1.施行日と施行日政令
非識別加工情報の導入に関して、改正行政機関個人情報保護法の施行日がいつなのかと思っていましたが、平成29年5月30日で、改正個人情報保護法と同日とのこと。
というのはわかっていても、いったい施行日政令はどこに?と思っていたのです。法令検索で「行政機関個人情報保護法 施行 政令」と検索しても、平成15年12月25日政令第547号しか出てこなかったので。
ところ、なんと整備政令の施行期日を定める政令で、施行期日を定めているとのこと。そりゃそういうこともあるなと思い。検索ワードが間違っていたぞ。
正確に記述すると、「行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令(平成29年政令第18号)」によって、改正行政機関個人情報保護法の施行期日は、平成29年5月30日とされている、と。
総務省の所管政令のところの平成29年2月15日閣議決定のところを探すと出てくる。
2.提案の募集
とはいっても、施行されているからといっても、すぐ非識別加工情報の提案ができるわけではありません。
提案の募集は、毎年度一回以上、当該募集の開始の日から三十日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により行う(行個法44条の4、規則*13条1項)からです。
現在のところ、提案の募集が既になされたという機関はないのではないかとのこと。行政機関ではどこが1号になるのでしょうか。
そして、施行状況調査も今後入っていくわけですが(行個法51条の4参照)、平成29年度の施行状況調査は平成30年度中に行われるであろうとのこと。つまり、提案の募集がいつなされて、それに対して提案が何件あったかわかるのは、平成30年度中になるわけで、まだまだ先にならないとよくわからない、ということです。ちょっと残念ですね。
*1:行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則(平成29年3月31日個人情報保護委員会規則第1号)