ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

スマホで個人番号カード交付申請

個人番号カードの交付申請をスマホでできるように、ずいぶん前から検討されていましたが、そのための告示案がパブコメに出されていますので、根拠条文を備忘的に書いておきたいと思います。

スマホで撮った写真をつかえれば、かなり便利だと思います。
その他に、証明写真機からの通信も可能なのですね。

施行令13Ⅰ

(個人番号カードの交付)
十三条 個人番号カードの交付を受けようとする者(以下この条及び附則第三条において「交付申請者」という。)は、総務省令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載し、かつ、交付申請者の写真を添付した交付申請書を、住所地市町村長に提出しなければならない。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年十一月二十日総務省令第八十五号)20

(個人番号カードの交付申請)
第二十条  交付申請者は、令第十三条第一項に規定する交付申請書(以下「交付申請書」という。)に署名し、又は記名押印しなければならない。ただし、総務大臣の定める方法により交付申請書を提出する場合には、この限りでない。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第二十条ただし書の規定に基づき総務大臣の定める方法を定める件(仮称)を制定する告示案

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(以下「個人番号カード等省令」という。)第二十条ただし書の総務大臣の定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 交付申請書番号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成十五年総務省告示第七百六号)第一条第三号に規定する統合端末から出力する交付申請書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第十三条第一項に規定する交付申請書をいう。)の用紙又は個人番号カード等省令第三十五条第一項第一号に規定する交付申請書の用紙に付与する番号をいう。第三号において同じ。)に関する情報及び個人番号カード等省令第三十五条第一項第三号に規定する交付申請書の受付に係る地方公共団体情報システム機構(次号及び第三号において「機構」という。)のホームページのアドレスに関する情報を国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格第一八〇〇四を用いて格納した図形(大きさが縦一〇・〇〇㎜横一〇・〇〇㎜のものであって、個人番号カード等省令第三十五条第一項第一号に規定する交付申請書の用紙に表示されたものに限る。)を用いて、総務大臣が適当と認めるスマートフォンその他の端末から当該ホームページを通じて個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。次号及び第三号において同じ。)の申請に係る情報の送信を行う方法

二 前号の図形を用いて、総務大臣が適当と認める証明写真機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に個人番号カードの申請に係る情報の送信を行う方法

三 個人番号カードの交付を受けようとする者の使用に係る電子計算機から第一号のホームページに交付申請書番号を入力して機構の使用に係る電子計算機に個人番号カードの申請に係る情報の送信を行う方法



概要説明

① QRコード(※1)を用いて、スマートフォンその他の端末から個人番号カードの申請に係る情報を送信する方法
② QRコード(※1)を用いて、証明写真機から電気通信回線を通じて地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)の使用に係る電子計算機に個人番号カードの申請に係る情報の送信を行う方法
③ 個人番号カードの申請に係る機構のホームページに、個人番号カードの交付申請書の用紙(※2)に記載された交付申請書番号(申請書ID)(※3)を入力して個人番号カードの申請に係る情報を送信する方法

※1 QRコード:機構が作成・発送を行う個人番号カードの交付申請書の用紙に表示する。
※2 個人番号カードの交付申請書の用紙:市町村が設置する統合端末から出力し、又は機構が作成・発送を行う個人番号カードの交付申請書の用紙(以下「統合端末又は機構の交付申請書の用紙」という。)をいう。なお、機構が作成する用紙については、通知カードと併せて住民に発送される予定。
※3 交付申請書番号(申請書ID):統合端末又は機構の交付申請書の用紙毎に付与される番号をいう。