ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

改正民法施行後の契約書の解除条項

改正民法施行後に締結される契約書の作成をしているところ。きちんとした説明ではなく、ただの個人的メモ。

既存契約の解除条項から修正して規定した。

既存契約の解除条項は別に直さなくても問題ないっちゃ問題なさそうだが(法定解除に加えた約定解除なので)、ただ不要な争いを避けるため、債権者側になることの多い場合は、以下の処置を実施した。

  • 改正民法543条で債権者帰責の場合の解除不可が規定されているので、約定解除ではこれを排除することを明確化

例)甲及び乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当したときは、民法第543条にかかわらず、書面にて通知することにより、本契約の全部又は一部を直ちに解除することができる。
(1)あああ
(2)あああ

  • 改正民法541条但書で軽微な不履行は解除不可と規定されているので、約定解除ではこれを排除することを明確化(これはどっちが有利か場合によるが)

例)甲及び乙は、…のときは、民法第541条但書又は第543条にかかわらず、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 無催告解除パターンを増強(改正民法542条参照) 

 

クライアントが、債権者側になることが多いのか、債務者側になることが多いのかによって、変わってくるとも思われる。

債権者側になることが多いっていうのは、言い方が本来おかしいが、債務不履行になる可能性がそこそこある債務の債権者側という意味。代金支払債務の債務者側になったとしても、資金力がある通常の企業であれば、代金支払債務が債務不履行になるってないので、そうすると業務の履行請求権の方が債務不履行になりがちで、その債権者側になることが多い立場という意味。秘密保持義務だったりすると、両方ありうるか。

ただクライアントに有利すぎる契約書も、不当条項になる恐れを考え、留意。