ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

スタンプ

www.sanrio.co.jp

 

サンリオスタンプが作れるそう。シャチハタのサービスの模様。

事務所住所・弁護士名をこれで作って、封筒に押しまくりたい!!!

ビジネスユースには不向きだけど、かわいい!ほしい!

 

「振込済」とか、頻繁に書く内容を、スタンプ化して、請求書に押しまくりたい!!

 

ちょっと、ネットの情報だけだと、どの程度の文字が入れられるかがよくわからないので、まずはショップに見に行って、ゆっくり考えよう。

 

そういえば、ポケモンスタンプも欲しい。

ただ、ポケモンスタンプの場合、どのポケモンにするかが決められなくて…。ロコンちゃんかピチューアチャモとかにせず、ストライクかリザードンギラティナ?好きなポケモンが多すぎて決められない。ポワルン(たいようのすがた)、ナゾノクサラフレシアミズゴロウがかわいい。レックウザギラティナも強そうで威嚇に最適。

www.pokemon-hanko.jp

GOバトルリーグ

GOバトルリーグの近況です。

前まではだいぶ、レートが1850前後で、良くて1950以下みたいな感じでしたが、昨シーズン、Ace(レート2113)になれました。

 

今シーズンは、まだレベル20です。

ただ、本当によかった。レベル20で伝説ポケモンギラティナ様だったので、レイドとGOバトルリーグ3勝のリワードで、ギラティナ様がかなりいっぱいおうちに来てくれました。ギラティナのアメは168溜まりました(かなり不思議なアメを元々突っ込んではいましたが)。これで、開放できます。そもそもハロウィンでアメ2倍だったのがよかった。そしてパイルや銀パイを使えば、さらに増えるという、アメを増やすのに最強なタイミングでした。色違いギラティナ様もおうちに来てくれて、とてもうれしかったです。

 

今はスーパーリーグ中ですが、スーパーリーグが今までは一番弱かったです。誰使えばいいのかもわからなかったし。ただ最近はどのポケモン使うかは固定できつつあり、今日、レート1968までいきました。スーパーリーグで1950超えるのは初めてかもしれません。良かった。

※その後結局レート1999まで行きましたが、そこから負けてレートが1950未満に下がってしまいました(涙)

ポケモン的には、ガラルマッギョデンチュラマリルリブルンゲルゲッコウガ当たりの王道で臨んでいます。ようやくガラルジグザグマをタチフサグマに進化できましたので、タチフサグマも活用していきたいのですが、開放できるアメがない(涙)。

 

スーパーリーグの前のMLクラシック、今シーズンはかなり苦戦しました。カイオーガミュウツー、メルメタル、ガブリアスディアルガイベルタルあたりを使っていますが、どうにもうまくいかない。途中、ガラルヒヒダルマを出したりいろいろやってみましたが、結局、ミュウツーガブリアスの技構成を変えてみたら、まあまあ良い感じでした。ポケモンを変えるより、同じポケモンで通常技変えるだけでも、そこそこ違ってくるのだなと学びました。ただ、できればカイオーガミュウツーも開放したいですね。

日経新聞に取り上げていただきました

www.nikkei.com

2021/10/18付日本経済新聞 朝刊

 

日経新聞トークで、PIAプライバシー影響評価について取り上げていただきました。

この記事で話題に上がっているNEC顔認証PIAは以下のURLです。

https://www.miyauchi-law.com/f/210812necpia.pdf

サービスオフィスor普通の賃貸(その3)いいところが見つかった

事務所移転に伴い、サービスオフィスに移転するか普通の賃貸物件に引っ越すか検討中です。これまで、サービスオフィス9件を見てきたブログを書きましたが、その後も内覧継続中です。

内覧3日目には3件、内覧4日目にはさらに3件見てきました。内覧3日目はどこもパッとせず、あまりに内覧のしすぎでどこを見てもいいと思わなくなってきたのかな、数見すぎるのも良くないなとも悩みましたが、内覧4日目は最高でした。逆に、数見てよかった、いいところが見つかったなと思いました。

 

内覧3日目

C社⑥

  • ビル:まあまあきれい、天井が低い
  • デザイン:まあまあかっこいい
  • サービス:良い?
  • 利便性:良い
  • 坪単価:6万3千円強(税抜で)
  • 追加料金:会議室、時間外空調代その他
  • 総評:C社は坪単価が高すぎて、広さを求めようとすると賃料総額が通常賃貸の2倍にはなる。通常賃貸程度の予算にすると狭すぎる。あと、共用部分が小さくて、おしゃれ感もそこまでないのが残念なポイント。C社はもういいかな。

F社

  • ビル:まあまあきれい
  • デザイン:まあまあかっこいい
  • サービス:良い?
  • 利便性:まあまあ
  • 坪単価:5万8千円弱(税込みで)
  • 追加料金:会議室
  • 総評:F社、かなり安い。安さを重視するなら、F社でよいだろう。壁もきちんとしているし、内装もきちんとしているし、デザインもセキュリティも良さそう。ただ、比較的新しいわりには少しずつ痛んできているので、住民の使い方が悪く、かつ掃除が行き届いていない疑惑を感じる。たばこのにおいもすごかったので、住民の使い方が悪く、かつ掃除が行き届いていない疑惑をますます感じた。エレベーターにノーマスクの人が2人乗って話していたのを見て、「ちょっとここ嫌だな」と思った。あと、会議室が安いので、予約でいっぱいだそうで、不便だったらいやだなとも思った。

 

E社②

  • ビル:まあマシ
  • デザイン:普通
  • サービス:悪い?
  • 利便性:まあまあ
  • 坪単価:4万5千円(税別で)
  • 追加料金:会議室、電気代
  • 総評:ここの内覧が嫌だった。ものすごい汚いわけじゃないけど、おしゃれ感も薄くて、こぎれいなわけでもないのに、この金額だったら、賃貸の方がいろいろなことが自由にできて融通が利いて良いのでは。サービスオフィスにするメリットを感じられない。

 

内覧4日目

G社

  • ビル:最高
  • デザイン:最高
  • サービス:良さそう
  • 利便性:良い
  • 坪単価:不明
  • 追加料金:会議室ぐらい?
  • 総評:ここ、良かった。きれいでおしゃれで高級感があって最高。設備も良い。Web会議用のコーナーが充実していてすごく良い。空きがないのと、かなり広いところぐらいしか空いてなくて高いとのことだったけど、ここは良かった。かなり気分が上がった。

H社

  • ビル:最高
  • デザイン:まあまあ
  • サービス:良さそう
  • 利便性:良い
  • 坪単価:10万円ぐらい??
  • 追加料金:会議室、時間外空調(平日20時以降と土日)ぐらい?
  • 総評:ここ、良かった。やっぱりビルが古いとはいえ良いビルなので、そこは本当に良い。共有空間で気分転換したりするのにも良いし、きれいで高級感があって良いね。それなりのお値段だけど、まあ通常賃貸でも坪2万ぐらいのとこ借りたら、総額これぐらいだよねということで、もうここに即決してもいいぐらい、私的にはもうここですね、状態でした。「気に入りました!」と同行者に断言しておきました。Web会議ゾーンもあるし、いいよね。やっぱ、サービスオフィスって、通常賃貸より坪単価高くて割高なんだから、そこはサービスオフィスにしかない価値を出してもらわないと。その点、ここは景色が良い、ビルが良い、きれいで高級感あるから最高でした。もうここ即決で私的には良いのではないかと思います。まあ通常の賃貸も物件内覧に行くので、通常賃貸みてからですが、サービスオフィスならここで決まりでは?運営会社自体も大きいし、もちろん通常オペレーションは外部委託だけど、運営会社にも安心感があってよいと思う。

I社

  • ビル:小さ目ながらさすがです
  • デザイン:おしゃれ!
  • サービス:良さそう
  • 利便性:ここは許容範囲ぐらいだけど、別の拠点ならまあまあか許容範囲ぐらいか
  • 坪単価:7万5千円ぐらい??
  • 追加料金:会議室ぐらい?
  • 総評:ここ、良かった。やっぱり大手不動産は違いますね。ビルが存在している道路自体は、ちょっと吉野家とかあったりして庶民的な感じを受けなくはないのですが、ビルが小さ目ながら、さすがのグレード。もちろん、G社、H社みたいな最高級ビルではないのですが、これはいいですね。入り口の受付がタブレットでそれがちょっといやだけど、ここは本当に高級感あっておしゃれできれいでスタイリッシュで、共有空間で気分転換でき、個室も安心感あって、良いよね。ここ本当良い。そしてG社、H社より安い。このグレードでこの価格なら、ここも即決レベルでは?

 

いやー、時間があって、心と歩く足に余裕あるなら、物件内覧は行くべきですね。内覧3日目は落ち込みましたが、4日目は上がりましたね。やっぱりサービスオフィスっていっても、高級感、おしゃれ感は全然違うわけですよ。

安さを重視するなら、それこそ坪単価14000円以下の通常賃貸で良いのでは。サービスオフィスは、高級感とおしゃれ感と安全(セキュリティ)が大事だと私は思いますので、大手不動産のやっているサービスオフィスはさすがですね。

 

クライアントで、G社と契約している方がいて、G社のサービスオフィスの会議室って使ったことあるんですよね。あとI社も、前のクライアントのグループ会社が入っていたビルなので。やっぱ安心ですね。

 

今後は、通常賃貸を見て、あとはサービスオフィスもI社②(別拠点)と、D社②(別拠点)を見て、それで決めようかなと思ってます。

ありがたいことに、月、数万円とか10万円ぐらいの賃料の差額だったら、それを出せないということはないので、やはり物件のクオリティに見合う価格かどうか、まあ安いとこなら「安いから仕方ないね」「今後仕事が全然なくなっても、安いし、払えるしね」みたいに思えますけど、高級感ときれいさとおしゃれ感を重視したいなと思います。

 

今賃貸で入っているビルって、きれいですけどね。通常賃貸でも、坪15000~20000円ぐらいで、十分きれいなビルが借りられそうな気はしますが、こればっかりは場所と実際の内覧で確認しないとわからないので。まあとりあえず、サービスオフィスなら、H社かI社②が今の候補ですね。

【マイナンバーQ&A】マイナンバーを法定された利用範囲を超えて利用できるか

マイナンバーの番号の全部か一部を使って、社会保障・税・災害対策以外の目的に利用することはできますか。

 

できません。

マイナンバーは、利用範囲が限定されています。法定された利用範囲を超えることは、マイナンバー法9条違反になります。

また目的外利用できる場合も非常に限定されていて、マイナンバー法9条4・5項、マイナンバー法30条3項によって読み替えて適用される個人情報保護法16条違反になります。

 

(利用範囲)
第九条 別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第三項において同じ。)は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
2 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障地方税地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
3 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項、第三項若しくは第四項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十一項、第七十条の二の二第十七項若しくは第七十条の二の三第十六項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二若しくは第七十四条の十三の三、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項若しくは第四条の三第一項その他の法令又は条例の規定により、別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は前項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
4 前項の規定により個人番号を利用することができることとされている者のうち所得税法第二百二十五条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる者は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害が発生したときその他これに準ずる場合として政令で定めるときは、デジタル庁令で定めるところにより、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、第十九条第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

 

要配慮個人情報の学術研究のための取得・提供

要配慮個人情報の学術研究のための取得・提供について検討しているところですが、法27条1項5号相当の規定が法20条2項には存在しない? 受領者はこの場合個人情報取扱事業者でない場合が多く、仮に個人情報取扱事業者であっても法20条2項5・6号で行けるから? そうでない場合もあるように思うのだけれども、どうなのか。まだ検討不十分なので、私の理解がおかしいのか。

とりあえず、備忘的に、いったんブログに書いておきます。

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法27条と20条の関係(検討途上のため不正確な可能性あり)

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法27条と20条の関係part2(検討途上のため不正確な可能性あり)

 

(第三者提供の制限)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

 

(適正な取得)
第二十条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
七 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
八 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

 

どうでもいい雑談。

図では久々のパワポマン。研究者っぽいパワポマンがないので、先生風のパワポウーマンに。いや、パワポマンも性差別的表現になるのか。そうするとパワポパーソン?

 

雑談2。個人情報保護法関連で作ってきて公開してきたこれまでの資料、条文番号を修正する必要がもしかして令和3年改正施行後はある?考えるとぞっとしますね。