ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

【情報法Q&A】国立病院機構や国立成育医療研究センターはどのような個人情報保護法制に従えばよいのでしょうか

東京医療センター久里浜医療センター、函館病院のような、独立行政法人国立病院機構の病院は、個人情報保護法に従えばよいのですか?独立行政法人個人情報保護法ですか?国立成育医療研究センターは国立研究開発法人だから行政機関個人情報保護法ですか?

東京医療センター久里浜医療センター、函館病院相模原病院新潟病院のような国立病院機構の病院は、独立行政法人個人情報保護法にしたがいます。
国立成育医療研究センターのような以下の国立研究開発法人も、独立行政法人個人情報保護法にしたがいます。
東大病院のような国立大学病院も、独立行政法人個人情報保護法にしたがいます。


独立行政法人個人情報保護法に従わなければならない人は、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人と、独立行政法人個人情報保護法別表に掲げる法人です。独立行政法人国立病院機構は、独立行政法人個人情報保護法別表には規定されていませんが、独立行政法人通則法第二条第一項に規定されているところの、中期目標管理法人として個別法に基づき設立される法人のため、独立行政法人個人情報保護法にしたがいます。

なお、独立行政法人国立病院機構は、独立行政法人国立病院機構法に基づき設立されている中期目標管理法人です。

国立大学法人は、独立行政法人個人情報保護法別表に規定されています。

ちなみに、以下の国立研究開発法人も、独立行政法人通則法第二条第一項に規定されているところの、国立研究開発法人として個別法に基づき設立される法人のため、独立行政法人個人情報保護法にしたがいます。高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律に基づき設立されている法人になります。

ちなみに、独立行政法人個人情報保護法では、個人情報保護法のような研究の適用除外はありません。