令和2年個人情報保護法改正
平成27年個人情報保護法改正法では、情報通信技術の進展が著しいこと等から、施行後3年ごとの見直し規定が設けられています。
内閣府外局の個人情報保護委員会では、令和2年(平成29年施行から3年)に向けて、現在、個人情報保護法の検討を行っています。平成31年4月25日に「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理が公表されました。
主な内容は以下の通りです。
- データ利活用(匿名加工情報の周知、仮名化の検討、相談体制充実)
- デジタル化社会でも、個人情報をどのように使われるか本人が予測できるよう、情報提供のあり方の工夫
- 名簿屋対策(失効徹底、情報入手先の開示、届出変更)
- 個人情報相談のAIチャットボット導入
- 個人情報漏えい報告(義務付け、軽微事案の届出不要措置等)
- 開示請求(本人関与の保障、事業者側の適切な対応、電子開示)
- 利用停止請求(消費者側からの根強い要望、実務上の論点)
- 認定個人情報保護団体活性化
- ターゲティング広告(クッキーを個人識別符号とする等)
- 外国事業者への報告徴収・立入検査・命令
- PIA
主なリンクは以下の通りです。
3年ごと見直し
公取による規制
個人情報保護委員会による法改正とは別に、公正取引委員会でも大きな動きがみられます。デジタルプラットフォーマーへの個人情報関連の規制や、Cookie規制の検討などです。
公取リンク
- 令和元年8月29日公正取引委員会「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案) 」
- 同概要
- 同パブコメ結果は見当たらず(意見募集は9/30まで)
2019.10.29朝日新聞