ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

マイナンバーは何に役立つのか、何が危険なのか

25年1月に日弁連法務研究財団・東弁のマイナンバーシンポジウムに登壇します。

動画を作成しなくてはならず、講演資料を先んじて作成しましたので、ブログでもお知らせします。配信用動画も撮影したのですが、うっかり説明スライドを飛ばしてしまって、マイナンバーカードのリスクの説明をしそこねてしまいました。別に機会があれば、この点もお話ししたいと思います。とりあえず講演資料の方には載ってますので、追って配信される動画ではなくパワポ資料を見ていただければ、カードのリスクは掲載されています。ちなみに配信用動画では、ほぼ見えないとは思いますが、カヌチャンピアスをつけて撮影しました!

https://www.miyauchi-law.com/f/250114mynumber_jfba.pdf

 

 

www.youtube.com

 

※24.12.26追記 サムネが変で恥ずかしいですが。
あと「民主党政権で導入」と言っていますが、×導入〇制度・法案検討ですね。民主党野田総理の時に臨時国会が解散されてマイナンバー法案が廃案になって涙し、その後自民党政権で成立し導入されました。ちょこちょここういう言い間違いがあるかもしれませんので、ご容赦ください。あと、話し方が変ですが、いつもの通りですので、これもご容赦ください。

 

※25.1.15追記 Kさんと会話して気づきましたが、マイナンバーをめぐる混迷は、

①政策目的とツールの話が分けて議論されにくい

マイナンバーとシリアル番号が分けて議論されにくい

点にあるかもしれません。

①政策目的とツールを分けるという意味で言うと、現行マイナンバー法の政策目的の出自は、正確な所得把握に基づく社会保障の充実であります(民主党マニフェスト)。ただ、政策目的は人によっていろいろ変わって、徴税強化、なりすまし防止、医療高度化、行政効率化、ワンカード化など百家争鳴の政策があって、それは政策議論としてまずはマイナンバーそのものと切り分けて議論すべき。そのうえで、マイナンバーというツールをその政策目的で使っていいのか、マイナンバーというツールの悪用防止を検討すべき。そして私は社会保障や税務政策の専門家では全くなくて、預貯金付番や社会保障政策については一国民としての意見しかありません。私の狭義の守備範囲はマイナンバーというツールの悪用防止策。でもマイナンバーの話題になると、マイナンバーを何に使ってよいか、マイナンバーの悪用をいかに防止するかよりも、政策目的の話になりがちのように思います。

加えて、②マイナンバーとシリアル番号(≒マイナンバーカード)という、若干交わりつつも、本来は別のところを目指しているツール自体も、分けて議論されずにごっちゃになりやすく、さらに混迷を極めるという状況なのではないかと。