ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

連合でマイナンバーの講演をします

4/26に、連合さまにて、マイナンバーの講演をします(ウェビナー)。

労働組合以外の一般の方も、無料で参加できるようです。

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/event/20210426.html

 

マイナンバーに関しては、経団連、国民民主党、連合、市議会と、政策形成団体で講演をさせていただいております。少しでも、世の中の役に立つマイナンバーとなって、そして個人情報保護が図られるように、私としてもできることをやっていきたいと思っています。

 

マイナンバーは、私の血と汗と涙の結晶といっても大げさじゃないというか、本当に心底一生懸命取り組んだものですので、少しでもマイナンバーが社会の役に立てばと思っています。そして、私の専門は個人情報保護ですから、もちろん個人情報の保護があってこそ、マイナンバーが役に立つという話です。

あと、毎年言っている気がしますが、今年はPIAの普及にも力を入れて取り組んでいきたいところです。頑張りたいと思っています。

個人情報保護法改正2020年のポイント解説更新

個人情報保護法改正2020年のポイント解説」として私が作った資料をWeb公開していましたが、施行日が確定したので、最新化しました。

http://www.miyauchi-law.com/f/200325pii2020kaiseigaiyou.pdf

 

まだ政令案・規則案と公布済の政令・規則に差異がないかどうかの確認が未済です。

 

個人情報保護委員会サイトで、改正関連の情報、資料やリンクがまとまっているようで、便利ですね。

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/

ポムポムプリンお皿

f:id:cyberlawissues:20210407085405p:plain

当たりくじでポムポムプリンのプレートが2枚当たりました。かわいくて良かったです。

 

あと、サンリオキャラクター大賞、そろそろ開幕ですね。

今年も、スポーティングベアーズ、シンカイゾク、ゴロピカドンKIRIMIちゃん.クロミちゃん、キティちゃん、ポムポムプリン、リトルツインスターズを応援していきたいと思ってます。有料票は、シンカイゾクとKIRIMIちゃん.に突っ込みたいところです。

個人情報保護法改正の講演をしました

2021/3/30に、個人情報保護法改正の講演を企業研究会様にて行いました。

今回、講演についてブログで事前告知するのを忘れてしまいましたが、今年7月にもまた個人情報保護法改正の講演をする予定ですので、その際は事前告知させていただければと思っています。

あと今年4月には某政策形成団体様にて、マイナンバーの講演をする予定です。

ふるさと納税申告特例通知書と番号法

※きわめてマニアックな話です。

地方税法に詳しいわけではないので、誤っている可能性はあります。

 

ふるさと納税に当たり、寄付先自治体と住所地自治体があります。

①どちらが個人番号利用事務実施者で、どちらかが個人番号関係事務実施者なのか、

②それとも双方が個人番号利用事務実施者なのかを考えたいと思います。

 

番号法の定義から確認します。

(定義)
第二条 
10 この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項又は第二項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
11 この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第三項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
12 この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
13 この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。

 

関係事務は9条3項の事務ですので、9条3項も確認します。

(利用範囲)
第九条 
3 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項、第三項若しくは第四項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第九項、第十七項若しくは第三十五項、第七十条の二の二第十五項若しくは第七十条の二の三第十四項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二若しくは第七十四条の十三の三、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項若しくは第四条の三第一項その他の法令又は条例の規定により別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は前項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

 

さあ、そして地方税法の個人番号利用事務はどんな書きぶりか、別表で確認します。

別表第一

十六 都道府県知事又は市町村長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

別表第一主務省令

第十六条 法別表第一の十六の項の主務省令で定める事務は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税若しくは特別法人事業税課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収に関する事務又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。

 

そして、ふるさと納税のワンストップ申請について見てみるために、地方税法附則も見てみましょう。

(個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)
第七条 第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項から第三項まで及び第六項において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する者(特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第百二十一条(第一項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて、特例控除対象寄附金について第三十七条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十一項の規定によつて控除すべき金額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税の所得割について第四十五条の二の規定による申告書の提出(第四十五条の三第一項の規定により第四十五条の二第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。第六項第二号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第四項までにおいて「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、第四十五条の二第三項の規定による申告書の提出(第四十五条の三第一項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、特例控除対象寄附金を支出する際、総務省令で定めるところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(以下この項から第六項までにおいて「都道府県知事等」という。)に対し、第八項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書の送付の求めと併せて、当該都道府県知事等から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項、第五項及び第六項において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる
 都道府県知事等は、申告特例の求めがあつたときは、申告特例対象年の翌年の一月三十一日までに、第三項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(前項の規定により当該住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し総務省令で定めるところにより、第十二項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書と併せて、申告特例通知書を送付しなければならない

 

ふるさと納税って、これによって税額が変わるわけですよね。
ってことは、ワンストップ特例の申請によって、税額が変わってくるわけで。
そうすると、住所地自治体の首長が税額決定等をするために、寄付先自治体の首長は、マイナンバー何番さんの誰からいくら寄付金があったよってお知らせしなければならないわけです。
そうすると、住所地自治体は税額決定等といった、個人番号利用事務を行うので、個人番号利用事務実施者。
そして寄付先自治体は、その住所地自治体が個人番号利用事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出を行うわけで、個人番号関係事務を行う、個人番号関係事務実施者と考えることになるのではないでしょうか。
 
地方税に明るくないので、申告特例通知とか、税額決定とか、そもそものふるさと納税とかを、税法に即してきちんと理解して書いているわけではないので、その点は不正確性が残りますが、たぶん、住所地自治体が個人番号利用事務実施者で、寄付先自治体が個人番号関係事務実施者かなと、感覚的には思いました。

 

医療関連法律・自主規制

自分用のメモ。

 

医療法

  • 法令(eGov) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205
  • この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
  • 広告規制等あり
    「医療広告ガイドライン
    https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法(旧薬事法))

臨床研究法

  • 概要 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000163412.pdf
  • 法令(eGov) https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=429AC0000000016_20200901_501AC0000000063
  • 「臨床研究」とは、医薬品等を人に対して用いることにより、当該医薬品等の有効性又は安全性を明らかにする研究(当該研究のうち、当該医薬品等の有効性又は安全性についての試験が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この条において「医薬品医療機器等法」という。)第八十条の二第二項に規定する治験に該当するものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)をいう。
  • 個人情報関連の規定は、安全管理措置義務だけだが、広く捉えると以下のとおり。
  • (特定臨床研究の対象者等の同意)
    第九条 特定臨床研究を実施する者は、当該特定臨床研究の対象者に対し、あらかじめ、当該特定臨床研究の目的及び内容並びにこれに用いる医薬品等の概要、当該医薬品等の製造販売をし、若しくはしようとする医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者から研究資金等の提供を受けて実施する場合においては第三十二条に規定する契約の内容その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、疾病その他厚生労働省令で定める事由により特定臨床研究の対象者の同意を得ることが困難な場合であって、当該対象者の配偶者、親権を行う者その他厚生労働省令で定める者のうちいずれかの者に対し、説明を行い、その同意を得たとき、その他厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。
    (特定臨床研究に関する個人情報の保護)
    第十条 特定臨床研究を実施する者は、当該特定臨床研究の対象者の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
    (秘密保持義務)
    第十一条 特定臨床研究に従事する者又は特定臨床研究に従事する者であった者は、正当な理由がなく、特定臨床研究の実施に関して知り得た当該特定臨床研究の対象者の秘密を漏らしてはならない。

医療用医薬品プロモーションコード

製薬協コード・オブ・プラクティス(製薬協コード)

  • http://www.jpma.or.jp/about/basis/code/pdf/code2.pdf
  • 「医療用医薬品プロモーションコード」をさらに発展。IFPMA コード・オブ・プラクティスと、医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインを踏まえている。
  • 「プロモーション」とは、いわゆる「販売促進」ではなく、「医療関係者に医薬情報を提供・収集・伝達し、それらに基づき医療用医薬品の適正な使用と普及を図ること」をいう。
  • 医薬品医療機器等法および医薬品等適正広告基準において医薬関係者以外の一般人に対する医療用医薬品の広告は禁止されている。したがって、会員会社は、プレスリリース、一般国民向けや患者向けの疾患啓発活動、投資家への情報提供等の情報発信活動の場合であっても、医療用医薬品の広告活動または未承認医薬品や適応外使用をすすめる広告と疑われることのないよう企画段階から内容の精査を行う等の対応が必要である

厚労省 医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン

  • https://www.mhlw.go.jp/content/000359881.pdf 平成30年9月25日
  • 医療用医薬品の適正な情報提供に向け、安全対策の観点からの対応に加えて、広告及び広告に類する行為への対応(適正広告基準等)も実施されることにより、医療用医薬品の適正使用の確保が図られている。しかしながら、販売情報提供活動においては、証拠が残りにくい行為(口頭説明等)、明確な虚偽誇大とまではいえないものの不適正使用を助長すると考えられる行為、企業側の関与が直ちに判別しにくく広告該当性の判断が難しいもの(研究論文等)を提供する行為等が行われ、医療用医薬品の適正使用に影響を及ぼす場合がある。本ガイドライン、医薬品製造販売業者等が医療用医薬品の販売情報提供活動において行う広告又は広告に類する行為を適正化することにより、医療用医薬品の適正使用を確保し、もって保健衛生の向上を図ることを目的とする。
  • ガイドラインは、医薬品製造販売業者、その販売情報提供活動の委託先・提携先企業(いわゆるコ・プロモーションの相手先企業を含む。)及び医薬品卸売販売業者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)が医療用医薬品について行う販売情報提供活動を対象とすること。
  • ガイドラインにおいて「販売情報提供活動」とは、能動的・受動的を問わず、医薬品製造販売業者等が、特定の医療用医薬品の名称又は有効性・安全性の認知の向上等による販売促進を期待して、当該医療用医薬品に関する情報を提供することをいい、医療用医薬品の効能・効果に係る疾患を啓発(一般人を対象とするものを含む。)することも含まれること。
  • (1)販売情報提供活動は、次に掲げる要件を全て満たすものであること。
    ① 提供する医療用医薬品の効能・効果、用法・用量等の情報は、承認された範囲内のものであること。
    ② 医療用医薬品の有効性のみではなく、副作用を含む安全性等の必要な情報についても提供し、提供する情報を恣意的に選択しないこと。
    ③ 提供する情報は、科学的及び客観的な根拠に基づくものであり、その根拠を示すことができる正確な内容のものであること。その科学的根拠は、元データを含め、第三者による客観的評価及び検証が可能なもの、又は第三者による適正性の審査(論文の査読等)を経たもの(承認審査に用いられた評価資料や審査報告書を含む。)であること。
    ④ 販売情報提供活動の資材等に引用される情報は、その引用元が明記されたものであること。また、社外の調査研究について、その調査研究の実施や論文等の作成に関して医薬品製造販売業者等による物品、金銭、労務等の提供があった場合には、その具体的内容も明記されたものであること。なお、社外の調査研究については、「臨床研究法」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針その他これらに準ずる指針等を遵守したもののみを使用すること。
  • (2)不適正使用又は誤使用を誘発しないよう、販売情報提供活動において次に
    掲げる行為をしないこと。
    ① 虚偽若しくは誇大な表現又は誤認を誘発させるような表現の使用その他広告規制において禁じられている行為をすること。
    ② 承認された効能・効果、用法・用量等以外の使用方法を推奨すること。なお、外国において承認等を得ている場合であっても同様であること。
    ③ 科学的又は客観的な根拠なく恣意的に、特定の医療用医薬品の処方、使用等に誘引すること。
    ④ 他社製品を誹謗、中傷すること等により、自社製品を優れたものと訴えること。
    ⑤ 疾患の罹患や疾病の症状を過度に強調し、不安を煽ること。
    ⑥ 一般人向けの疾患啓発において、医療用医薬品による治療(診断及び予防を含む。以下同じ。)のみを推奨するなど、医療用医薬品による治療以外に治療の手段がないかのように誤認させること。
    ⑦ その他医療用医薬品の不適正使用又は誤使用を誘発させるおそれのある表現を行うこと。
  • (3)販売情報提供活動においては、積極的に次に掲げる行為をすること。
    ① 試験研究の結果に加えてその試験方法も示すなど、正確な理解を促すために必要な情報を提供すること。
    ② 比較試験では、優越性試験、非劣性試験等の試験の設計及びそれに基づく結果を正確に明示すること。また、優位性を示せなかったことなど、医療用医薬品の品質・有効性・安全性に関し、ネガティブな情報についても提供すること。
    厚生労働省独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)から要求された事項(副作用の発生率の調査等)に関する情報を提供すること。

医薬品製品情報概要等に関する作成要領

医薬品等適正広告基準の改正について(平成 29 年 9 月29 日付、薬生発 0929 第 4 号)

製薬協コンプライアンス・プログラム・ガイドライン

製薬協企業行動憲章

企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン日本製薬工業協会)

 公正競争規約(医療)

 患者団体との協働に関するガイドライン

かわいいと思うポケモン

かわいいと思っているポケモン

 かっこよくて好きなポケモン

余裕ができたら、事務所HPの「好きなキャラクター」欄の下に、「好きなポケモン」欄を設けたいと思っています。そして、私の将来の夢は、キャラクター関係の仕事をすることです。サンリオ、サンエックスポケモンポケモンセンターから依頼が来ればいいのになあ。

 

 

あと、最近、時々やること。

攻撃をされたり、心が疲れたり、体力がなくなったりすることがあるが、そういう時はポケモンで例えるようにしている。

 

例1)「あくタイプわざを受けて、効果ばつぐんになってしまった」

→邪悪な攻撃を受けて、大ダメージを受けたときに使う

 

例2)「ゴーストタイプわざを受けて、ひんし状態になってしまった」

→背筋がぞっとするような、粘着質なというか、こわい攻撃を受けて、大ダメージを受けたときに使う

 

例3)「はかいこうせんで反撃した」

カイリューはかいこうせんを繰り出して、反撃するイメージ

→できれば、かえんほうしゃ、からの、はかいこうせんで行きたいところ。

 

ポケモンで例えると、かわいい感じになってよいなと思う。