ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

官公庁等のプライバシーポリシー比較

1.プライバシーポリシー

官公庁等のプライバシーポリシー(個人情報保護方針)を比較してみました。

http://www.miyauchi-law.com/f/210104PPcomparison.pdf

かなり似ているので、一定の段階でどこかの組織がひな形を出したのではないかとも思われますが、バリエーションもそこそこあるかなという印象。頻出表現は個人情報保護委員会欄等に下線して、独特のもの等は太字にしていますので、ご覧ください。

 

ただ、官公庁や独立行政法人等の場合、個人情報保護法の適用ではない*1ので、民間企業とは法的立ち位置が異なります。

行政機関は、行政機関個人情報保護法の適用で、独立行政法人等は独立行政法人個人情報保護法の適用です。

なので、民間企業の参考にはさほどならないかもしれませんが、ただまあ個人情報保護委員会のプライバシーポリシーであったり、あとは個人情報を取得するeTax、GビズID等のプライバシーポリシーは、根拠法は違うものの、民間企業にも参考になるとは思います。

 

個人情報保護法でも行政機関個人情報保護法でも独立行政法人個人情報保護法でもプライバシーポリシーの作成・公表義務というのは本来はありませんが、閣議決定でプライバシーポリシーについて言及されています。また個人情報保護法では、各条文で通知・公表義務がある場合があり、公表義務をまとめて果たすという法的効果もあります。

 

なお、全部の行政機関を比較しているわけではありません。選んだ行政機関等は私の適当な選定で、特に意味はありません。

また私の作成資料は、横縦とも膨らんでしまい、1枚では見られなくなってしまいましたので、拡大してご覧いただければと思います。

 

2.利用規約

国が著作権者である著作物については、広く二次利用を認めることとされていて(「二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン)」(平成 25 年 6 月 25 日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定))、その表示のために、「政府標準利用規約(第 2.0 版)」というものが制定されているようです。

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/opendata_nijiriyou_betten1.pdf

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/kettei/gl2_betten_1_kaisetu.pdf

各官公庁Webサイトでは、「政府標準利用規約(第 2.0 版)」に沿った記載がされています。

 

*1:基本法部分以外