ここ10年、20年ぐらいで、“行政の透明性”が非常に重視されるようになっていますが、その透明性担保の手段の一つともいえる、パブリックコメントについての備忘録です。
パブリックコメントは、法令等の制定前に、広く国民の意見を聞くべしとの理念の元、行政手続法で定められた制度です。パブリックコメントが義務付けられるものは、行手法上の「命令等」(同法2条8号)であり、以下のものです(但し、適用除外あり)。
- 法律に基づく命令又は規則
- 審査基準
- 処分基準
- 行政指導指針
e-Gov(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)から、意見募集中の各省の案件を一覧できます。
弁護士実務的にも、このパブコメはとても重要で、規制法等に関する解釈、調査をする際に、過去に出されたパブコメ及びその回答をチェックすることはとても多いです。
→行手法