2019/6/8付日本経済新聞 朝刊
デジタル手続法を始めとするデジタルガバメント関係の日経新聞記事にコメントしました。
地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロボティクスの活用に関する研究会(スマート自治体研究会)の報告書の概要だけざっと見ました。
時間があるときに本文もすべて読んで、さらに時間があればブログで感想を書きたいと思います。
とりあえずの初見の感想としては、以下を思いました。
・実際問題として、できるのか(実現可能か)
・報告書に書かれている内容のどこまでを本当に国としてやるのか
民間会社でも合併の際にシステム統合ってある話ですが、同業でも、システム統合ってすごく大変なんですよね。霞が関だって、ただの旅費精算とか人給システムだって、統合できていないはず?技術的に難しいということももしかしたらあるのかもしれませんが、それよりもハードルが高いのは、調整が大変すぎてやりたくないという点と、あとは誰も慣れ親しんだシステムを変えたくないという点だと思います。慣れ親しんだシステムが非効率的なものであっても、人は今まで使っているシステムを変えたくないという生き物。これはシステム刷新を経験したコンサル・ベンダならみんなが知っている話かと。そして要件定義も難しいですよね。カスタマイズしないでそのまま使えって、実際上、みんなそうしたくなくなっちゃうんですよね。どうでもいい機能にこだわるユーザがでてきたり、どうでもよくない重要な機能でどうしてもカスタマイズできないものがでてきたり。調整がものすごく大変な作業になって、これ、民間会社の合併みたいに、上から大きな力がない限り、なかなか自治体が、システム統合して、やっていこうという話にはなりづらいのでは。
合併の際やシステム刷新時に、複数システムを統合した経験のあるコンサルとかベンダとかにヒアリングした方がよいのでは。あとは、霞が関での共通人給システムって、人事院がやっていたけど全然進まないのではなかったでしたっけ?それはもう6年前ぐらいの話だから、さすがにもう進んだんでしたっけ?
っていう、自治体間の業務の差異とか、システムの差異とかよりも、もっと人間の感情論で、システム統合って大変だよねってつい思ってしまいました。あまり論理的な感想ではありませんが、初見としてはそんな風に思いました。
Cookie規制に関するブログを前に書きましたが、ICOのガイドラインをすべて読み終わって、とりあえずは更新完了です。
あと、まったく関係ないですが、ピューロランドの写真を貼っておきます。
キティちゃん、キャラ大第1位おめでとう!!シンカイゾクが順位ダウンで悲しいです。課金ユーザとしてちゃんとチップ票投じたのに(涙)
それにしても各投票結果は結構謎。サンリオショップのチップ票、銀座はキティちゃん強かったけど、ルミネエストとかその他のサンリオショップとか、結構キティちゃん苦戦していたようだけど、細かいチャネルごとの得票数も公表してほしいな。あと下位キャラの得票数も公表してほしい。シンカイゾクならチップ票3票入れれば、3ランクぐらいアップするかと勝手に思ってたけど、WEBから全キャラ投票しているファンとかいそうだなとか思うと、意外と、最下位キャラでも、それなりの得票数があったりして。
最近ピューロでは、カチューシャよりも、この写真に写っている髪留めをつけることにしました。なぜならば、カチューシャはつけていると頭が痛くなるからです。髪留め?ですと、頭が痛くならず、ストレスフリー。
あと、ピューロで売っているぬいぐるみ指輪みたいなのも、手が重くなって疲れますが、かわいいので仕方ありませんね。お財布出したり手を使うときに、すごく大変ですし。ピューロで売っている、小さなキャラがついたリストバンドの方が、指輪よりも疲れないのでしょうかね。
Data Free Flow with Trustについては、今後も引き続きウォッチしていきたいと思っていますが、今日はまずその第一印象について。
信頼に足るルールのもとでデータについては自由な流通を許そうという考えで統一的なルールの整備を目指すと報道されていました。
考え方・発想自体はいいし、ネーミング(Data Free Flow with Trust)もいい。
しかし、一体現状では何が課題なのか、現行ルールでは何が問題なのか、今後何を目指していきたいのかの具体論がないと感じます。
首相発言があるからには、役所の検討資料があるのかなと思いきや、そういうこともない。そうなると、産業界からの要請を受けての発言のようにも感じます。
私の疑問と、私なりの課題解決の考え方
1.データ流通を阻害する原因・課題がきちんと把握されているのか
2.国際的枠組みをどこまで目指すのか
軽くブログに感想書くつもりが、意外と真剣に長く書いてしまいました。
また書きたいことができたら、このData Free Flow with Trustの話題をブログでも取り上げていきたいと思います。
デジタル手続法は成立しましたが、あまりニュースになっていない印象です。デジタル手続法は、あまり意味がなく(→私の過去ブログご参照)、それよりも具体的なガバメント現場(国、独法、自治体)が、どうデジタル化に向き合っていくかということが重要に思います。デジタル手続法よりData Free Flow with Trustの方が、うまく制度設計すれば社会に良いインパクトをもたらすように思って、今後もウォッチしていきたいなと思います。
(2019.7.30追記)
2019.7月時点の情報として、DFFTは国際的枠組みづくりを目指すものであって、DFFTのために国内法制定を目指すものではないとのこと。したがって、個人情報保護法の3年後見直し=令和2年通常国会提出?に、DFFTが多数盛り込まれるわけではないし、現段階で、新法等が予定されているわけではないとのこと。
ただ、水町の感想としては、国際的枠組みといっても、国内のData Flowもあるわけで、それを踏まえての国際的なデータ流通であるわけで、DFFTを推奨するのであれば、国内のデータ流通・保護の議論も非常に重要だと思っています。
今後、10年間、下手したら3年間、5年間ぐらいのスパンでも、データローカライゼーションやデータの囲い込みの動きは強まりそうだし、それに対抗する動きも強まりそうだし、ガバメントアクセスの問題、国内流通の問題、海外サーバの問題、さまざまな問題が非常に激しく動くと思います。そういった情勢下で、国内外のデータ流通・保護をどうしていくかは、3年後ぐらいにも非常に重要な課題であり続けるだろうと思われ、今後もウォッチして、考えていきたいと思っています。
自分用備忘メモ。
個人情報関連のご相談・契約書・規約・規程作成などを受けることが多いですが、そのような場合に、回答したり案文を作成したりしますが、最終チェック用の個人情報保護法チェックリストを作成したら、役立つかなと思いました。そしてそのチェックリストを一般公開すれば、私以外がチェックする際、例えば会社の担当者の方、役所の担当者の方がチェックする際にも役立つようにも思います。
内容としては、PIAがかなり役立つはずです。あと、自分で回答するときとか、個人情報保護法を通しで全部チェックしたりするので、法律の通しも役立つかなと思います。
機会があったら作成して、公開しておきたいなと思います。
あと思うのが、作った文書はPDFとかにして事務所サーバにUPしてブログでリンク貼ってますが、自分が過去にUPしたPDFとかがどのURLだったか、はたまたどんなPDFを作ったかがわかんなくなっちゃうので、資料のまとめページがあると便利だなと思いました。と思いつつ、そのようなページを作ろうと去年からして途中段階ですが(笑)今年中には資料のまとめページを事務所ホームページのコンテンツにしたいなと思ってます。あとブログで単発的に書いているものを、事務所ホームページのQ&Aにリンク貼っておきたいなと思ってますが、なかなか着手できていません。
あと、最近ちょっと思うのが、ブログもいいですが、まとめNAVERみたいな形式の方が適していることもあるかなと思ってます。いわゆる羅列的なものだと。例えば、WEBの利用規約のリンクとかはそうかなと。プライバシーポリシーのリンクなんかもそうですね。ただアカウントとか持ってないしやったことないから、着手するのにそれなりに心理的ハードルが(笑)
SNSは流れていく形で溜まっていく形ではないので、あまり私には向いていないように感じています。サンリオやサンエックス、ゆるキャラ関連の写真を撮ってInstagramにUPするのは良いかもしれませんが、感想をあまり長くは書けないし、ブログの方がいいかなと。話も文字も長いんで、SNSより長文が書けるブログが好きです。
そして、とりあえず書籍は脱稿できました。初校でそこそこ直すかもしれませんが、とりあえず脱稿できて良かったです。これは書いている途中はかなり調子が良かったのですが、8割方できてから1年ぐらい放置してしまいました。法律が改正されたりガイドラインが改正されたりしなかったから、久しぶりに着手しても手戻りがほぼなくて良かったです。ラッキーでした。
今年中に出版の見込みですので、出版になりましたらまたブログでお知らせします。
次世代医療基盤法のパワーポイント資料を若干更新しました。
更新箇所は以下の通りです。
・12/86ぺージ 大臣認定事業者一覧
「本資料作成時点では、大臣認定された事業者がいないため、内閣官房や内閣 府のWebサイト等を見ても、特に大臣認定事業者一覧は存在していません。」という注記のスライド追加
・18/86頁 大臣認定を受けるのは誰か
委託先、孫請け、曾孫請けともすべての委託先に大臣認定が必要との図の追加
著作権法で保護される著作物に関する個人的な断片メモ。中山『著作権法』(有斐閣)を読んで。
不正確な可能性がありますので、以下記載を利用される際は、必ず条文・判例・基本書等をご確認の上お願いします。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)。
創作性のレベル