ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

新刊が既に楽天ブックスに登録されている

昨日、再校ゲラのチェックが終わった新刊が、なんとすでに楽天ブックスに登録されていた。Amazonにもあるようです。

以下、出版社による紹介文を引用します。

国・自治体が持つビッグデータから「価値」を抽出し、ビジネスに活かす!

個人情報保護法行政機関個人情報保護法など関連法の改正により、
「匿名加工情報」(非識別加工情報)というカテゴリーが新設された。
これを受け、民間の企業や個人は、国・地方自治体が保有する公共のビッグデータや個人情報を、
加工情報というかたちで取得し、利用できるようになった。
本書は、この「行政ビッグデータ」というべき公共データを実際に利用するにあたり、
前提となる知識と利用ルール、どのようなデータが存在するのか確認するためのノウハウ、
データ取得の具体的手続および必要な書式のサンプル等をマニュアル化した初の書籍である。
マイナンバー法の立法にも携わるなど、個人情報に精通する弁護士が解説。
国・自治体の公共データをビジネスに活かしたい個人・企業担当者や、
これら業務に携わる行政機関の担当者にとって、最初に手に取るべき1冊。
第1章 国・自治体にはどのようなデータがあるか
第2章 国のデータを取得するための手続
第3章 国のデータを利用する際のルール
第4章 自治体のデータを活用するためには
第5章 データを取得できる他の方法
第6章 用語集
第7章 様式・サンプル

今回も、日本法令さんには、大変丁寧な編集作業その他いろいろとご支援いただき、ありがとうございました。
とても信頼できる編集者の方です。

蛇足ですが、この書籍、簡単に言うと、非識別加工情報についての書籍で、民間向けの解説を主としつつ、担当公務員にも参考となるよう「公務員のやるべきことガイド」も、原則として各章に付けています。

で、私がつけた仮題は→「国・自治体のビッグデータ等を民間が活用するためのガイドブック」
出版社がつけてくださった題は→「行政ビッグデータの取得・活用マニュアル」

(笑)(笑)(笑)
私、題なのに、長すぎですよね。「行政ビッグデータ」という言葉は出版社の造語だけれども、端的にわかりやすいなと思いました。端的にわかりやすい題名にしないと、見た方としては、意味不明になっちゃいますよね(笑)
何かと長文になりやすい私。卒業論文の指導教官には、「君の文章は、平安時代の女流作家のように長文だね。これはある意味これで完成しているから、短文にする必要はないけど、わかりやすいように小見出しをつけなさい」と言われました。なぜ長文になってしまうのか。

ちなみに、題についている「ビッグデータ」ですが、本来の定義とは違う使い方をしています。その点については、第6章用語集で書いている箇所をブログにも抜粋したいと思います。

ビッグデータ
 ただ単に大きなデータをいうものではなく、量(volume)、速度(velocity)、多様性(variety)に従来までのデータとは大きな違いがあるデータをいう。量の観点からは、数十テラバイトから数ペタバイト までに及ぶといわれている 。速度という観点では、車や人などの位置情報、交通系ICカードの利用履歴、インターネットの接続履歴、各種センサー情報などのように、高速で送信されるデータをリアルタイムで処理することができる。多様性という観点からは、数値や文字列といった構造化データ以外に、自然文、音声、動画、電子メール、SNSの書き込み、センサー情報、アクセスログなどの非構造化データを取り扱うことができる。
 「ビッグデータ」は流行語にもなったが、世間で多用されている「ビッグデータ」の多くは、上記定義には当てはまらない、従前から保有されているデータが多いのも事実である。本書で言及している国・自治体が持つビッグデータについても、多くは上記定義に当てはまらないものも多い。本書ではあくまで正確な意味での「ビッグデータ」ではなく、世間一般で捉えられている「ビッグデータ」という意味で、用いている。