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弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

由布市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例

条例はこちら(PDF)(例規集)

概要

  • 目的:自然環境、景観、生活環境
  • 対象:5000平方メートル以上(0.5ヘクタール)。建築物の屋根又は屋上に設置するものを除く(8条2項)
  • 抑制地域:市長は特に必要があると認めるときは、事業を行わないよう協力を求める地域を定められる(8条1項)
    • 貴重な自然状態を保ち、学術上重要な自然環境を有していること。
    • 地域を象徴する優れた景観として、良好な状態が保たれていること。
    • 歴史的又は郷土的な特色を有していること。
  • 事業者の届出・市長との協議義務(9条1項)
    • 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
    • 事業を行う位置及び事業の計画を明らかにする図書
    • 事業区域及びその周辺の状況を示す写真
    • 事業に係る設計又は施行方法を明らかにする図書
    • 該当自治会への説明会に係る報告書
      • 事業者は、届出を行う前に、該当自治会の住民に対して、9条1項1号及び2号に掲げる事項を周知し、事業の施行等について説明会を開催しなければならない(10条1項)。
    • 近隣関係者への説明に係る報告書
      • 事業者は、届出を行う前に、近隣関係者に対して、9条1項1号及び2号に掲げる事項を周知し、事業の施行等について説明を行うものとする(11条1項)。
    • 他法令による許認可等を受けている場合はその許可書の写し
  • 由布市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する審議会への諮問
  • 公表
    • (1) 正当な理由なく第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
    • (2) 正当な理由なく第14条第1項の規定による指導、助言又は勧告に応じないとき。
    • (3) 正当な理由なく第15条の規定による通知を受ける前に事業に着手したとき。
  • 罰則なし