ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

まちづくり条例の規制対象と近隣関係住民

簡単なメモ。
街づくり条例のほとんどは開発事業に関する調整手続きについて規定を置いていて、逗子市では、300平方メートル以上の開発行為等を対象にする。

武蔵野市は「近隣関係住民」という概念を用いている。説明会の開催等。

  • ア 開発区域の境界線から20メートル若しくは開発事業に係る建築物の敷地境界線から当該建築物の高さの2倍に相当する距離のいずれか長い水平距離の範囲内に居住し、若しくは事業を営む者又は当該範囲内にある土地若しくは建築物を所有する者(イ又はウに該当する者を除く。)
  • イ 第33条第4号に規定する大規模開発事業を行う場合における当該大規模開発事業の区域の境界線から20メートル若しくは当該大規模開発事業に係る建築物の敷地境界線から当該建築物の高さに相当する距離のいずれか長い水平距離の範囲内に居住し、若しくは事業を営む者又は当該範囲内にある土地若しくは建築物を所有する者
  • ウ 第40条第1項第6号に規定する一般開発事業を行う場合における当該一般開発事業の区域の境界線から20メートルの範囲内に居住し、若しくは事業を営む者又は当該範囲内にある土地若しくは建築物を所有する者
  • エ 第22条第1項の地区まちづくり協議会(その定める第21条の地区まちづくり計画に係る地区の区域に開発区域の全部又は一部を含む場合に限る。)

国分寺市は「近隣住民」と「周辺住民」の使い分けをしている

  • 「近隣住民」:開発区域の近隣で当該開発区域から開発事業の規模に応じて規則で定める距離以内の区域(次号において「近隣区域」という。)において住所を有する者をいう。
  • 「周辺住民」:近隣区域において事業を営む者及び土地又は建築物を所有する者並びに近隣区域の周辺で開発区域から開発事業の規模に応じて規則で定める距離以内において住所を有する者,事業を営む者及び土地又は建築物を所有する者をいう。

参考:碓井光明『都市行政法精義?』(2014年、信山社