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弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

どうなる? どうする? 従業員等がマイナンバー提出を拒んだら

『月刊ビジネスガイド』2016年2月号NO.817に、従業員等がマイナンバー提出を拒んだらどうするかをテーマにした記事を書いていますので、お知らせします。
弁護士ドットコムより詳しく書いていますので、お読みになるのであれば、こちらをお勧めします。

    • 1.企業がマイナンバーの提供を受ける根拠
      • (1)マイナンバーは社会保障手続・税務手続書類の記載項目
      • (2)法的根拠は租税法ほかの個別法
      • (3)給与所得の源泉徴収票の例
      • (4)雇用保険被保険者資格取得届の例
      • (5)小括
        • 租税法や雇用保険法その他の法律に基づき、企業はマイナンバーを手続書面に記載する義務を負う場合があります。どの手続、どの書面で義務化されていて、どの手続、どの書面では義務化されていないかは、個別法の個別条文が義務規定になっているか否かを確認する必要があるため、すべての場合において義務があるとまで言い切ることはできませんが、概ね、社会保障手続・税務手続で企業が記載する書面にマイナンバー記載欄がある場合は、企業にマイナンバーを記載する法的義務があると考えられます。
    • 2.マイナンバー不記載による企業の不利益
      • (1)過剰に捉えすぎない
        • 上記の通り、企業は手続書類にマイナンバーを記載する法的義務を負います。「法的義務」というと過剰反応も見られるところです。しかしこれまでも企業は、給与所得の源泉徴収票雇用保険被保険者資格取得届などに、従業員の氏名や住所、扶養親族の有無などを記載してきました。つまり、従業員がマイナンバーを拒んだ場合とは、従業員の中に、住所の提出や扶養親族を明らかにすることを拒む者がいた場合と、パラレルに考えることができます。
        • 給与所得の源泉徴収票に従業員の住所が記載されていなかったらどうなるでしょうか。法定記載事項を満たさず、義務違反と判断される可能性が高いといえます。だからといって、企業は従業員の住所取得に関し、マイナンバー取得以上の求めを行うでしょうか。
        • もっとも実際には、通勤費の支給等の他の目的のためにも住所を利用するため、住所を企業に届け出ない従業員は、ほぼいないと考えられますが、マイナンバーの不提出・不記載のイメージを掴むために、例を挙げています。
        • 法定記載事項としての位置づけは、マイナンバーも従業員の住所も変わりありません。マイナンバーだからといって、従業員の住所以上に、企業が取得義務・記載義務を負うものではありません。マイナンバーに、従業員の住所以上の義務が課されるのは、個人情報としての取扱ルールに関してであって、取得義務・記載義務には差はないといえます。
      • (2)刑事罰は通常科されない
      • (3)監督官庁の行政指導などの可能性
    • 3.企業に求められる対応
      • (1)未取得分については経緯記録を作成
      • (2)未取得分についても手続を続行する
      • (3)マイナンバーの事後提出、変更時の対応
      • (4)マイナンバー提出を拒む従業員への対応
      • (5)自分のマイナンバーがわからない従業員への対応
    • 4.マイナンバー提出を拒む社外の者


この記事では、法定調書などのマイナンバー欄が空欄だったら、税務署等はどうするかについては記載しなかったので、余力のあるときにブログにでも書きたいと思っています。