ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

【マイナンバーQ&A】マイナンバーのために個人がしなくてはならないことはありますか?

マイナンバーが始まると聞きますが、個人は何かしなくてはならないのでしょうか?


税、社会保障、災害対策の手続で、氏名・住所とともにマイナンバーを記入する必要がでてきます。

マイナンバーを記入してマイナンバーを提供する相手方は、勤務先、官公署(都道府県、市区町村、税務署、ハローワークなど)、 健康保険組合、取引のある証券会社・保険会社、報酬の支払元などです。
官・勤務先・取引のある証券会社・保険会社以外からマイナンバーを聞かれた場合は、何のために必要なのか確認してから提供するようにした方が安全です。相手方の言っていることだけでは信用できないようであれば(というよりも、官・勤務先・取引のある証券会社・保険会社・フリーランス等の報酬支払先以外の場合は原則として)、特定個人情報保護委員会内閣府の外局)や、マイナンバーコールセンターに電話して、マイナンバーを提供してよいか、確認しましょう。


手続では、自分のマイナンバーのほか、扶養家族などのマイナンバーも使います。
誰のマイナンバーかというと、税、社会保障の手続上必要となる人のマイナンバーです。具体的にいうと、税だと扶養控除を受けるためなどで、扶養している人のマイナンバーを記入することが予定されています。健康保険だと、扶養家族を健康保険に加入させる場合等に、扶養家族のマイナンバーを記入します。
つまり、今までやってきた税・社会保障の手続で、申請書などに記入していた家族などのマイナンバーを使うわけです。

また、手続の際、別人が自分になりすまして勝手に手続をしないよう(マイナンバーの悪用防止、なりすまし防止)、
①個人番号カード1枚か、
②通知カード+運転免許証などの身分証明書、
マイナンバーが記載された住民票の写し+運転免許証などの身分証明書
を持参・郵送等する必要があります。


これ以外は、基本的に、個人がマイナンバーによってやらなければならない変化はありません。「●●手続をしないと違法」などという詐欺に注意しましょう。


上記Q&Aは事務所HPにもUPしました。