金融機関が提出する法定調書等の一部は、個人番号の告知の猶予が認められています。
平成28年1月1日前に締結された「税法上告知したものとみなされる取引」に基づき、同日以後に金銭等の支払等が行われるものに係る「番号」の告知及び本人確認については、同日から3年を経過した日以後の最初の金銭等の支払等の時までの間に行うことができる。
旨が国税庁HPに掲載されており、その法定調書の一覧が掲載されていますが、根拠条文を聞いたので、備忘録として掲載します(精査未済)。
- 利子等の支払調書
- 番号利用整備令(平成26年5月14日政令179号)16条5項
- 国外公社債等の利子等の支払調書
- 番号利用整備令16条5項
- 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
- 番号利用整備令16条5項
- 国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書
- 番号利用整備令16条5項
- 投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書
- 番号利用整備令16条5項
- オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書
- 番号利用整備令16条5項
- 配当等とみなす金額に関する支払調書
- 番号利用整備令16条5項
- 株式等の譲渡の対価等の支払調書
- 番号利用整備令16条13項
- 交付金銭等の支払調書
- 番号利用整備令16条5項
- 信託受益権の譲渡の対価の支払調書
- 番号利用整備令16条17項
- 先物取引に関する支払調書
- 番号利用整備令16条21項
- 金地金等の譲渡の対価の支払調書
- 番号利用整備令16条25項
- 名義人受領の利子所得の調書
- 番号利用整備令16条5項
- 名義人受領の配当所得の調書
- 番号利用整備令16条5項
- 名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書
- 番号利用整備令16条13項
- 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書
- 番号利用整備令16条13項
- 特定口座年間取引報告書
- 番号利用整備法8条3項
- 非課税口座年間取引報告書
- 番号利用整備法8条5項
- 国外送金等調書
- 番号利用整備法25条2項
- 国外証券移管等調書
- 番号利用整備法25条5項
なお、平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、次の改正が行われたとのこと。
- 税務関係書類へのマイナンバー記載対象書類の見直しが行われた
- 個人が、配当等や株式譲渡対価等の受領の際の一定の告知又は特定口座開設届出書等の提出(以下「告知等」)をする場合で、その告知等を受ける金融機関等が、その告知等をする方のマイナンバーその他の事項を記載した帳簿を備えているときは、その告知等をする方のマイナンバーの告知又は特定口座開設届出書等への記載を要しない。
- この改正は、平成28年4月1日以後に支払の確定する配当等や、同日以後に特定口座開設届出書等を提出する場合等について適用
- 給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、これらの申告書に記載すべき提出する方ご本人、控除対象配偶者又は扶養親族等のマイナンバーなどの事項を記載した帳簿(注)を備えているときは、これらの申告書を提出する方は、その申告書に、その帳簿に記載された方に係るマイナンバーの記載を要しない。
- この改正は、平成29年分以後の所得税について適用