番号法は、平成25年の制定以来数十回に渡る改正がなされている。法改正の回数は多いものの、実質的には制定時の番号法と内容的にはあまり変わっていない。なぜならば、大多数の改正は、いわゆるハネ改正(他法の法改正を受けた軽微な改正)か、マイナンバーを利用できる事務を定めた番号法別表第一の改正、又は情報連携できる範囲を定めた番号法別表第二の改正だからだ。ハネ改正では、実質的な法規制内容はほぼ変更されない。別表第一・別表第二の改正は、マイナンバーの利用範囲や情報連携範囲の変更となるため、抽象的にはマイナンバーの取扱い実態に大きな影響を与える可能性もあるものではあるが、制定以来、そのような改正はほぼ行われておらず、制定時から認められている事務の範囲内であったり、類似事務が追加になったりなどの改正がほとんどであると考えられる。
上記のハネ改正、別表第一・別表第二の改正を除く番号法の主な改正をまとめると、以下の通りとなる。もっとも、以下の改正も比較的軽い改正が多く、番号法自体は、あまり大規模な実態的改正はなされていない。
改正法 |
主な改正内容 |
(1)個人情報保護委員会への改組 (2)条例事務関係情報の追加 (3)委員会による検査等・漏えい等の報告義務 |
|
平成29年地方公共団体情報システム機構改正による改正 |
(1)地方公共団体情報システム機構への監督が強化 |
(1)金融機関等への個人番号の提供の猶予日が3年から6年に延長 |
|
令和元年戸籍法改正による改正 |
(1)戸籍とマイナンバーの連携、情報提供用個人識別符号の法定 |
令和元年デジタル手続法による改正 |
(1)通知カードの廃止 (2)国外転出者による個人番号カードの利用等 |
令和2年個人情報保護法改正による改正 |
(1)特定個人情報の漏えい等に関する当局報告について個人情報保護法との平仄合わせ・本人通知義務付け (2)罰金の引き上げ |
令和3年デジタル改革関連法による改正 |
(1)本人同意に基づく従業者等の特定個人情報の提供 (2)地方公共団体情報システム機構関連 (3)個人情報保護法令和3年改正を受けた条文番号の修正等 |