著作権者から著作権管理を依頼された場合の契約書についての自分向けメモ。
著作権法eGov
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048
1.著作権管理の概況
小説家、音楽家その他さまざまな著作権者がいるが、自分の著作物について利用許諾を個別にしていると面倒な場合もある。そこで、自分の著作物の管理を他社に依頼することがある。
各業界ごとの著作権契約等の状況については、少し古いが、文化庁のWebサイトに記載があった。
その際、著作権等管理事業法が存在しており、文化庁長官への登録が必要な場合がある。非一任型等の場合は登録不要。
2.著作権管理契約書の例(登録)
著作権者から著作権管理を依頼された場合の契約書については、様々なものがあり得るが、上記法律上登録している「著作権等管理事業者」(JASRACなど)については、管理委託契約約款や使用料規程を公示している(同法15条)。
以下の文化庁サイトで一覧化して公表されている。なお、以下の文化庁サイト、URLの拡張子が「.asp」!
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/ejigyou/script/ipitakuframe.asp
- 委任の範囲が広いのは日本漫画家協会。反対に出版物貸与権管理センターは範囲が狭い(貸与権だけ)。団体の性質によるものと思われる。
- 契約期間も日本漫画家協会は、著作権の存続期間が原則と長い。出版者著作権管理機構は契約期間1年と短め。
- JASRACは「信託」。あとは「委任」が多いのかな?
3.著作権利用許諾契約書の例
https://www.bunka.go.jp/chosakuken/keiyaku_manual/index.html
少し古い(平成17年)のと、あとは基本的に簡単な形態のものとなるが、文化庁が「誰でもできる著作権契約のための調査研究」を実施した成果がWebサイトで公開されている。