行政管理研究センターメールマガジンで、気になる情報がありましたので、引用しつつ、独自コメントを付加します。
- 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年12月15日閣議決定・同月18日公布)
- 個人情報保護法施行令の改正は、条ずれ対応
- 番号法施行令の改正は、条ずれ対応と個人情報保護委員会の名称変更対応と、番号法28条の2の研修の実施方法
- 研修の計画をあらかじめ策定し、これに沿ったものとする(施行令30条の2第1号)
- 研修の内容は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な措置に関するものを含む(施行令30条の2第2号)
- 特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の全てに対して、おおむね一年ごとに研修を受けさせる(施行令30条の2第3号)
- http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/pdf/taihihyo2.pdf
- 欧州連合(EU)個人情報保護規制改革
- 12月18日、Council confirms agreement with the European Parliament
- 交渉は2012年に開始され、2018年の発効
- 「忘れられる権利」や、16歳以下(加盟国の判断によっては13歳以下)のオンラインサービス利用に保護者の同意を求めること等
- http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/18-data-protection/