高知県土地基本条例に関するメモです。
資料
規制概要
- 開発計画をあらかじめ、知事に提出要(条例17条)
- 開発区域の面積が10ヘクタール以上の開発行為をしようとするとき
- 開発区域の面積が5ヘクタール以上のゴルフ場の新設又は既設のゴルフ場と一体として5ヘクタール以上のゴルフ場の増設(増設をする部分が1ヘクタール未満のものを除く。)をしようとするとき
- 事業者は、開発計画の提出後、開発関係区域の住民その他の関係者に対して、開発計画の内容を説明し、開発計画についての意見を聴かなければならない。(条例18条1項)
- 開発関係区域の住民その他の関係者とは、当該開発行為により直接の影響が及ぶ地域内に所有権その他の権利を有するものをいい、その地域及び関係者の範囲は、事業者が関係市町村長(当該開発行為により直接の影響が及ぶ地域を管轄する市町村長をいう。)と協議して定めるものとする。この場合において、地域及び関係者の範囲について事業者と関係市町村長との協議が調わないときは、知事が両者の意見を聴いて定めるものとする。(条例18条2項)
- 事業者は、関係市町村長の意見を聴き、条例18条1項の規定による開発計画についての説明及び意見の聴取(以下「開発計画の説明等」という。)を行うための計画(以下「説明計画」という。)を作成し、開発計画の説明等の実施を予定する日の7日前までに知事に届け出なければならない。(条例18条3項)
- 知事は、届出があった説明計画について、必要があると認めるときは、事業者に対し、変更を命ずることができる。(条例18条4項)
- 開発計画の説明等の場において開発関係区域の住民その他の関係者から出された意見について、当該意見が開発計画に反映されることが合理的であると認められるときは、事業者は、誠実に対応しなければならない。(条例18条5項)
- 知事は、第1項から第3項まで及び前項に規定する事項に関し、事業者又は関係市町村長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。(条例18条6項)
- 事業者は、開発計画の説明等の状況について、説明計画(第4項の規定に基づき変更を命じられたときは、変更後の説明計画をいう。以下同じ。)による開発計画の説明等が終了した後遅滞なく、知事に報告しなければならない。ただし、開発計画の説明等が終了する前に知事から報告を求められたときは、中間報告をしなければならない。(条例18条7項)
- 事業者は、説明計画による開発計画の説明等が終了した後に、地域の状況等から開発計画の説明等が不十分であるとして、知事から更に開発計画の説明等の実施を求められたときは、これに応じなければならない。(条例18条8項)
- 知事は、開発計画の提出があったときは、関係市町村長に当該開発計画書の写しを送付し、当該開発計画についての意見を求めるものとする。 (条例19条1項)
- 知事は、前項の規定により関係市町村長から出された意見が適正かつ合理的な根拠を有すると認めるときは、これを尊重するものとする。
- 知事は、開発計画の提出があった場合は、遅滞なく、事業者と協議し、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該開発計画の中止、変更その他必要な措置をとるよう助言又は勧告をすることができる。 (条例20条)
- 事業者は協議後開発計画を知事に届出、知事は関係市町村に意見を聴取(条例21条・22条)
- 知事は、協議後開発計画が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、事業者に対し、当該協議後開発計画の中止、変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(条例23条1項)
- (1) 条例に基づく県及び当該開発区域が所在する市町村の土地利用計画に適合しないもの
- (2) 事業者の資力及び信用に照らして開発行為の適正な遂行が困難であるもの
- (3) 関係市町村長から適正かつ合理的な根拠をもって不適当である旨の意見が出されたもの
- (4) 開発計画の説明等が、説明計画の全部又は一部について、事業者の責めに帰すべき事由により行われていないもの又は行われたといえないもの
- 知事は、協議後開発計画が第20条第2項に規定する法律及び条例による許可等を要しない開発行為に係るものである場合において、知事は、当該協議後開発計画が前項各号に掲げるもののほか、次に掲げるもののうち規則で定めるものに該当すると認めるときは、事業者に対し、当該協議後開発計画の中止、変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(条例23条2項)
- (1) 排水路その他の排水施設が、開発区域及びその周辺に溢(いっ)水、汚水の流出等による被害が生じないような構造及び能力で適切に配置されるように措置されていないもの
- (2) 擁壁等が、がけ崩れ又は土砂の流出による被害が生じないように措置されていないもの
- (3) 開発区域内の公共施設及び公益的施設が、当該開発行為の目的及び規模に照らして災害の防止、通行の安全その他安全で良好な地域環境の確保に支障のないような構造、規模及び能力で適切に配置されるように措置されていないもの
- (4) 開発区域周辺の公共施設が、当該開発行為の目的及び規模に照らして災害の防止、通行の安全その他安全で良好な地域環境の確保に支障のないような構造、規模及び能力で適切に配置されるように措置されていないもの
- (5) 開発区域について将来想定される需要に応じられる量の用水の確保の見通しがないもの
- 事業者は、開発行為を廃止したときは、必要に応じ、災害の発生の防止、自然環境の復元等の措置をとらなければならない。 (条例29条1項)
- 事業者は、協議後開発計画に基づく開発行為を6月を超えて休止しようとするときは、直ちに、その旨を知事に届け出て、必要に応じ、災害の発生の防止等の措置をとらなければならない。 。 (条例30条1項・31条)
- 事業者は、関係市町村長から開発行為に関する協定の締結を求められたときは、誠実にこれに応ずるものとする。 (条例32条)
- 開発行為の停止等の命令(条例36条)
- 市町村が開発行為等に関して制定する条例の内容が、この条例の趣旨にのっとったものであり、かつ、この条例と同等以上の効果が期待できるものであると知事が認めるときは、当該市町村の区域における開発行為については、この条例の規定を適用しない。ただし、開発区域が複数の市町村にわたる場合は、この限りでない。 (条例39条)