ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

個人情報保護法・番号法改正案閣議決定&国会提出

個人情報保護法・番号法等改正案閣議決定&国会提出されましたね!関係各位の皆様、お疲れ様でした。

  • そして、金融機関におけるマイナンバーの利用に関する改正条文は3個ですかね。マイナンバーで預貯金者等情報を管理する義務がかかりましたね。民事執行の第三者照会制度におけるマイナンバーの利用の布石になるとよいですね。
      • 金融機関等*1は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等*2の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所その他預貯金等*3の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号又は同条第十五項に規定する法人番号をいう。第百二十四条第一項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)において同じ。)により検索することができる状態で管理しなければならない。
      • 金融機関等*4は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等*5の氏名(法人にあつては、名称)及び住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地)その他預貯金等*6の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。)(法人にあつては、法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。))により検索することができる状態で管理しなければならない。
    • 3.附則第十二条第四項
      • 政府は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行後三年を目途として、預金保険法第二条第一項に規定する金融機関が同条第三項に規定する預金者等から、又は農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項に規定する農水産業協同組合が同条第三項に規定する貯金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策及び第七条の規定による改正後の番号の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。
  • 個人情報保護法に関する本を出したいです。出版してくださる出版社さんを鋭意大募集中ですので、お気軽にご連絡ください(osg#miyauchi-law.comまで)。あと、自治体の個人情報保護審議会の委員に任命してくださる自治体さんを鋭意大募集中です。お気軽にご連絡ください。

*1:預金保険法第二条第一項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。

*2:預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組する貯金者等をいう。

*3:預金保険金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。

*4:預金保険法第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。

*5:預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。

*6:預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。