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弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

次世代医療基盤法 国外犯処罰規定

第七十三条 第六十八条、第六十九条、第七十条(第六号(第六十一条第一項(第五十五条(第二項を除く。)及び第五十六条に係る部分を除く。)、第二項(第五十八条において準用する第五十五条(第二項を除く。)及び第五十六条に係る部分を除く。)、第三項、第四項及び第七項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第七十一条及び前条(第二号から第五号までに係る部分に限る。)の罪は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

70条の読み解きが大変なので分解して記載します。

  • 第七十条(第六号
    • (第六十一条第一項
      • (第五十五条
        • (第二項を除く。)
      • 及び第五十六条に係る部分を除く。)、
    • 第二項
      • (第五十八条において準用する第五十五条
        • (第二項を除く。)
      • 及び第五十六条に係る部分を除く。)、
    • 第三項、
    • 第四項及び
    • 第七項に係る部分に限る。)
  • に係る部分に限る。)

 

  • 要は、70条は6号のみ。その中でさらに限定がかかっている。

第七十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
六 第六十一条第一項から第四項まで又は第六項から第八項までの規定による命令に違反したとき。

  • 70条6号は61条(大臣命令)の話だが、
  • 国外犯処罰は61条1項(匿名作成事業者)、2項(仮名作成)、3項(仮名利用)、4項(受託)、7項(連結可能利用)のみ。外国事業者、匿名加工取扱事業者、医療情報取扱事業者を省いている。
  • さらに61条1項・2項は限定がさらにかかっている。
    • 61条1項は55条1・3・4項(医療情報の提供を受ける際の確認・記録)と56条(医療情報取扱事業者から医療情報の提供を受けてはならない場合)以外について。
    • 61条2項は、58条で準用する55条1・3・4項(医療情報の提供を受ける際の確認・記録)と56条(医療情報取扱事業者から医療情報の提供を受けてはならない場合)以外について

第六十一条 主務大臣は、認定匿名加工医療情報作成事業者(外国取扱者を除く。)が第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十条から第二十二条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十一条第一項、第五十五条(第二項を除く。)又は第五十六条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、認定仮名加工医療情報作成事業者(外国取扱者を除く。)が第三十四条第一項、第三十五条(第五項を除く。)、第三十六条第二項、第三十七条第一項、第三十八条第一項若しくは第三十九条第一項の規定、第四十条において準用する第二十条から第二十二条まで、第二十五条、第二十六条若しくは第二十九条の規定又は第五十八条において準用する第五十五条(第二項を除く。)若しくは第五十六条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 主務大臣は、認定仮名加工医療情報利用事業者(外国取扱者を除く。)が第四十二条(第四項を除く。)若しくは第四十三条第一項の規定又は第四十四条において準用する第二十条から第二十二条まで、第二十六条若しくは第二十九条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 主務大臣は、認定医療情報等取扱受託事業者(外国取扱者を除く。)が第二十四条第二項、第三十七条第二項、第四十六条第一項、第四十七条(第三項を除く。)、第四十八条(第五項を除く。)、第四十九条第一項若しくは第五十条第一項の規定又は第五十一条において準用する第二十条から第二十二条まで、第二十五条、第二十六条若しくは第二十九条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7 主務大臣は、連結可能匿名加工医療情報利用者が第三十二条第一項の規定又は同条第二項において準用する第二十条から第二十二条までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。