ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

10万円一律給付の事務処理(その5)子育て世帯への臨時特別給付金との統合は?

子育て世帯には、臨時特別給付金として、児童1人につき1万円が支払われると聞いています。

この処理と、10万円の特別定額給付金の処理は、別で走っているようです。しかし、子育て世帯分については、児童手当に上乗せして、1万円の臨時特別給付金+10万円の特別定額給付金を、同じタイミングで振り込んだ方が、事務処理がカットできるのではないかと思いました。

 

児童手当受給世帯には、その世帯に属するお子さん、世帯主のほか、大人も、人数をカウントして、人数×10万円を。そして、お子さんの人数×1万円を加算して、給付するとすれば、ここの人数については、申請書を郵送して、受け取って、チェックするという自治体側の事務処理が不要になります。

 

二重払い防止のためには、お子さん、世帯主、大人のマイナンバーを控えておき、すでに支払い済フラグを立てておけば良いのではないでしょうか。

 

児童手当受給者数は1千万人とのこと→児童手当事業年報

お子さんの数で受給者数をカウントしているのかどうかが私のレベルだとよくわかりませんが、親も足し合わせれば、2千万人ぐらいになる可能性もあるかと。

そうすると、全国民の2割弱ぐらい、この処理で対応完了できるのではないかと思うのですが。

 

これに、年金の方で口座を把握している人を足せば、全国民の半分以上、口座を申請してもらわなくても自動的に振り込めるかと。さらに、直近1-2年の年金受給口座や年金保険料の引き落とし口座、児童手当の受給口座であれば、休眠口座っていうことはないので、そこに振り込んでも、引き下ろせないというような事態は通常は起きないでしょうし。

 

この点について前に書いた詳細ブログはこちら。

cyberlawissues.hatenablog.com