ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

講演予定

★今後の講演予定です。

 

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日経XTECHにコメントしました

xtech.nikkei.com

 

(注)個人の意見です。また具体的な事実関係が明瞭ではないため本事案についての結論を出せるわけではありません。

 

一般論としては、利用者個人のスマホ内で、マイナンバーを確認要素に変換していたとしても、それは当該民間事業者(のプログラム)によるマイナンバーの取扱いであって、当該民間事業者によるマイナンバーの利用行為であって、これは、マイナンバー法9条違反、マイナンバー法30条3項によって読み替えて適用される個人情報保護法16条違反になると考えます。

cyberlawissues.hatenablog.com

 

確認要素の生成は、利用者個人の意思によるマイナンバーの利用*1というよりも、当該民間事業者のサービスのためのものであって、当該民間事業者によるマイナンバーの利用行為であると考えます。そして、それはマイナンバー法9条違反、マイナンバー法30条3項によって読み替えて適用される個人情報保護法16条違反であると考えます。

 

*1:仮に利用者個人の意思による法定範囲外のマイナンバー利用だと、法律上どうなるかという点は、あえてこのブログには記載しません。

キティちゃんぬいぐるみバッジ

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激的なかわいさのキティちゃんぬいぐるみバッジ。なぜこんなにかわいいのか。

キティちゃんぬいぐるみバッジ、種類がいっぱいあって、レディキティハウスの衣裳風のキティちゃんと悩みましたが、こちらの若干うさぎっぽいイメージのキティちゃんにしました。

 

これ、裏の写真撮り忘れましたが、裏に安全ピンがついていて、ブローチみたいに使えるのです。そしてその安全ピンみたいな部分が、キティちゃんの顔型ダイカットになっていて、ものすごいかわいさです。

 

普通の洋服にブローチのようにつければ、普通の洋服がサンリオ服に大変身ですね。ピューロに行くときにつけていこうと思ってますが、それだけではもったいないぐらいのかわいさだし、そもそもそこまで目立たない気もするので、普段のときもつけようかなと(笑)。まあ、もはや、日常的にぬいぐるみバッジつけていても、会社員ではないので、「そのようなものをビジネスシーンでつけていいのか?」と上司に怒られることもないですし。ただ、クライアントからすると、さすがに法律相談や打合せ時にぬいぐるみバッジつけている弁護士だと信頼感ないですかね。なので、ご相談対応の時はぬいぐるみバッジはつけない。私的な買い物とかの時につけようかなあ。それともバッグにつけて、毎日持ち歩くか。悩むところです。

 

この写真はぬいぐるみバッジですが、ぬいぐるみリング(ぬいぐるみがくっついている指輪)も売っています。ただ、リングの方は、ものすごくつけづらいんですよね。ぬいぐるみがそこそこ大きくて、バッグから何か出すときとかにリングがひっかかるし、手洗いするときもぬいぐるみが濡れてはいけないので、外さないといけなくて、外すとなくしそうだし。ピューロに行くときにぬいぐるみリングつけてますけど、途中外出る時とかに、外で会計するときに、ぬいぐるみリングつけていると、かなり恥ずかしい気もしますね。まあ、なかなかぬいぐるみリングつけている人いないですからね。

 

ぬいぐるみバッジなら、ぬいぐるみリングより、使い勝手がよさそうです。

ナノブロック クリスマスツリー

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ナノブロックのクリスマスツリーを作りました。

きらきらでとてもかわいいです。

大好きなクリスマスツリーを大好きなナノブロックで作れて、とても幸せでした。

 

とても小さいツリーなので、超簡単に作れると思いきや、意外と形が複雑でした。しかし、レックウザガブリアスと違って、土台がしっかりしていて、あと葉っぱの部分もかなり安定感があります。ナノブロックプレートなしでも、十分持ち運べます。

サンリオ靴下

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サンリオの靴下。ララちゃんがお姫様、キキがお殿様になっていて素敵です。

キティちゃんとクロミちゃんもスポーツを頑張っていてかわいいですね。

 

靴下ってこれまであんまり履かなかったのですが、コロナになってからよく履いています。今まで外出時はストッキングかタイツで、夏だけはふっとカバーって感じで、靴下ってほぼ履かなかったので、靴下といえば家で履くものっていう感じでした。

それがコロナであまり出かけず、在宅勤務とか、近所を散歩とかそういうのだと、別にストッキング履かなくていいかな、靴下かなっていう感じで、あと最近ロングスカートが流行で足もあんまり出てないので、短めの靴下でもいいかなっていう感じで、よく履いてます。

持っている靴下が痛んできたので、サンリオで買い足しました!

 

 

かわいいといえば、話は全く変わりますが、何かのアンケートに答えたとき、「このキャラクターをどう思いますか?」みたいなアンケートがあって、「かわいい」「かっこいい」とかそういう選択肢の中から答えるというものがありました。

「かわいい」と「かっこいい」を両立するキャラクターって難しいと思うのですが、まあ、サンリオキャラでいえば、シナモンはかわいくてかっこいいですかね。プリンはかっこいいとは違うような気もするし。キキやダニエルはかわいくてかっこいいですかね。

そんな中、納得の「かわいい」と「かっこいい」を両立するキャラクターといえば、ピカチュウピカチュウってかわいいのに、ものすごくすばやくて強いですからね。世界の危機を1体でも救えるほどの強さですからね。「やってやるぞ」みたいな表情した絵もいっぱいありますし、「かわいい」と「かっこいい」両立キャラといえば、ピカチュウかなと思います。ドラえもんもかっこいいとはちょっと違うし。リラックマもかっこいいとはちょっと違うし。ただ、ドラえもんはあのおっちょこちょいなところが良くて、リラックマはのんびりしたところが良いわけですが。

かわいいキャラは多いのですが、かっこいいとかわいいを両立するキャラって意外と珍しい気がします。

ポケモンでいうと、伝説ポケモンは基本的に「かっこいい」系で、かわいい子はいないような気が。ラティアスぐらいでしょうかねえ。パルキアとかディアルガとかギラティナとかレックウザとかグラードンとか「かわいい」系ではないですしねえ。

幻のポケモンだと、ミュウ、ビクティニジラーチ、メルタンとかかわいい子もいますね。伝説、幻ではない普通ポケモンなら、かわいい子も多いですね。強くてかっこよくてかわいい、これらを全部満たすキャラクターって難しいんですね。

どうでもいい話(学術研究機関等に対する令和3年改正資料について)

「学術研究分野における個人情報保護の規律の考え方
(令和3年個人情報保護法改正関係)」

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210623_gakujutsu_kiritsunokangaekata.pdf

 

「利用目的変更の制限の例外」って法18条について書いている記載が散見されるけど、利用目的の変更の制限は法17条2項であって、法18条(現16条)は「目的外取扱い制限」では???条文の見出しでいえば「利用目的による制限」でしょう?

 

あとP5の③第三者提供の制限の例外に関するものの条項番号として、個人情報保護法27条1項5号も足すべきでは?現にP9では5号も出てくるし。

 

記載が謎。

 

※上記資料該当箇所例

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(利用目的の特定)
第十七条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
    
(利用目的による制限)
第十八条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。