近沢レースのキキララマスクに続いて、キティちゃんのリバティマスクを買ってきました。かわいかったです。
実際つけてみると、柄が派手なので、キティちゃんが目立たないはずです。おそらく。
近沢レースのキキララマスクに続いて、キティちゃんのリバティマスクを買ってきました。かわいかったです。
実際つけてみると、柄が派手なので、キティちゃんが目立たないはずです。おそらく。
「WEBサイト担当・EC担当のための個人情報・COOKIE」の資料を作成中です。
特に何か講演をするわけではないのですが、10月は仕事に余裕があるので、作成してみました。ただ、まだ全然未完成で、これから追記していく感じですが、とりあえず最初の方はスライドが完成したので、UPしておきます。
これまでの資料では、個人情報保護法の解説で、法律の解説が結構細かかった資料でした。今度の資料は、法律の解説もしますが、それよりも、トピックごとに、ポイントを解説する資料にしてみました。例えば、Cookieというトピックでは、Cookieは個人情報なのか、Cookieに対してどのような規制がかかるのか、Cookieポップアップは必要か、Cookieウォールとは、みたいな内容をポンポンと、1個ずつは軽めに書く、っていう感じで作ってみました。
しまむらとダイソーで、スミッコとキティちゃんのグッズを買ってきました。
私は髪の毛を結んだり特にアレンジしないので、ゴムはいらないのですが、顔を洗う時と温泉に入るとき用にゴムが必要です。顔を洗うとき用のゴムをダイソーで買おうと思ったら、普通のゴムだけじゃなくてキティちゃんゴムが売っていたので、せっかくならキティちゃんがついている方がいいなと思って、こっちを買ってきました。
しまむらってキャラクターグッズが多いから、いくと楽しいです。今まではポケモンのグッズがあってもきっと目に入っていなかったのでしょうけれども、今年に入ってポケモンのかわいさに気づいてからは、ダイソーでポケモングッズも見ています。まだ知らないポケモンがいるので、勉強しなければなりません。
とても参考になる記事を読みました。
例えば、社内教育の一環で「今日、困ったこと、悩んだことをひとつ挙げなさい」と指示したとします。
誰かがその日に起きた嫌な出来事を発表し、それについて参加者全員で徹底的に分析します。対立はなぜ起こったのか、相手はどんな理屈をぶつけてきたのか、自分はどう考えたのか、相違点は何かなどについて徹底的に討論をします。
そこで上司や経営者が意見を述べ、具体的な方策を提示するという話し合いを粘り強く続けるという方法があります。結果だけを報告させるのではなく、結果に至るプロセスについて深く話し合うことで、人は大きく成長していくものです。
コーチングとしてもとても良いし、自分一人でやる分にもよさそうです。何か困った課題があったときに、それをどう解決する方法があるのかを徹底的に疑似討論するというのは、自分一人でもできそうです。特別な困った課題についてだけ討論をしても、討論のやり方が身につかないと思うので、些細な課題でも習慣としてこういうことをやっていけば、議論のやりかた、考え方が身につきそうです。
今年3月下旬ぐらいまでは、数年間、本当に毎日アップアップの仕事量でしたが、今年の3月末から8月ぐらいまでは、時期にもよりますが、結構余裕のある状況でした。9月に入ってまたドタバタしていましたが、10月はまた余裕があり、〆切に全然追われない日々になっています。余裕があってうれしいけど、仕事が少ないと不安な気にもなりますね。
10月は結構余裕があるので、顔認証のヨーロッパの議論を知るためにやっているFRAペーパーの訳・読解が結構進みました。全34ページ中22ページまで読み終わってブログにメモを取れたところです。やったー。
https://cyberlawissues.hatenablog.com/entry/2020/09/08/143132
あと、Cookie関連の資料を作ったり、書籍執筆をやろうと思っているところです。
途中まで顔認証のペーパーを読んだ感想>
顔認証といっても、照合目的と識別目的とで人権への影響度合いは違うようです。照合目的というのは1対1の比較でパスポート画像とその場にいる本人の照合など。識別目的というのは1対多の比較で、多の方がブラックリスト的なもの。つまり道を歩いている指名手配犯を検知したり、届け出られた迷子を検知したり、ブラックリスト搭載者が入店してきたかなんかを調べるような用途。誰がブラックリストwatchlistに掲載されているかが不透明なので良くないようです。
そしてヨーロッパでは照合目的での出入国管理については、根拠法があるようです。識別目的での警察利用なんかについては根拠法がないようです。きっとこれから作られるのでしょうね。
顔認証技術 対 人権の問題を考えるに当たって、人権制約は法律の根拠が必要で、あとは目的の必要性・手段の相当性(比例性)等を検討すべきとのことです。ヨーロッパでも日本と同じような考え方なんですね。芦部憲法で勉強した違憲審査基準に似てますね。GDPRを見ていても思いますが、外国法といっても、そんなに日本と考え方が全くテンでバラバラに違うっていうことはないんですね。日本法は大陸法を基礎にしているはずですが、違憲審査基準はアメリカ法の考え方なんでしたっけね。大日本帝国憲法は大陸法系でしたっけ??ドイツ??日本国憲法はGHQですからね。しかしEUはイギリス(EU脱退するという話はちょっとここでは置いておいて)と大陸法系のところと入っているのですもんね。こういうことを考えると、ローマ法をきちんと勉強したり、あとは憲法の大先生がいつも授業でアンシャンレジームのお話をされていらっしゃいましたが、アンシャンレジームがあったからこその近代法であり、そういうところをもっと勉強すればよかったなと思ったり。生涯学習といいますが、日々の仕事で必要となる勉強でアップアップですが、こういった基礎の部分というか土台になる部分も本当は生涯学習したほうが良いのでしょうね。
あと顔認証に戻すとポイントとしてはエラー率の話。偽陰性と偽陽性はトレードオフ関係にあるので、検出漏れを少なくしようとすると、無実の人が警察に足止めされることになってしまう。逆に無実の人が警察に足止めされにくくすると検出漏れが多い。この偽陰性と偽陽性って、PCR検査の時によく聞きましたよね。まさか顔認証ペーパーでまたお目にかかるとは、びっくりしました。
第8回資料を見てみたところの雑感です。ものすごーく軽い感想で、特に内容はありません。今、あまりヘビーなブログを書く気分ではなく、個別論点について掘り下げたいというわけではないので。
1.パブコメ
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kojinjyoho_hogo/kentoukai/dai8/siryou2.pdf
パブコメ、26者(個人・団体)から89件の意見を受け付けたそうです。意外と少ない。私も出したので、お返事を待って、ブログでコメントしたいと思います!
2.自治体の個人情報保護条例