要配慮個人情報の学術研究のための取得・提供について検討しているところですが、法27条1項5号相当の規定が法20条2項には存在しない? 受領者はこの場合個人情報取扱事業者でない場合が多く、仮に個人情報取扱事業者であっても法20条2項5・6号で行けるから?…
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