ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

【マイナンバーQ&A】紙でのマイナンバーのやりとりなら、条例化不要でしょうか

自治体首長部局内でマイナンバーのやりとりをする際には、事務をまたげば、番号法だけでは足りず、庁内連携条例が別途必要と理解しています。

しかし、当市では、庁内でシステム連携を当面予定しておらず、税情報等のやりとりもバッチ処理のみであるということもあり、H29.7からの他団体との連携開始に向けて庁内でのシステム連携も含め整備する予定です。
なお、番号法第19条第9項に基づく市の他機関との連携についても、教育委員会業務でシステム化されている事務がないことから、条例不要と考えています。
この考え方で問題ありませんか。

条例の必要性は、システム連携するかどうかによりません。
紙で連携する際も、事務をまたげば、条例が必要になります。

なお、バッチ処理かリアルタイム処理かどうかによって、条例の必要性が変わるということもありません。

複数の事務で特定個人情報を利用する場合は、条例が必要です。

この場合、システムでも紙でも、やりとりの際に個人番号を使わなければ、条例が不要と誤解する自治体もあるようですが、そのようなことはありません。
情報を渡す側の事務と受け取る側の事務の両方が個人番号利用事務である場合には、連携情報から個人番号を除去して、宛名番号や氏名等を連携キーにしたとしても、特定個人情報の庁内連携には当たらないと考えるのは難しいです。なぜならば、実際は双方の事務とも個人番号を把握しているため、情報の利用実態として、情報を渡す側も情報を受け取る側も結局個人番号を利用することになるからです。
これに対し条例が不要な場合とは、連携する一方の事務が個人番号を全く使わない場合で、かつ個人番号を渡さないときです。

詳細は、[http://www.amazon.co.jp/%E6%96%BD%E8%A1%8C%E4%BB%A4%E5%AE%8C%E5%85%A8%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E7%95%AA%E5%8F%B7%E6%B3%95%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%80%90%E5%88%B6%E5%BA%A6%E7%B7%A8%E3%80%91-%E5%AE%87%E8%B3%80%E5%85%8B%E4%B9%9F/dp/4474033418:title=「施行令完全対応 自治体職員のための番号法解説[制度編]」]番号制度に関するQ&Aをご覧ください。


庁内連携については、誤解も見られるところですので、追って、詳細を文章やパワーポイントでまとめて、自治体にお示しするとともに、可能であれば書籍化したいと思っています。

しかし書籍化しても、あまり意味がないのですかね・・・
1年以上前から書籍化して解説していて、その書籍もそこそこ売れているようなのですが、書籍に書いてあることの理解が、自治体においてあまり進んでいないようです。購入はされたけど読んでいただけていないのか、読んでもわかりづらい記載なのか・・・