個人情報保護法・番号法等改正案が閣議決定&国会提出されましたね!関係各位の皆様、お疲れ様でした。
- 特定個人情報保護委員会→個人情報保護委員会の改組は、平成28年1月1日ですかね(附則1条2号施行日)。今年の秋の臨時国会は忙しそうですね。5人から9人態勢になるわけで、あと4人増員ですね(1条にて改正される個人情報保護法54条1項)。
- そして、金融機関におけるマイナンバーの利用に関する改正条文は3個ですかね。マイナンバーで預貯金者等情報を管理する義務がかかりましたね。民事執行の第三者照会制度におけるマイナンバーの利用の布石になるとよいですね。
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- 1.国税通則法第七十四条の十三の二
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- 2.地方税法第二十条の十一の二
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- 3.附則第十二条第四項
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- 政府は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行後三年を目途として、預金保険法第二条第一項に規定する金融機関が同条第三項に規定する預金者等から、又は農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項に規定する農水産業協同組合が同条第三項に規定する貯金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策及び第七条の規定による改正後の番号の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。
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- 個人情報保護法に関する本を出したいです。出版してくださる出版社さんを鋭意大募集中ですので、お気軽にご連絡ください(osg#miyauchi-law.comまで)。あと、自治体の個人情報保護審議会の委員に任命してくださる自治体さんを鋭意大募集中です。お気軽にご連絡ください。
*1:預金保険法第二条第一項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。
*2:預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組する貯金者等をいう。
*4:預金保険法第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。
*5:預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。
*6:預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。