通知カードに関するもろもろをまとめたいと思います。
- 記載事項
- 様式
- カード省令別記様式第一のとおり(番号法7条8項・カード省令9条)
- 返納
- 再交付
- できるとき(カード省令11条1項)
- 通知カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷したとき
- 通知カードの追記欄の余白がなくなったとき。
- 過失・錯誤で通知カードを返納したとき
- 国外転出等、令第五条第三項の規定により通知カードを返納した後、いずれかの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の備える住民基本台帳に記録されたとき。
- 国外転出、転出届後返納し転入届を行わず一定期間が経過したとき、住民票の適用を受けないとき、消除されたときに個人番号カードを返納した後、いずれかの市町村の備える住民基本台帳に記録されたとき
- 個人番号カードを紛失し、焼失し、著しく損傷し、又は個人番号カードの機能が損なわれた時で、個人番号カードの再交付を求めないとき
- 個人番号カードの追記欄の余白がなくなったときで、新たな個人番号カードの交付を求めないとき
- 住所地市町村長が特に必要と認めるとき。
- 通知カードの再交付を受けようとする者は、著しく損傷、余白がなくなったときは、現に交付を受けている通知カードを返納の上、再交付を求めなければならない(カード省令11条2項)
- 通知カードの再交付を受けようとするときの本人確認(カード省令11条3項)
- 運転免許証、旅券その他官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、個人識別事項が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして住所地市町村長が適当と認めるもの
- 前号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって住所地市町村長が適当と認める二以上(当該書類の提示を受けるとともに当該書類の提示を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について申告を受けることその他の住所地市町村長が適当と認める措置をとることにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができる場合には、一以上)の書類(個人識別事項の記載があるものに限る。)
- 通知カードの再交付を受けようとする者が通知カードを紛失し、焼失し、又は返納しているときには、住所地市町村長は、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているその者の個人番号及び個人識別事項を確認する(カード省令11条4項)
- できるとき(カード省令11条1項)
- 紛失した通知カードを発見した場合には、その旨を添えて、発見した通知カードを、住所地市町村長に遅滞なく返納しなければならない(カード省令11条5項。再交付の場合。)し、届け出なければならない(カード省令12条)
- 個人番号カードの案内
- 通知カードの交付を受けている人がやるべきこと
- 通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による転入(平たく言うと引越)の届出をする場合には、当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しなければならない(番号法7条4項)。
- 住所が変更になるので。
- この場合において、市町村長は、通知カードに係る記載事項の変更、通知カードの追記欄等に変更に係る事項を記載し、これを返還すること、個人番号カードの交付の手続に関する情報の提供を行うことをやらなければならない(番号法7条4項、カード省令10条)。
- 通知カードの交付を受けている者は、通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨を住所地市町村長に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない(番号法7条5項)。
- 記載事項を修正しなければならないので。
- この場合において市町村長は、通知カードに係る記載事項の変更、通知カードの追記欄等に変更に係る事項を記載し、これを返還すること、個人番号カードの交付の手続に関する情報の提供を行うことをやらなければならない(番号法7条5項・4項、カード省令10条)。
- 通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない(番号法7条6項)。
- 通知カードの交付を受けている者は、以下の場合には、政令で定めるところにより、当該通知カードを住所地市町村長に返納しなければならない(番号法7条7項)。
- 個人番号カードの交付を受けようとする場合
- 個人番号の変更に伴い通知カードの返納を求められたとき(本人請求、職権変更ともに。前者は施行令3条5項、後者は施行令4条2項)
- 錯誤・過失の場合に通知カードの返納を命ぜられたとき(施行令6条1項)。
- 通知カードの交付を受けている者は、次の場合には、通知カードを、直近に住民票の記載をした市町村長に遅滞なく返納しなければならない(施行令5条3項)。
- 国外に転出をしたとき。
- 国外への転出により返納を受けた旨を表示し、当該通知カードを返納した者に還付される(カード省令15条)
- 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者となったとき。
- 住民票が消除されたとき(住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(第十四条第二号、第三号及び第六号並びに附則第三条第一項において「転出届」という。)のうち国外への転出に係るもの以外のものに基づき当該住民票が消除されたとき、その者が死亡したことにより当該住民票が消除されたとき、住民基本台帳法施行令第八条の二の規定により当該住民票が消除されたとき及び前二号に掲げる場合に該当したことにより当該住民票が消除されたときを除く。)。
- 国外に転出をしたとき。
- 通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による転入(平たく言うと引越)の届出をする場合には、当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しなければならない(番号法7条4項)。