ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

次世代医療基盤法に基づき拒否ができる人はだれか

次世代医療基盤法(医療ビッグデータ法)で、医療情報が大臣認定事業者に提供されないよう、拒否できると聞きました。患者本人以外にだれが拒否できるのでしょうか。

 

本人又はその遺族は、次世代医療基盤法上、拒否することが法的権利として認められています(次世代医療基盤法30条1項)。

拒否すれば、医療情報が病院等から大臣認定事業者に提供され匿名加工されて、医療研究等に役立つ利用をされる、ということは起こりません。また拒否することで、患者側が何か不利になるようなことはけしてあってはならず、自由に拒否するかしないか自分で判断することができます。

 

患者本人以外に拒否できるのは、遺族です。

遺族とは、死亡した本人の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいいます(施行令6条)。