どうでもいい話です。
本の改訂作業をやっていて、刑法の参照文献が西田刑法2006年になっていたので、最新の刑法基本書にしようと思ったものの、LEGAL LIBRARYで新しめの刑法の基本書を見てみても、改訂前の書籍で西田刑法に沿って記述していて、他の基本書だとあまりそれにぴったりした記述がなくて、うーん、やっぱり西田刑法のママにしようと思った次第。しかし、参照が2006年出版本というのは、いかがなものか。あえてここは平野刑法を引用するとか? LEGAL LIBRARYに平野刑法・西田刑法ないわ。
民法は大改正があったから基本書も買い替えてるけど、刑法の場合、大改正があったわけではないので、自分が勉強したときの基本書を使い続け、新しい条文等はLEGAL LIBRARYを利用みたいな感じなので。
西田先生に、基本書にサインしていただいたのを思い出しますね。