ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

個人情報保護条例解説・事務取扱要領の修正

今、とある地方公共団体の個人情報保護条例の解説修正、事務取扱要領の修正を行っています。

条例改正したはいいけれども、条例の解説資料等の修正がいまだ終わっていないという自治体においては、依頼があれば、私の方で作業いたしますので、ご希望があればご連絡ください。

もっとも、無料ではなく、有料ですので、その点ご注意ください。


地方公共団体や個人の方から、「無料で〇〇をやってほしい」という依頼を受けることがあるのですが、私も使える時間が限られている中、公務員や会社員等とは違って、誰もお給料を払ってくれませんので、自分の時間を仕事に当てて、収入を得なければなりません。「無料で〇〇をやってほしい」という依頼は、基本的にはお受けできませんので、ご了承ください。

しかし、地方公共団体営利企業ではないから、有料という概念がないのかなとも思うのですが、営利企業である民間企業からも、「無料で〇〇をやってほしい」と言われることがあります。謎です。

私もよっぽどその仕事をやるべきと考えるような理由があれば、無料でもやりますけど、弁護士が無料で何かするって、例えば、子供が深刻な被害にあっていて、子どもだからお金を払えないけれども、親が加害者とかその他の事情で親もお金を払えないとかそういう事情とか、あとは冤罪の受刑者とか、そういうのであれば、そうかなあと思うのですが。

私のところに来る無料の依頼って、例えば講演を無料でやってほしいという依頼なのに、その会社は、来場者から費用を取ったりとかして、そんな依頼を受ける人っているのかなと思ってしまいます。例えば、私は無料で講演するよう依頼されていて、会としては私の講演しかなかったり、その他2名ぐらいの講演がある会で、来場者からは1万円とかの費用を取るとか、そういう謎な依頼があったりして、不思議に思ってしまいます。