ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

口述・点字の著作権関連

口述物・点字・字幕の著作権関連について、自分用のメモです。

 

<口述関連>

  • 演奏権・上演権は、音楽・演劇などが対象
    演奏権(22条)は、音楽(歌唱を含む、2条1項16号)を演じる権利
    上演権(22条)は、演奏以外の方法により著作物を演ずる権利(2条1項16号)
    それぞれ「公に」が要件なので、特定かつ多数か、不特定かつ多数向け(結果的に徴収がいなくても、その目的があれば含む)でないといけない。
  • 口述物をネット公表したり、放送すると、公衆送信権(23条)の問題に
  • 口述権(24条)は、朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達する権利(実演に該当するものを除く。)(2条1項18号)
    演奏・上演・口述とも、録音されたものを再生したり、電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信を除く)も含む(2条7項)
    口述権の対象は演奏権・上演権とすみ分けられているため、小説・詩・講演等に限定される

  • 演奏・上演・上映・口述とも、非営利・無料・無報酬は権利の範囲外(38条1項)だが、公衆送信は非営利・無料・無報酬でもダメで、権利者の許諾が必要。

 

点字・音声化関連>

  • 公表された著作物は、点字により複製できる(37条1項)

 

  • 自動点字生成等して、ネット上にアップロードも可
    公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる(37条2項)

 

  • 一定の者であれば視覚で認識するものを音声化等してネット上にアップロードすることも原則可(37条3項)

    視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。(37条3項)

    施行令2条1項
    一 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(イ、ニ又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、ホに掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体公益社団法人又は公益財団法人に限る。)
    イ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の障害児入所施設及び児童発達支援センター
    ロ 大学等の図書館及びこれに類する施設
    ニ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設
    身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設
    ホ 図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。)
    ヘ 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第二条の学校図書館
    ト 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
    チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
    二 前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う人(第二条第六項に規定する法人をいう。以下同じ。)で次に掲げる要件を満たすもの
    イ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。ロにおいて同じ。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力及び経理的基礎を有していること。
    ロ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要な法に関する知識を有する職員が置かれていること。
    ハ 情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること(当該名簿を作成している第三者を通じて情報を提供する場合にあつては、当該名簿を確認していること)。
    ニ 法人の名称並びに代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。)の氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める事項について、文部科学省令で定めるところにより、公表していること。
    三 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、当該事業の実施体制が前号イからハまでに掲げるものに準ずるものとして文化庁長官が指定するもの

    一定の者とはいえ、個別指定は不要で、ボランティア団体等もSARTRASサイトに掲載していて一定の条件を満たしていれば可能。
    https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/1412247.html
    https://sartras.or.jp/archives/190405/

 

  • 37条3項や37条の2に基づき作成された複製物を頒布したり公衆提示(送信可能化を含む)すると、複製権侵害になる(49条1項1号)、譲渡も不可
  • 翻訳又は翻案、変形可(47条の6第1項4・5号)

 

<字幕関連>

  • 一定の者であれば聴覚で認識するもの文字化等してネット上にアップロードすることも原則可(37条の2)

    聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
    一 当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。
    二 専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。

    施行令2条の2第1項
    一 法第三十七条の二第一号(法第八十六条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)に掲げる利用 次に掲げる者
    イ 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(国、地方公共団体又は一般社団法人等に限る。)
    ロ イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
    二 法第三十七条の二第二号(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる利用 次に掲げる者(法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う者に限る。)
    イ 次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者((2)に掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、(3)に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体公益社団法人又は公益財団法人に限る。)
    (1) 大学等の図書館及びこれに類する施設
    (2) 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設
    (3) 図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。)
    (4) 学校図書館法第二条の学校図書館
    ロ イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの

 

クロミちゃんのマスクケース

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クロミちゃんのマスクケースを買いました。

元々は多分チケットホルダー?チケットケースだと思いますが、サンリオショップで、使用済マスクと未使用マスクを別々に入れられて便利といったPOPだか何かを見かけて買いました。

クロミちゃん、最近大人気で、グッズ増えてますね。うれしいです。

個人情報保護法改正2020のポイント改訂

http://www.miyauchi-law.com/f/200325pii2020kaiseigaiyou.pdf

水町雅子「個人情報保護法改正2020年のポイント解説」

を改訂しました。改訂箇所は、上記PDFの4ページ目に記載しています。

 

 

明日は、個人情報保護法改正について簡単な講演をして、来年1月にも講演を行う予定です。ただ、両方ともクローズドな講演なので、ブログではご案内いたしませんが、どなたでも参加可能な講演をやることがありましたら、ブログでもご案内しますね。

PIA検討会委員を拝命しました

個人情報保護委員会委託調査で、JIPDECが事務局をされている「PIA検討会委員」を拝命しました。

頑張って、PIAの発展に心血を注いでいきたいと思います。

 

<感謝>

そして、この度、PIA検討会に当たって、大変多くの方にお世話になり、感謝申し上げます。個人情報保護委員会、JIPDEC様、他の委員の先生方、ご協力いただく事業者様に感謝申し上げます。

そして、Iさんに心よりの感謝を申し上げたいと思います。ずっと以前から大変真面目にお仕事されている様子を見させていただいて、見識の深さと経験の豊富さにいつも驚かされていましたが、いつも私のことも気にかけてくださり、私がPIAを民間でもやっていってほしいとか、自治体でもマイナンバー以外にやっていってほしいというような話をしているのを聞いてくださり、いろいろとお骨折りしてくださり、さらにはいろいろとPIAについてもご検討くださり、本当にいつもお世話になっております。ありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

 

本当にマイナンバー関連、その他お仕事関連で、いろいろな方との出会いがあり、一生懸命お仕事されている方に出会うと、本当にすごいなあといつも思います。優しい方にもたくさんお会いすることができ、本当に貴重な出会いに感謝します。

 

<私とPIA>

私は、平成23年から内閣官房に出向しましたが、最初はマイナンバー法全般の担当ではなく、マイナポータルとPIA(プライバシー影響評価)の担当(法制担当?立案担当?)でした。途中で、マイナンバー法の立法作業が進まなかったりして、私の方でいろいろとマイナポータルとPIA以外もやるうちに、結果的にマイナンバー法の立法担当になりましたが、元々はPIAの担当だったので、PIAについては海外事例しかほぼなかったので、本当に一生懸命海外制度を調べ海外事例を調べ日々自分で翻訳し(翻訳業者に委託せずに自分で翻訳したのですよ)、制度設計をし、多数のペーパーを作成し、各省や自治体からぼろくそに言われてもめげずに、各省や自治体でも優しい方もいっぱいいたので、なんとか頑張って、日々毎日頑張ってやってきた、とても私にとって大切な制度です。大好きな制度です。かけがえのないものです。

まあ、もちろんマイナンバーもそうです。私にとっては血と涙の結晶ではないですが、心血を注いだ大事な制度で、大好きです(マイナンバーが大好きって変な表現ですが)。ただPIAの方がマイナンバーよりも好きなんです。

 

特定個人情報保護評価の改善点は多数承知していますが、ただあれ、海外制度を踏まえていて、様式の内容自体はいいんですよ。改善すべきメインの点は、見せ方の問題だろうと思っています。

 

なので、日々の業務の中で空いた時間で、手弁当で、PIAの民間実施や、PIAの自治体でのマイナンバー以外での実施のお手伝いをさせていただいていましたが、せっかくの機会なので、PIAが良いものになるように、実施側のご負担があまりなく、しかしプライバシー権保護が図られるように、頑張っていきたいと思います。

私なんて、手前味噌っていうか、自分でいう話ではないと思いますが、趣味というか、手弁当で、PIAの発展のために数年来頑張ってきていて、別に儲けるためみたいな営利目的でもないし、わかったふりしてマウンティングしたいとかでもないし、結構真面目に取り組んでいるのですが、なかなか細々としかできず、芽が小さい状態ではありますが、引き続き頑張っていきたいですし、せっかくの機会ですので、私としても頑張っていきたいと思っているところです。

今日の雑感

  • 私は話が長すぎて、自分の言いたいことがほかの人にあまり伝わっていない気がする。
  • 今日やらなければいけない仕事がそんなに多くない時でも、なぜか毎日バタバタする。なぜなのか。一度ゆっくり考えてみたら、少し余裕を持つ方法が分かる気がする。
  • Microsoft Plannerを使いだしてみた。

日程調整が面倒くさい

※2020.12.10追記分

申し訳ないことに、このブログを書いた後のタイミングで、2020.12.9に複数の日程調整が入ってしまい、かつリスケも入ってしまいましたが、別に違うのです。11月からかなりの日程調整が発生していて、どうやって改善すればいいのかなと思って、ついブログに書いてしまいました。日程調整が入るということは、ご相談やお打合せの機会をいただけるのでありがたいことですし、リスケが発生することも普通にあり得る話です。それに対する愚痴・不満を言いたかったのではなくて、私の能力だと、複数の日程調整が難しくて、つい愚痴っぽい感じのブログになってしまいまして、申し訳ありませんでした。唯一文句を言いたいとすれば、それは、「こちらが予定を回答しても、先方は、平気で1・2か月日程を確定しないという、政府会議や自治体会議」だけですので。そういう会議だって、確かに複数委員の日程調整は大変だろうけど、3~4か月先の日程で調整するようにすれば、みんなの予定もそこまでバシバシ埋まらないだろうと思うので、ロジがうまい人はそうやってやっているのに、ロジのコツとかも役所で共有されないから、どうなのかなと思います。

 

 ※2020.12.9記載分

日程調整が重なると、実は調整が難しいと思う。

 

A社から「都合の良い日時を教えてください」と言われて回答しても、A社からの回答が来ない状態だと、A社とのアポの日時は確定しない。

その状況の中、B社、C社から日程調整依頼が来ると、A社が確定しない中、こちらの都合の良い日時を回答しづらい。

 

しかし、こちらが予定を回答しても、会社によっては数日から1週間程度、アポ日時を確定しない会社がいるので、A社がそうだと、日程調整がつかえてしまう。

 

さらにいうと、政府会議や自治体会議の日程調整だとさらに最悪。こちらが予定を回答しても、先方は、平気で1・2か月日程を確定しないことがあるが、そんな先まですべての予定を確保できるわけがないだろう。こちらが〇で出した日時だって、どんどん予定は入るわけで。

東京都なんかはロジに慣れているので、こちらが予定を回答すると、早めに向こうから仮日程で2個程度早めに日時を仮決めしておいてくれる。そして、あとから本日程を決めるので、こちらが空けておくべき枠も2枠程度だと、それ以外の日程調整がしやすくて助かる。

しかし政府会議や他の自治体会議だと、そういうことを一切しないで、1・2か月放置されることがあるので、こういう場合は全部無視して、間に入った予定を優先してしまう。こういう日程調整がひどい会議体の場合、事務局(民間企業)のせいなのか、役所(国又は自治体)のせいなのかがわからず、若干イラっとする。1・2か月前に回答した日程の〇×が、1・2か月後もそのままなわけがないでしょう。普通に考えればわかる話なのに、なぜそんなに日程確定が遅れるのか。

 

あと、クライアントによっては、「〇日△時にお願いします」と、1枠限定でアポイントメントを取ろうとされる方がいるが、その場合、こちらが空いていればいいけど、空いていなければ、さらにメールのやりとりが必要になるので、最初のメールから2~3枠書いておいてくれないかなと思う。

 

最近は、A社とB社とC社の日程調整を同時に行わなければならない場合は、全部複数候補で先方から空いている枠を教えてもらってから、同時並行で、早く回答してくれたところから日程を確定することにしようと思っている。

 

人によっては、日程調整を秘書に頼んでいる人がいるというけど、他人に日程調整を頼むと、自分のやりたい日時にはできず、すごいきついスケジュールになって、移動が間に合わなくなったり、お昼食べる時間がなかったり、打ち合わせが4連続で入ったりしそうで、とても頼む気がしない。自分でやりたいと思う派。

これ、たぶん秘書に頼んでも、かなり有能な人じゃないと、複数の日程調整で、かつ1・2か月予定確定をしない会議体とかもあると、なかなかできないのではないかと思う。で、秘書と私とで「この日に入れてもらっても、移動が間に合わないから、別の日に調整しなおしてもらって」とかやるのも嫌だし。

Webなら会議室空いていなくても、移動時間が短くても可能だけど、リアル打合せならそういかないとかもあるから、結構、考える条件が多くないか?

でも、日程調整をやる秘書って、日本全国で考えてもかなり多そうだから、考える条件が多い日程調整でも上手にできる秘書ってそこそこの数いるのだろうか?秘書経験者を採用したとしても、そんなにみんながみんな日程調整が上手とも思えないし。自分でやるより、秘書経験者にやってもらった方が上手とかっていうこともあるのだろうか。

 

今週・来週のうち、打ち合わせ可能な日時(Webとリアル打ち合わせで分ける)を予め決めておき、それを秘書に伝えておいて、とかするのかなあ。

それか、もう、こちらの空いている日時を先方に伝えるのではなく、先方から複数候補をオフィスアワー中にもらうことにして、そこまで秘書にやってもらって、その候補の中から自分で決めるとか?

 

「オフィスアワー中の日時候補」って限定しないと、これまた、「〇日12時30分からお願いします」「△日20時からお願いします」という依頼が来て、どうしても緊急でそこしか空いていないのならいいけれども、そうじゃなくて第一候補として、なぜお昼時や夜なんだろうとか、人によっては「×日朝9時から」と言う方もいるけど、そりゃ、日によって、朝8時から仕事自体はしてますよ。でも朝は落ち着いてゆっくり仕事できるから仕事してるんで、第一候補として9時から打合せ?とか思ってしまったりして。

 

みんなはどうやって日程調整しているんだろうか。

 

請求書の発行が面倒だったけれども、Excelの調整をして、何時間作業していくらですというのが、ものすごく簡単にわかるようにできたので、あまり最近は大変に感じず。

あとは日程調整が面倒なので、なんとかしたい。定型のやり方を自分で決めれば、あとは秘書とか他人に頼めるのかな。コロナでずいぶん暇だったので、その頃の日程調整はよかったんだけど、11月から日程調整がバシバシ入りだして、本当に調整するのが面倒くさくて。

講演時の反省

今日、とある方の講演を拝聴しました。とてもわかりやすかったです。

そこで、自分の講演の反省。

  • しゃべりたいことが多すぎて、しゃべりまくってしまう
    →ゆっくり落ち着いて話すようにしなければならない。早口になりすぎず、落ち着いてゆっくり話すことを心がける。
  • パワポの説明文章から、発散気味に話したいことが膨らんで、話す量が多くなりすぎてしまう
    パワポの説明文章をまずは起点にする。そのうえで補足という形で話さないとわかりづらい。私の場合、自由に話し過ぎてしまうので、情報量が異常に多くなりすぎるきらい。

 

先週金曜日、Webinarで講演させていただきましたが、ご参加者の方のお顔が見えず、ちょっと不安でした。リアル講演だと、自分の説明が分かりにくいかどうかが、反応からわかって、そうすると、さらに追加説明をする、言い直す等の対応ができるのですが、Webinarだとなかなかそれができない。あと、自分の話がうざいというか、飽きる感じというのも、参加者の反応でわかるので、そういう場合は端折って、次の話に行くとかやれるのですが、Webinarだと難しいなあと。

 

今週金曜日も、情報銀行さんの方で講演しますので、ゆっくり落ち着いてポイントを話すよう、頑張っていきたいと思います。

 

今週の講演はこちら

https://www.tpdms.jp/seminar/ethic.html