メガソーラー規制の一つともなるものに「国土利用計画法」があるようですので、同法に関する簡単なメモです。
資料
規制概要
- 規制区域→許可制
- 監視区域→事前届出制
- 注視区域→事前届出制
- それ以外の一定のもの→事後届出制
- 国交省サイトより→http://tochi.mlit.go.jp/wp-content/uploads/2011/02/torihiki_kisei.gif
規制区域
- 都道府県知事が指定(法12条1項)
- 許可は土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に提出(法15条1項)
- 市町村長は、申請を都道府県知事に送付する際、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない(法15条2項)
- 許可基準(法16条)
- 一 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第十二条第三項の規定による公告の時における土地に関する権利の相当な価額に政令で定める方法により算定した当該申請の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に照らし、適正を欠くこと。
- 二 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が次のいずれにも該当しないものであること。
- イ 土地収用法 その他の法律により土地を収用し、又は使用することができる事業を施行する者がその事業の用に供するためのものであるとき。
- ロ 自己の居住の用に供するためのものであるとき。
- ハ 規制区域が指定された際現にその区域内において事業を行つている者がその事業の用に供するためのものであるとき、又はその者の事業と密接な関連を有する事業を行う者がその事業の用に供するためのものであるとき。
- ニ 規制区域内に居住する者の福祉又は利便のために必要な施設で申請に係る土地が所在する市町村の長が認定したものを設置しようとする者がその施設を設置するためのものであるとき。
- ホ 規制区域を含む地域の健全な発展を図るために必要であり、かつ、当該規制区域における土地利用上適切であると認められる事業を行う者がその事業の用に供するためのものであるとき。
- ヘ イからホまでに定めるもののほか、政令で定める場合に該当するものであるとき。
- 三 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合しないこと。
- 四 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が、道路、水道その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設の整備の予定からみて、又は周辺の自然環境の保全上、明らかに不適当なものであること。
監視区域
- 都道府県知事が指定(法27条の6第1項)
- 地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域(第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域を除く。)
- 都道府県知事は、監視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない(法27条の6第2項)
- 届出は、市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。(法27条の7・27条の4第1項)
注視区域
- 都道府県知事が指定(法27条の3第1項)
- 地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域(第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域又は第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定された区域を除く。)
- 都道府県知事は、注視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない(法27条の3第2項)
- 届出は、市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。(法27条の4第1項)
事後届出