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弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

住民基本台帳法備忘メモ

住民基本台帳法(住基法)を勉強するに当たっての備忘メモです。
平成23年8月30日法律第107号、平成23年10月1日施行)

1 住民基本台帳・住民票ほか

  • 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない(法第6条第1項)。
  • 住民票の記載事項は法第7条各号に列記されているもの
    • 住民票の記載、消除、記載の修正(「記載等」(法第18条を除く。))(法第8条)
      • 住民票の記載、消除、記載の修正(記載の修正については、氏名、生年月日、性別、住所、住民票コードに限る)を行った場合には、本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及び政令で定める事項)を都道府県知事に通知する(法第30条の5)
  • 住民基本台帳の写し等の閲覧
    • 本人
      • 本人は、本人又は本人と同一の世帯に属する者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付を請求できる(法第12条)(一部省略したものも可(法第12条の4))
    • 本人以外の者
      • 国又は地方公共団体の機関は、市町村長に対し、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写しで住民票コードを省略したもの又は住民票記載事項証明書で住民票コードを省略したものの交付を請求できる(法第11条第1項及び第2項、法第12条の2)<住民票コードは入らない>
      • 市町村長は、一定の要件を満たす個人又は法人の申出に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧・交付又は住民票記載事項証明書の一部の交付を請求できる(法第11条の2、法第12条の3)<住民票コードは入らない>
  • 住民票の記載等のための市町村長間等の連絡
    • 住民票の記載等のための市町村長間の通知(法第9条)
    • 住民基本台帳の脱漏等に関する都道府県知事の通報(法第12条の5)
    • 住民基本台帳の脱漏等に関する市町村の委員会の通報(法第13条)
  • 選挙人名簿
    • 法第10条、法第15条
  • その他
    • 住民票の記載、消除、記載(「記載等」(法第18条を除く。))の修正(法第8条)
    • 住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置(法第14条)
    • 住民基本台帳の秘密保持義務(法第35条)
    • 住民基本台帳又は戸籍の附表に関する事務に関して知り得た事項をみだりに提供又は利用することの禁止(法第36条)
    • 住民基本台帳又は戸籍の附表の安全確保措置(法第36条の2)

2 本人確認情報

  • 住民票コード(法第7条第13号)
    • 住民票コードの記載等(法第30条の2)
    • 住民票コードの記載の変更請求(法第30条の3)
    • 都道府県知事は、市町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し通知する(法第30条の7第1項)
    • 住民票コードの告知要求制限等(法第30条の42、法第30条の43)
  • 本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及び政令で定める事項)(法第30条の5第1項)
    • 本人確認情報の提供(法第30条の30、法第30条の34、法第30条の36)
      • 市町村長は、住民票の記載、消除、記載の修正(記載の修正については、氏名、生年月日、性別、住所、住民票コードに限る)を行った場合には、本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及び政令で定める事項)を都道府県知事に通知する(法第30条の5)
      • 市町村長→他の市町村長(法第30条の6)
      • 都道府県知事→別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(法第30条の7第3項)<保存期間に係る本人確認情報>
      • 都道府県知事→当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(法第30条の7第4項)<保存期間に係る本人確認情報>
      • 都道府県知事→他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(法第30条の7第5項)<保存期間に係る本人確認情報>
      • 都道府県知事→他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(法第30条の7第6項)<保存期間に係る本人確認情報>
      • 都道府県知事は本人確認情報の提供の状況について、毎年少なくとも一回、報告書を作成し公表する(法第30条の7第8項)
    • 本人確認情報の利用(法第30条の30、法第30条の34、法第30条の36)
      • 都道府県知事の利用(法第30条の8第1項)
      • 当該都道府県の他の執行機関(法第30条の8第2項)
      • 電子署名(法第30条の8第3項、第4項)
    • 本人確認情報の保護に関する審議会(法第30条の9)<都道府県に設置>
    • 本人確認情報の適切な管理のための安全確保措置(法第30条の29、法第30条の33)
    • 本人確認情報の秘密保持義務(法第30条の31、法第30条の32、法第30条の35)
    • 本人確認情報の開示(法第30条の37乃至39)、訂正(法第30条の40)
    • 指定情報処理機関
      • 都道府県知事は、法第30条の10第1項各号列挙の事務(「本人確認情報処理事務))を指定情報処理機関に行わせることができ、指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせることとした都道府県知事(「委任都道府県知事」)は本人確認情報処理事務(同項4号及び7号に掲げる事務を除く。)を行わないものとする(法第30条の10第1項、第3項)
      • 委任都道府県知事→指定情報処理機関 対象情報:法第30条の5第1項による通知に係る本人確認情報(法第30条の11第1項)
      • 指定情報処理機関→委任都道府県知事 対象情報:委任都道府県知事の磁気ディスクに記録された本人確認情報に誤りがあることを知った時はその旨(法第30条の11第5項)
      • 指定情報処理機関は、指定情報処理機関が行う本人確認情報の提供の状況について毎年少なくとも一回、報告書を作成し公表(法第30条の11第6項)
      • 指定情報処理機関には本人確認情報保護委員会を設置しなければならない(法第30条の15)
  • 住民基本台帳カード(法第30条の44)
  • 外国人住民に関する特例(法第30条の45乃至51)

3 戸籍の附表

  • 市町村長の戸籍の附表作成義務(法第16条)
  • 戸籍の附表の記載事項(法第17条、第17条の2)
  • 戸籍の附表の記載等(法第18条)
  • 戸籍の附表の記載の修正等のための市町村長間の通知(法第19条)
  • 戸籍の附表の写しの交付(法第20条)
    • 戸籍の附表に記録されている者、その配偶者、直系尊属直系卑属(第1項)
    • 国又は地方公共団体(第2項)
    • 一定の要件を満たすもの(第3項)
    • 特定事務受任者(第4項)
  • 住民基本台帳又は戸籍の附表に関する事務に関して知り得た事項をみだりに提供又は利用することの禁止(法第36条)
  • 住民基本台帳又は戸籍の附表の安全確保措置(法第36条の2)

4 届出

  • 転入届(法第22条)
  • 転居届(法第23条)
  • 転出届(法第24条)
  • 住民基本台帳カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例(法第24条の2)
  • 世帯変更届(法第25条)