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真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との 調和に関する条例

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概要

  • 目的:特色ある景観、豊かな自然環境及び安全安心な生活環境の保全及び形成と急速に普及が進む発電事業に係る再生可能エネルギー源の利用との調和を図るために必要な事項を定めることにより、潤いのある豊かな地域社会の発展に寄与すること
  • 対象:
    • 抑制区域外:土地の面積の合計が5,000平方メートル未満の事業であり、かつ、再生可能エネルギー発電設備の高さが13メートル以下の事業は対象外(8条1号)
    • 建築物に再生可能エネルギー発電設備を設置する事業は対象外(8条2号)
  • 市長は、次の各号のいずれかの事由により特に必要があると認めるときは、抑制区域を指定できる(7条1項)。
    • (1) 特色ある景観が広く親しまれていること。
    • (2) 豊かな自然状態が保たれ、学術上重要な自然環境を有していること。
    • (3) 安全安心で良好な生活環境が保たれていること。
    • 財産権を尊重する観点から、その範囲については、観光地の顔として多くの周辺住民や土地所有者等から理解が得られる必要最小限の地域(約50ヘクタール)を告示により指定
    • 事業区域の全部又は一部が抑制区域内に位置するときは、市長は同意しない(10条)
  • 市長への届け出義務・市長の同意取得義務(9条)
    • 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。第17条第1項において同じ。)
    • 事業の着手予定日及び完了予定日
    • 事業区域の所在地及び面積
    • 事業の内容
    • 前各号に定めるほか規則で定める事項
  • 自治会の住民及び近隣関係者への説明会開催義務(11条1項)
    • 事業者は、住民等の理解が得られるように努めるものとする。ただし、住民等が事業者の説明に応じないことその他規則で定める理解を得られない理由があるときは、この限りでない。(11条3項)
  • 審議会(14条)
  • 報告及び立入調査(15条)
  • 勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる(17条1項)

参考文献:金谷健・矢田部彰「真庭市自然環境等と再生可能エネルギー自治実務セミナー2015.4 32-38ページ

  • ①届出制、②許可制、③事前協議制及び④中止要請の4つの方法を比較検討
  • 平成26年度上半期の真庭市における太陽光発電施設の設置を目的とした農地転用許可と林地伐採届の実績を見ると、個人が行う太陽光発電事業の用地は最大でも4,000平方メートル弱だったのに対し、事業者が行う太陽光発電事業の用地は、最小でも5,900平方メートルだったことから、対象範囲を検討
  • 高さ13メートルは景観条例との並び