ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

情報銀行認定指針

自分用の、情報銀行認定指針のリンクです。

 

 

1.総務省経産省の指針

上記指針指針は、①認定基準・②モデル約款の記載事項・③認定スキームから構成され、認定団体は、上記指針に基づき、認定制度を構築・運用する。
 認定は任意のものであり、認定を受けることが事業を行うために必須ではない。
上記指針に定めるもののほか、認定制度の構築・運用に必要なことは、各認定団体において決定する。

 

上記指針に基づき、IT団体連盟で認定指針を作成し、情報銀行を認定している(令和元年6月が認定第1弾)。

 

 

2.IT団体連盟による認定指針等

 2年ごとの更新が必要。

 

3.現在、認定されている情報銀行

 

情報銀行と次世代医療基盤法認定事業者との連携

これも机上検討中とのこと。すごい時代ですね。でも確かに、情報銀行と認定事業者は近しいわけですからね。というか、EHRでのデータ連携とか、PHRで得た自分の医療情報を別の医療機関介護施設に提供するとかも、次世代医療基盤法の認定事業者のほか、情報銀行的スタンスのサービスがないと、難しいかもしれないですね。EHRの場合は、すべてのEHRを接続すれば、情報銀行的スタンスのサービスがなくても可能でしょうけれども、それが現実的なのか私は調査していないのでわかりませんし、PHR経由の病院・介護施設って、これをまあ、次世代医療基盤法認定事業者が別サービスとして実装するという手もなくはありませんが、認定事業とは別枠になるわけで、それをわざわざやるのかという話もあり、やるのであれば認定事業者が別事業としてやればいいわけですが、別法人がやるなら情報銀行的スタンスになるわけで。
非識別加工情報の作成組織(行政ビッグデータにおける認定事業者的な組織)がもしできれば、こことも連携という話になりそうですね。