ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

通知カードが番号確認書類として使える場合

マイナンバーが付番された際に「あなたのマイナンバーは何番です」という連絡が来る方法であった、通知カードは、令和2年5月25日より廃止され、代わりに個人番号通知書が送付されるようになっています。

しかし、すでに送付済の通知カードは、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、番号確認方法として認められます。

https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kojin_tsutisho.html#:~:text=%E5%80%8B%E4%BA%BA%E7%95%AA%E5%8F%B7%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6,-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E7%95%AA%E5%8F%B7%E9%80%9A%E7%9F%A5&text=%E2%97%8B%E3%80%8C%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%92%E8%A8%BC%E6%98%8E,%E6%9B%B8%E3%80%8D%E3%82%92%E3%81%94%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82

 

その根拠条項です。

番号法改正附則(令和元年五月三一日法律第一六号)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(次項において「第六号施行日」という。)において現に第四条の規定による改正前の番号利用法(以下この項及び第三項において「旧番号利用法」という。)第七条第一項若しくは第二項又は旧番号利用法附則第三条第一項から第三項までの規定による通知カード(旧番号利用法第七条第一項に規定する通知カードをいう。以下この条において同じ。)の交付を受けている者(次項及び第三項において「通知カード所持者」という。)についての旧番号利用法第七条第六項の規定による当該通知カードを紛失した旨の届出及び同条第七項の規定による当該通知カードの返納については、なお従前の例による。
2 番号利用法第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者が番号利用法第十四条第一項の規定により通知カード所持者(第六号施行日以後当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があった者を除く。)である本人(番号利用法第二条第六項に規定する本人をいう。以下この項において同じ。)から番号利用法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けるときにおける当該通知カード所持者が本人であることを確認するための措置については、第四条の規定による改正後の番号利用法(次項において「新番号利用法」という。)第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 市町村長は、通知カード所持者(第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧番号利用法第七条第六項の規定による通知カードを紛失した旨の届出及び同条第七項の規定による通知カードの返納をした者を除く。)に対しその者に係る個人番号カード(新番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)を交付するときは、新番号利用法第十七条第一項に規定する措置をとるほか、その者から通知カードの返納を受けなければならない。

 

番号法施行令改正附則(令和二年五月七日政令第一六四号)

(経過措置)
第二条 通知カード所持者(改正法附則第六条第一項に規定する通知カード所持者をいう。以下この条において同じ。)であって、一部施行日前に当該通知カード所持者に係る通知カード(改正法第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第一項に規定する通知カードをいう。次項において同じ。)に係る記載事項に変更があったものが、同条第四項後段(同条第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による措置を受けていない場合には、改正法附則第六条第二項並びに次項及び第三項の規定は、適用しない。
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者が通知カード所持者(一部施行日以後当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があった者を除く。次項において同じ。)である本人(同法第二条第六項に規定する本人をいう。次項において同じ。)の代理人から同法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けるときにとるべき措置については、この政令による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三条第一項に規定する住所地市町村長が通知カード所持者である本人の代理人を通じた同項に規定する個人番号指定請求書の提出を受けるときにとるべき措置については、新令第三条第七項において準用する新令第十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。