情報公開請求で審査請求や訴訟になったときの主張立証責任は誰が負うのかを考える機会があったところ、最高裁裁判例を教えていただきましたので、備忘としてブログに書いておきます。
まとめ
- 文書を保有しているかどうかは、請求人側に主張立証責任
- 不開示情報該当性は、行政機関側に主張立証責任
最二小判平成26年 7月14日判タ 1407号52頁
- 不存在を理由とする不開示決定の取消訴訟
- 開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては,その取消しを求める者が,当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことについて主張立証責任を負うものと解するのが相当である。
なお、不開示情報該当性については行政機関側がその主張立証責任を負う(最三小判平6.2.8民集48巻2号255頁等)。