ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

商法改正(大した内容では全くなく整理途中のメモ)

大した内容は全くありません。

クライアントから署名の件でお尋ねを受けたので、商法32条を見ようと思ったら、削除されている!

商法改正(商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律)平成30年5月成立・公布(平成31年4月1日施行)によるものとのこと。

海事関係はやらないので、チェックが怠っておりました…。

 

でも、記名押印は、海事と関係ないのになと思いましたが、平成17年会社法改正の関連部分であったため、合わせて法改正されたということですかね。

会社法では「署名又は記名押印」になってますし。

商法546条とかも「署名」から「署名又は記名押印」になってますし。

 

http://www.mlit.go.jp/common/001268900.pdf

の3ページにも書いてありますかね。

 

商法改正関連のWebサイトは以下がありました。

www.moj.go.jp

新旧 http://www.moj.go.jp/content/001261326.pdf

 

しかし、ハンコって、ゆっくり考えるとあまり意味がないような気もしますね。実印を押してもらえれば別ですが、そうでない限り、ギリギリ詰めると、自分の印鑑ではないと否定されてしまいそうですし。安全側に倒した契約締結って、実印押す以外は、初回の契約は結構難しいようにも思います。

かといって、お役所*1じゃない限り、実印押せって頼むのは、かなりの契約じゃないと厳しそうですよね。

そう考えると、簡単にできて安全性の高い電子署名って、本当はニーズがあるし、社会の役に立つと思うのですが、どうも法律や制度設計側は極めて安全側に倒そうとしすぎて、ハンコを押す側から見た利便性・簡易性が落ちて、かといって、そうこうしている間に、安全性に?がつくようなサービスが出てきたりして、なんかこう、署名の話やITの話だけではないですが、霞が関実務と現実世界の実態の乖離が、結構目につくような。やっぱり、時代をリードしていくような、世界をリードできるような、そういうIT化を促進する法律、人の役に立つ法律・制度設計っていうのが必要だし、そうする実力(素地)自体は霞が関にあるわけだし、霞が関のやり方を抜本的に変革したほうが良いような気がしています。最後、やけに大ぶろしきを広げてしまいましたが…。

*1:前に都と契約した時実印でって依頼を受けました。最初、「なぜ、実印?」と思いましたが、契約対応フローを考えた都の担当者は、都として相手方に契約を否定されないようにするという意味では、とても正しいですよね。ただ、なかなか役所以外はそういう風に実印でって頼めないですよね、実態として、超重要契約でなければ。