農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(農山漁村再生可能エネルギー法)に関するメモ(随時更新予定)。
平成25年11月に農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(農山漁村再生可能エネルギー法)が成立し、平成26年5月1日に施行されました。
1.資料
2.法律の概要
- 目的・趣旨
- 市町村は基本計画を作成することができる(法5条1項)
- 基本計画作成の手引き
- 項目
- 方針
- 促進する区域
- 地域の農林漁業の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産省令で定める基準に従い、定める(法5条5項)
- 再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模
- 農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る区域を定める場合にあっては、その区域及び当該区域において実施する農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する事項
- 農林漁業の健全な発展に資する取組に関する事項
- 例は、このパワポの11ページ
- 自然環境の保全との調和その他の農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に際し配慮すべき事項その他主務省令(努力義務、法5条3項)
- 主務省令事項:農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する目標(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第5条第3項の主務省令で定める事項を定める省令(平成26年農林水産省・経済産業省・環境省令第1号))
- 前号に掲げる目標の達成状況についての評価に関する事項
- 法第五条第二項第二号に掲げる区域において整備する再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項
- イメージはこのパワポの9ページ
- 事業者は、市町村に、基本計画の作成についての提案をすることができる(法5条6項)
- 基本計画を作成しようとする市町村は、基本計画の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うための協議会を組織することができる(法6条1項)。
- 構成員(法6条2項)
- 基本計画を作成しようとする市町村
- 事業者
- 当該市町村の区域内の関係農林漁業者及びその組織する団体、関係住民、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者
- 構成員と期待される役割については、このパワポの13ページ
- 構成員(法6条2項)
- 事業者は、設備整備計画を作成し、市町村の認定を申請することができる(法7条1項)
- 項目(法7条2項)
- 再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模その他の当該再生可能エネルギー発電設備の整備の内容並びに当該整備を行う期間
- 農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保、農林漁業関連施設の整備、農林漁業者の農林漁業経営の改善の促進、農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られた物品の有効な利用の推進その他の農林漁業の健全な発展に資する取組の内容
- 再生可能エネルギー発電設備又は前号の農林漁業関連施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積又は水域の範囲
- 第一号の整備及び第二号の取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
- その他農林水産省令・環境省令で定める事項(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令(平成26年農林水産省・環境省令第1号) )2条)
- 項目(法7条2項)
- 申請書(同省令様式1号)
- 添付資料(同省令1条2項)
- 市町村は、申請があった場合において、その申請に係る設備整備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をする(法7条3項)
- 設備整備計画の内容が基本計画に適合するものであり、かつ、申請者が当該設備整備計画を実施する見込みが確実であること。
- 設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、当該計画作成市町村が管理する漁港の区域内の水域又は公共空地において行う行為であって漁港漁場整備法第三十九条第一項の許可を受けなければならないものである場合には、当該再生可能エネルギー発電設備等の整備に関する事項が同条第二項の規定により当該許可をしなければならない場合に該当すること。
- 設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、当該計画作成市町村が管理する海岸保全区域(海岸法第三条の規定により指定された海岸保全区域をいい、同法第四十条第一項第二号 及び第三号 に規定するものに限る。次項第七号及び第十三条において同じ。)内において行う行為であって同法第七条第一項又は第八条第一項の許可を受けなければならないものである場合には、当該再生可能エネルギー発電設備等の整備に関する事項が同法第七条第二項 (同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの許可をしてはならない場合に該当しないこと。
- 認定をする場合は、関係機関(知事、大臣等)へ協議・同意を得る必要あり(法7条4項)
- ポイント!!!
- 市町村は、認定設備整備者が認定に係る設備整備計画に従って再生可能エネルギー発電設備等の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる(法8条3項)!!!
- 農地の転用、保安林の立木の伐採など、個別法の手続がワンストップ化
- 農林値所有権移転等促進事業
- このパワポの17〜21ページ
- 国→市町村への援助(努力義務、法20条)
- モデルケースの紹介、情報提供、技術的助言
- 地方農政局等に相談窓口が設置
- 都道府県→市町村への援助(努力義務、法20条)
- 立地条件等の情報提供、技術的助言
- 市町村→事業者への指導・助言(義務、法21条)
3.事例
このパワポの26ページ以下
- JA浜中町:太陽光発電を活用した酪農経営による生乳のブランド化「エコ牛乳」。高級アイスクリームの原材料!
- 熊本県上益城郡山都町水増集落:太陽光発電の売電収入の約5%の500万円/年を地域還元
- はさき漁業協同組合:風力発電による漁港施設の電力費用負担を軽減。漁港のイメージアップ。新エネ大賞受賞。
- その他
基本計画の作成を検討中: 39市町村
基本計画の作成に関心あり: 285市町村
- 青森県横浜町 町の出資するSPCを創設し、専門家との連携により身の丈を踏まえながら戦略的な取組を目指す
- 岩手県軽米町 基本計画を町の総合発展計画の中に位置付け、資源活用のルール化及び環境保全・農山村振興を図る
- 宮城県七ヶ宿町 自治体主導のゾーニング及び発電事業者公募で、太陽光発電設備導入による農業振興を図る
4.基本想定
基本想定Q&Aから抜粋
- メリット
- 地権者は、新たな地代収入が得られる
- 市町村は、固定資産税による税収の増加が見込まれる
- 地元企業は、発電設備の整備やメンテナンスに携わることが可能となり、雇用の創出につながる
- 市町村が中心的役割を担う
- 国の基本方針に基づく、基本計画の作成
- 基本計画の作成・実施のための協議会の組織・運営
- 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者の作成する設備整備計画の認定
- 認定設備整備計画の適確な実施を担保するための指導及び助言 等
- 農業委員会の役割
- 農地転用
- 区域には、
- 農業上の再生利用が困難な荒廃農地
- 農業上の再生利用可能な荒廃農地のうち、生産条件が不利で、相当期間耕作に供されず、受け手が見込まれないため、今後耕作の見込みがない土地
- であれば、第1種農地であっても含めることができることとし、認定を受けた設備整備計画に従ってこの区域で再生可能エネルギー発電設備を整備する場合には、転用が可能
- 風力発電設備及び小水力発電については、転用面積が点的であること、風況が良いなど立地場所に制約があること等から、沿道など農業上の利用に支障がない位置に配置する等の要件を満たす場合、荒廃農地以外の農地も「再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域」に含めることができる
-
- To Be Continued...
5.残念な問題
上記のようにとてもよさそうな法律に見えますが、実際上発生している再エネ設置関係の問題を踏まえると、あまり有効とはいえない法律かなとも思います。その理由です。
- この法律に従わない事業者に対する制裁方法がない
- 法7条1項では、「再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、当該整備に関する計画(以下「設備整備計画」という。)を作成し、基本計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)の認定を申請することができる。」と規定されています。
- 「できる」規定であっても、計画作成市町村内で設備の整備を行おうとするときは、申請を行わなければならないと解釈するのだろうと当然思いましたが、担当課(農林水産省食料産業局再生可能エネルギーグループ)に問い合わせたところ、なんと申請をしなくてもよいということです。文字通り、申請をしてもよいという規定だそうです。
- 残念です。
- これは行政有権解釈ですので、裁判所の解釈は異なる可能性があります。しかし仮に、裁判上、法7条1項申請義務と解釈したとしても、申請しなかった事業者について、制裁を加えることができないのではないかと思います。
- 除却命令みたいなものを出して法律に規定しないと代執行できないのではないかと思いますし、執行罰、直接強制も見当たりません。
- 計画の中にさまざまな内容を盛り込むと、適切な再エネ設備整備につながるとは思います。しかしさまざまなことが盛り込めないのではないかと思います。
- したがって、再エネ設備の規制を検討する市町村においては、この法律を使う場合は、あくまでソフトな手段にとどめたい場合に限るのかな、と思いました。そうでないような問題が発生している市町村においては、この法律ではなく、景観条例でいくのか、独自条例を作るのかといったところなのでしょうか。