第三者提供時の確認・記録義務編が大部です。
起案者の方は、かなり調整が大変だったのではないかと思います。事例を見ていると、「うわ、この調整大変そう」みたいな記述がそこかしこにあるというか。
起案者としては、匿名加工情報とか、外国とか、記録とか、本体とか、医療とかで、担当が分かれているのですかね?
内閣官房や特定個人情報保護委員会だと、担当が分かれておらず、ほぼ同一人物がやっているという悲劇でしたが、委員会も設立されてだいぶ経ったので、オペレーションが改善されて、同一人物にのみ負荷のかかる運営となっていないと良いのですが。
私としては、医学研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議も踏まえて、読み込ませていただきたいと思っています♪
マイナンバーに関しては、形式的な基本方針と取扱規程が流通してしまうという、悲しい事態が発生してしまったので、今回はそうならないよう、在野から一個人として、情報発信をしていきたいなと思っているところです。