ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

NECさんで講演しました



6月3日、NECさんにて講演させていただきました。
マイナンバー法と改正個人情報保護法の概要です。
NECさまのご許可をいただき、撮影いただいた写真をアップします。

NECさんは、番号制度の制度設計に当たっての調査、情報提供ネットワークシステム、付番システム、自治体システム等の重要システムの設計・開発・保守・運用から、民間事業者や自治体向けのコンサルなど、多岐に渡って番号関連業務を遂行していらっしゃいますが、今回は、幅広い層の社員の方向けの勉強会を開催されるとのことで、少しライト目の話をさせていただきました。

大変多くの方に受講を希望していただき、また会場や会場外にも多くの方にお越しいただき、誠にありがとうございました。

がっつり番号関連業務を担当されてらっしゃる方には、物足りなかったかもしれません。
がっつり細かい話といえば、先日APPLICさんで講演させていただいた庁内連携条例の話は、きわめてマニアックとも評価できる内容かと思うのですが、意外とマニアック気味の講演の方が評判が良かったり、いやいややはり制度の本旨の講演の方が評判が良いぞとなったり、聞きに来られる方によって、受けるテーマが違ってくるので、今後も、頑張って行きたいと思っているところです。

最近は、マイナンバーと改正個人情報保護法で忙しいですが、将来的には、「ICTと法律」というもっと大きなキーワードで、実務検討をしていけたらいいなと思います。今回の講演でも少し触れさせていただきましたが、法律遵守、コンプライアンスのためにはICTが欠かせないものであると思います。ICTは業務や日常生活を便利にするためのものであると考えますが、ICTはコンプライアンスにも非常に価値を発揮すると考えます。従業者が「あ、ついうっかりやっちゃった」といううっかりミスを防ぐICT設計であったり、意図的な悪質行為を防止するICT設計であったり、プライバシー権保護を図るICT設計であったり、電算化というと、ひと昔前まではプライバシー権侵害のリスクみたいにも言われていましたが、もはやそうではなくて、逆に電算化、ICTによってプライバシー権保護を図れると思うのです。そしてそのプライバシー権保護はセキュリティとも若干重なる部分があるとは思いますが、例えば、アクセス制御、これは本当にプライバシー権保護にもよいものであり、昔の紙台帳時代は、盗み見もやろうと思えばできたようにも思えなくはありませんが、電算処理化でアクセス制御をかければ、権限がある者しか必要なデータが閲覧できないようになる、又は閲覧はできるが更新・削除はできないようになるなど、これはプライバシー権保護に大変重要な機能だと思います。というように、ICTによるプライバシー権保護であるとかコンプライアンス促進というものを、より大きなキーワードとして、今後考えていけたらと思っているところです。

少し、最後脱線してしまいましたが、おしごとのご報告でした。