかったのは事実です。
ですが、首相が掲げる「デジタル田園都市国家構想」や「マイナカードの普及」によっても、首相がおっしゃる「国民への給付金や各種の支援金における給付の遅れ」「感染者情報をファクスで集計することなどによる保健所業務のひっ迫」「感染者との接触確認アプリ導入やワクチン接種のシステムにおける混乱」は解決しません。
コロナや将来起こるかもしれない問題に対して、
ことが必要なのではないでしょうか。
首相スピーチは役人が書いているはずです。スピーチを書いた各省の方、ぜひ、ここを考えるべきではないでしょうか。ぜひ、考えませんか。
例えば、給付金の迅速な支給、感染者数情報等の情報共有の効率化・迅速化、繁忙業務をDX・BPRすることで職員の負担軽減、不足物資の公平な支給、感染者情報・研究に必要なデータの効率的・正確な分析、この辺りが2020年以来できていなかった課題なのでは。
それを解決するためにはどうしたらいいのか。デジ田やマイナンバーカードだけではなく、以下のような検討が必要では?
〇さえやれば、デジタル化が一足飛びに進むというようなものはないのでは。
一個一個丁寧な地道な検討が必要なのではないのか。
森喜朗氏のインタビュー記事も読んだ。
「仕事するのはいいが、政権が取り組むメニューが多すぎる。解決したのは半分もないよ。例えば少子化対策。『異次元』という発想は良かったが、厚生労働省が喜ぶような中身を発表しただけじゃないか。なぜ若い人が結婚しないのか、子どもをつくらないのかが問題なはずだ。役人に任せて、役人向けにしゃべって、役人が後処理している。ふたを開けてみたら大したものじゃなかった、ということが続くと、支持率は下落してしまう」
(中略)
―マイナカードを巡る混乱が続く。
「僕は、森内閣でIT基本法を成立させた張本人ですよ。今はデジタル化時代。慣れれば、確かに便利なものなんだろう。自動車だって、交通事故で犠牲者が出ても『車をなくせ』とは誰も声を上げない。なぜかと言えば便利だからだ。日本のデジタル化の遅れを象徴するのがマイナカードであって、普及へ思い切った首相は勇気があると思う」
「日本のデジタル化の遅れを象徴するのがマイナカード」というのがどういう意味なのか。「象徴」というのは、論理的関係はあまりないが、イメージ論というような意味あい? マイナカードの普及を急いだからといって、デジタル化が進むわけではない。
政策目標は、人々の生活に役立つデジタル化、コロナその他の困難の下でも社会生活を維持できるデジタル化(?)と思われ、その手段がなぜマイナンバーカードの早期普及になるのか。論理的関係性が不明ではないのか。