ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

サンリオの謎:ハローキティとキティホワイトの違い

前々からサンリオキャラクターに関して疑問に思っていることがあります。

ハローキティとキティホワイトの違いってわかりますか?

ディアダニエルとダニエルスターの違いとか?

 

キティちゃんは、「ハローキティ」というお名前がありますが、本名は「キティ・ホワイト」さんです。

シナモンにも、「シナモロール」というお名前がありますが、名前は「シナモン」だと思うのです。

 

あまり深く考えなかった時期もありますが、最近は、「ハローキティ」や「シナモロール」はブランド名で、本名は普通のお名前なのかなと考えるようになりましたが、果たしてそれが正しいのかどうかよくわかりません。

 

ハローキティ」だと家族やお友達のキャラクターたちも含んだ概念で、「キティ・ホワイト」だとキティちゃん本人を指すのかなと思うのです。

シナモロール」だとモカちゃんとかエスプレッソとかも入って、「シナモン」だとシナモン一人を指すのかなと。

 

ここで、関連キャラのいない、一人キャラクターの場合はどうなるのか、疑問が残ります。

キティちゃんのボーイフレンドのダニエル君は、「ディアダニエル」という名前ですが、本名は「ダニエル・スター」です。サンリオ公式でも、キャラクターページでは「ディアダニエル」で掲載されていますが、「ハローキティ」ページ中の紹介では「ダニエルスター」となっています。

マイスィートピアノとピアノちゃんもそうですかね。

T.M.Revolution西川貴教さんの関係のようなものでしょうか??

 

しかし、さらなる疑問が出てきました。

KAWAII KABUKI」では、キティちゃんたちが登場すると、歌舞伎のように掛け声をかけたりします。また声をかけやすいように、キャラクター名が表示されます。

その表示が「シナモロール」なのですよね。「KAWAII KABUKI」にはモカちゃんとかシナモンのお友達は出てこなくてシナモンだけなのに、キャラクター名が「シナモロール」。しかもハローキティ一座のメンバーなのに、そこがブランド名だと変ではないでしょうか。歌舞伎だから成田屋みたいな屋号で呼ぶとすると、本名じゃなくてブランド名になるからなのでしょうか。謎です。

デジタルファースト法案/デジタル手続法案の逐条解説と感想

※前にデジタルファースト法案の感想をブログに書きましたが、わかりやすさの観点から、それに条文を貼り付けて、簡単な条文解説を付加しました。

 

行政手続等における情報通信の技術に関する法律を改めた「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」の条文をようやく読んでみました。条文の簡単な解説(逐条解説)と、読んでみての雑感です。

 

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法律名称が良い

  • 日本の法制上のお決まりとして、意味が明確な言葉しかつかえない、カタカナは極力使わないなどのお決まりがあるので、「デジタルファースト法」という法律名にはできない中、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」という法律名は、日本語で最大限の意味をあらわしていると思います
  • 議員立法で作ったと思われるカタカナ法律やカタカナ定義語、曖昧定義語を引用することで、閣法なのにカタカナを頻発させているというのはある意味奇跡的である

 

(目的)

第1条 この法律は、
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)第十三条及び官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第七条の規定に基づく法制上の措置として、
国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術の便益を享受できる社会が実現されるよう、
情報通信技術を活用した行政の推進について、その基本原則及び情報システムの整備、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策について定めることにより、
手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

<解説>

  •  法律の目的を定めた条文。国、地方公共団体、民間事業者、国民といった様々な立場の者が、あらゆる活動において、情報通信技術の便益を享受できる社会が実現されるようにする
  • 利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化、社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするもの

<感想>

  • 「国、地方公共団体、民間事業者、国民といった様々な立場の者が、あらゆる活動において、情報通信技術の便益を享受できる社会が実現されるようにする」という文言を目的規定に入れた点はとても良いと思う。
  • 法律の目的規定としては、そんなにわかりにくくはない普通のレベルか。ただ「手続等」って言葉がわかりづらいしなんかかっこ悪いと思う。素朴な感想として。

 

(基本原則)

第2条 情報通信技術を活用した行政の推進は、
事務又は業務の遂行に用いる情報を書面等から官民データ(官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。)へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用を図るとともに、
情報通信技術を活用した社会生活の利便性の向上及び事業活動の効率化を促進することが、急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題の解決にとって重要であることに鑑み、
情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者に対する適正な配慮がされることを確保しつつ、
高度情報通信ネットワーク社会高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二条に規定する高度情報通信ネットワーク社会をいう。)の形成に関する施策及び官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策の一環として、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
一 手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理に係る一連の行程が情報通信技術を利用して行われるようにすることにより、
手続等に係る時間、場所その他の制約を除去するとともに、
当該事務及び業務の自動化及び共通化を図り、もって手続等が利用しやすい方法により迅速かつ的確に行われるようにすること。
二 民間事業者その他の者から行政機関等に提供された情報については、行政機関等が相互に連携して情報システムを利用した当該情報の共有を図ることにより、当該情報と同一の内容の情報の提供を要しないものとすること。

三 社会生活又は事業活動に伴い同一の機会に通常必要とされる多数の手続等(これらの手続等に関連して民間事業者に対して行われ、又は民間事業者が行う通知を含む。以下この号において同じ。)について、行政機関等及び民間事業者が相互に連携することにより、情報通信技術を利用して当該手続等を一括して行うことができるようにすること。

<解説>

  • デジタルファースト法の基本的な原則、考え方を述べたもの。要は、ここで、デジタルファースト法がやりたいと思っていることを述べているもの。ただ、ここで述べられていることはあくまでお題目にすぎず、必ずこうなるというものではない。なぜなら、基本原則であって法的義務を行政機関や自治体、民間に課しているものではないから。
  • 基本原則1)BPR(官の手続と民の手続の一体化・事務処理のIT化によって、手続が早く便利に)
  • 基本原則2)ワンスオンリー(一度、官に出した情報なのに、官から何度も提出要求されないように=無駄の排除・手続負担の軽減・テルアスワンス)
  • 基本原則3)ワンストップ(複数の手続が一回で完結できるようにして、手続が早く便利に)

 <感想>

  • マイナンバー法の基本原則風ですね
  • しかしこの基本原則をいかに実行に移していくかこそが大事だと思います。基本原則だけに終わらせないことが大事。
  • あと、基本原則の1と3に重複感があります。1の言いたいことがはっきりしないようにも感じられます。基本原則はびしっときれいに整理したいところですね。

 

(定義)

第3条 定義規定のため条文略 

<解説>

  • 法律で用いる語を定義するもの。但し法制上のお決まりとして、全部の語がこの定義規定で定義されているわけではない点に注意。

<感想>

  • 8号とかに出てくる「経由機関」って用例あったのかしら。語感に違和感あり。

 

(情報システム整備計画)

第4条 政府は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システム(次条第四項を除き、以下単に「情報システム」という。)の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画(以下「情報システム整備計画」という。)を作成しなければならない

2 情報システム整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 計画期間

二 情報システムの整備に関する基本的な方針

三 申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項

イ 申請等及び申請等に基づく処分通知等のうち、情報システムの整備により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるようにするものの範囲

ロ イの情報システムの整備の内容及び実施期間

四 申請等に係る書面等の添付を省略するために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項

イ 申請等に係る書面等のうち、情報システムの整備により添付を省略することができるようにするものの種類

ロ イの情報システムの整備の内容及び実施期間

五 情報システムを利用して迅速に情報の授受を行うために講ずべき次に掲げる措置に関する事項

イ データの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。)

ロ 外部連携機能(プログラムが有する機能又はデータを他のプログラムにおいて利用し得るようにするために必要な機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供

六 行政機関等による情報システムの共用の推進に関する事項

七 その他情報システムの整備に関する事項

3 内閣総理大臣は、情報システム整備計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、情報システム整備計画を公表しなければならない

5 前二項の規定は、情報システム整備計画の変更について準用する。

 <解説>

  • 政府に、システム整備計画を立てさせる義務を課す規定。
  • 計画の中には、デジタル申請のための整備、添付書類削減のための整備、データ標準化、外部連携機能、システム共用化などについても記載させる。
  • 計画は内閣総理大臣によって公表されるので、一般国民もチェック可能。

<感想>

  • かえって官の作業量増大になって、無用な当局査定が増大する予感がなくもありません。計画立てさせるのはいいけど、実効的な計画を立てて、目標を達成できるようにサポートしていくことが重要で、いわゆるお役所の重複査定みたいなもの、しかも情報化整備計画を査定する側がシステムやITを理解していないから、意味不明な指摘ばかりなのに査定に対応する作業が増大するという無意味化を絶対に避けなければならないと思います。

 

(国の行政機関等による情報システムの整備等)

第5条 国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。

2 国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3 国の行政機関等は、第一項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システムを利用して行われる手続等及びこれに関連する行政機関等の事務の簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない

4 国の行政機関等以外の行政機関等は、国の行政機関等が前三項の規定に基づき講ずる措置に準じて、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る当該行政機関等の情報システムの整備その他の情報通信技術を活用した行政の推進を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

5 国は、国の行政機関等以外の行政機関等が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 <解説>

  • 4条で立てた計画に沿ってシステム整備をするという規定。
  • 3項でBPRが規定されているものの努力義務で意味なし。

(電子情報処理組織による申請等)

第6条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。)を使用する方法により行うことができる

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該申請等に関する法令の規定を適用する。

3 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。

4 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条において同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる

5 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをもってすることができる

6 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第六項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)」とする。

 

 

デジタル申請(6条)

<解説>

  • 法律上、「書面」で申請するよってなっていても、このデジタルファースト法によって、「書面」でなくても全部OKとする条項。一見すごそうにみえるが、これは旧法のオン化法自体から存在するもので、別にすごくはない。要は、法律上「書面」ってあると、書面じゃないデジタルでは法律違反になると考えられるところ、オン化法=デジタルファースト法が存在することで、他の法律で「書面」って書いてある申請についても法律違反にはならないよってすることであって、別に「書面」を原則デジタルに置き換えるものではない。ただ単に書面でなくても違法にならないというだけ。オン化法自体は良かったと思うけど、今更オン化法を改正してもね。しかもオン化法の抜本的改正ならいざしらず、結局デジタルは全然ファーストにならない骨抜き感が…。
  • さらにポイントは、ここでいう「申請等」に当てはまるものだけが、他の法律で「書面」って書いてあっても、デジタルで申請しても法律違反にはならないよってだけで、「申請等」に当てはまらないものは関係ない。「申請等」とは3条8号に定義があって、行政機関や自治体等への申請・届出とかをいいます。
  • 6条4項はポイントで、申請等のうち、署名が必要とされているものについては、マイナンバーカードその他主務省令で定める方法でやっても法律違反にならないよと定めています。これによって電子署名が普及するとよいのですが。
  • 6条5項は、国とかへの申請って収入印紙貼れとか、手数料支払方法がデジタルになじまないものが多いですが、それへの対処が規定されています。他の法律で収入印紙を貼れって要求されていても、この法律によって、システムを通して支払うその他主務省令で定める方法でやっても法律違反にならないよと定めています。
  • 6条6項が最重要条項というか、これゆえデジタルファースト法が骨抜き感満載になっていますが、申請等には、対面で本人確認をするべき事情がある場合や、書面の原本確認する必要がある場合なお、デジタル化が困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合があります。そういう場合が全体の何割ぐらいなのか、そういう場合によって国民の利便性が著しく阻害されていないか、行政の著しい不効率を生んでいないかを検討していく必要があります。そして改善のための方法を検討していく必要があります。それゆえのデジタルファースト法案だと思いましたが、なんとそういう主務省令で定める場合については、紙で手続するとか、そういう従前の方法でやるべきだよね(=そういう部分についてはデジタルファースト法は適用されない)、っていうのが6条6項です。びっくりです!
  • 6条は解説の中に私の感想もしばしば混じってしまいました。

<感想>

  • 改めて感想を書きますが、対面本人確認、原本確認などがデジタル化が進まない理由であって、その理由を丁寧に解きほぐして、安全を最優先としつつも便利なデジタル申請が可能となるように政策を打っていかなければならないのではないでしょうか。それをするためのデジタルファースト法案で、原本確認等が必要な場合等でデジタル化が困難又は著しく不適当と認められる場合で主務省令で定める場合には、その部分だけ本法の適用外?とするのは、著しく不適当なのではないでしょうか。6条6項ですね。もちろん、各省協議等の関係等でこうなったのではないかというのはよくわかりますが、それを解決しなければデジタル申請などできないのではないでしょうか。原本確認等、デジタル化を困難にしている原因を解明して、それへのサポートを国がしてあげるよっていう法律にしないといけないのではないでしょうか。本末転倒な条項ではないでしょうか。これが、原則デジタル化義務で、例外として6条6項があるならまだわかりますが、6条1項できる規定であるにもかかわらず6条6項があるって本末転倒ではないでしょうか?システム整備計画でデジタル申請とか計画立てさせるっていうんでしょうけど、それじゃあ進まないですよね。過去だってそうやってたんですから…。
  • 7条5項も同様ですね。
  • 10条1号の一部も同様ですね。

 

(電子情報処理組織による処分通知等)

第7条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の主務省令で定める方式による表示をする場合に限る

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。

3 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる

5 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第五項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とする。

 

デジタル通知(7条)

<解説>

  • 申請とかすると、行政機関等からお返事が返ってきます。イメージとしては、保育園に入りたいですっていう申請を出したけど、承諾/不承諾通知が来るとかいう、そういうお返事のようなものです。
  • 法律上、そういうものも「書面」で返すよってなっていても、このデジタルファースト法によって、「書面」でなくても全部OKとする条項です。一見すごそうにみえるが、これも旧法のオン化法自体から存在するもので、別にすごくはない。
  • 6条は「申請等」でしたが、7条は「処分通知等」です。「処分通知等」は3条9号に定義があって「処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)」です。
  • 7条4項に、処分通知等のうち、署名が必要とされているものについての条項があります。申請等の場合は、マイナンバーカードその他主務省令で定める方法でやっても法律違反にならないよと定めていましたが、処分通知等の場合は、大臣名、市長名等での署名になるので、マイナンバーカードだと難しい。なぜなら、マイナンバーカードは個人に対するカードで、大臣とか市長も持ってはいても、それは個人のもので、その人が大臣かどうか市長かどうかを明らかにするものではないためです。なので、7条4項ではマイナンバーカードの例示はやめて、「氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定める措置」で代替できるよと定めています。この辺ももっとぱっとするとよいですよね。ニーズがあるかどうかの検討は絶対に必要ですが、代表取締役社長名の契約とか、部長名の契約とか、そういう身分を電子的に証明できる仕組みっていうのもデジタル時代には必要ですよね。電子契約絡みでそのあたりの検討はしてそうですが、宮内さんに聞けばわかりそうですが、聞いていません。なんか宮内さんが民業圧迫の話をしていたような気もしますが。
  • 7条5項は、6条6項と同じで、対面で本人確認をするべき事情がある場合や、書面の原本確認する必要がある場合など、デジタル化が困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合があります。そういう主務省令で定める場合については、紙で手続するとか、そういう従前の方法でやるべきだよね(=そういう部分についてはデジタルファースト法は適用されない)、っていうのが7条5項です。びっくりです!

<感想>

  • 解説の中に感想も書きましたので、ここは割愛します。

 

(電磁的記録による縦覧等)

第8条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定において書面等より行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面等により行われたものとみなして、当該法令その他の当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。

デジタル縦覧(8条) 

<解説>

  • 「縦覧等」という手続もデジタル化しても違法ではないよという条項。これもオン化法自体からある条項です。

<感想>

  • ここにきて、6条7条も同様だったのに急に8条でなんとなく気になりましたが、旧法では「縦覧等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)」は、デジタル化できるよっていう規定ぶりでしたが、改正法では「縦覧等に関する他の法令の規定において書面等より行うことが規定されているもの」はデジタル化できるよってなっていて、旧法は書面が前提のものをデジタルで代替できるよっていう規定ぶりだったのを、改正法では書面でも可ってなっているものでもデジタル化できるよって規定し直したっていうことなのでしょうか?でも実際上、それってなんの意味もないのではないかと思ってしまいます…。

 

(電磁的記録による作成等)

第9条 作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行われたものとみなして、当該法令その他の当該作成等に関する法令の規定を適用する。

3 作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。

 デジタル作成等(9条)

<解説>

<感想>

  • これ、よく法制局審査通ったなというか、法制局、ちゃんと考えているのでしょうか。官だけでなく民も入れたいのはわかりますが、それゆえ、旧法6条1項冒頭の「行政機関等は」を削除したのはわかりますが、「作成等のうち…」ってこの全文読んでも、日本語として不自然感満載ではありませんか。
  • と前に感想書きましたが、6条からずっとそうなのですね。「申請等」「処分通知等」「縦覧等」だといわゆる手続用語だけど、「作成等」だと普通の一般用語だから、それがいきなり冒頭に来ると、日本語として不自然さを感じてしまいますが、まあ6条以降ずっとそうだからいいってことなんですかね。なんか変な気がしますが。

 

(適用除外)

第10条 次に掲げる手続等については、この節の規定は、適用しない。

一 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるもの

二 手続等のうち当該手続等に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項又は前条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)

 <解説>

  • デジタル化しないでそのままの紙のままやるよっていう規定です。6条とかの適用除外と同じような条項です。
  • 対象は、手続等のうち、対面確認が必要だったり、許可証等を事業所に備え付ける必要があったり、その他の事由によりデジタル化が適当でないものとして政令でさだめるものだそうです。
  • 2号は、既に他方でデジタル化が規定されているものは、本法の対象外だよとするもので、法制上のルールからして当たり前っぽい規定です。

<感想>

  • 既に感想書いていますが、まったくデジタルがファーストではないように思いますね。
  • 旧法では法律で別表化していたのに、政令に落としていますので、旧法よりも後退していると評価できるのでは?まあ毎回国会にかけるのは時間的にも手続的にも大変なのはわかりますが、旧法より後退していてデジタルファーストっていうのはどうなのかなって思います。

 

第11条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の政令で定める書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、行政機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ政令で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない

 

添付書類削減(11条)

<解説>

  • 申請等時に添付しなければならない書類(住民票、登記等)で、政令で定めるものは、デジタル化によって、添付不要になるよという規定です。
  • 条件として、マイナンバーカードその他の政令で定める方法をとれば、添付してもらわなくてもその情報が入手できたり参照できたりするものに限ります。

<感想>

  • これは期待ですね!住民票の写し、登記事項証明書その他の添付書類は、マイナンバーカードその他で代替できるっていう条文ですね。政令に具体的な措置や文書が落ちているので政令を見ないとわかりませんが、これはデジタルファースト法案として、まさに求められている条文ではないでしょうか。実効化を期待します。

 

(情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正)

第12条 国は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができるようにするための施策、当該援助を行う者の確保及び資質の向上のための施策その他の年齢、身体的な条件、地理的な制約その他の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講じなければならない。

2 地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

<解説>

  • デジタルデヴァイド対策の規定。デジタル化対応が難しいなっていう人も、デジタル化社会のメリットを享受できるよう、国として必要な対策を講じますよと言うのが1項、2項は自治体の努力義務。 

 

(条例又は規則に基づく手続における情報通信技術の利用)

第13条 地方公共団体は、情報通信技術を活用した行政の推進を図るた、条例又は規則に基づく手続について、手続等に準じて電子情報処理織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

2 国は、地方公共団体が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

自治体でのデジタルファースト(13条)

<解説>

  • 自治体についてはデジタルファーストの努力義務がかかってますね。

<感想>

  • 現実的な話として、自治体にデジタルファースト義務をかけるのは難しいとは思います。霞が関でもできないのに自治体にかけるなんて無謀。でも、国民・住民が手続をするのはくによりも自治体がほとんどなわけで、いかに自治体のデジタルファーストを国として協力していくかっていうのこそが重要なのではないでしょうか。

 

(民間事業者と行政機関等との連携等)

第14条 手続等密接関連業務(手続等に密接に関連し、これと同一の機会に民間手続(契約の申込み又は承諾その他の通知をいい、裁判手続等において行うもの及び申請等又は処分通知等として行うものを除く。以下同じ。)が必要となる業務をいう。)を取り扱う民間事業者は、当該民間手続が情報通信技術を利用する方法により当該手続等と一括して行われるようにするため、当該民間手続を電子情報処理組織(民間事業者の使用に係る電子計算機とその民間手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第二項において同じ。)を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うとともに、当該手続等に係る行政機関等との連携を確保するよう努めなければならない

2 国は、前項の連携のため、同項の民間事業者に対し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

 民間事業者と行政機関等との連携(14条)

<解説>

  • 行政への手続とかと密接に関連している民間の手続は、官民の手続が一回で終わるようにデジタルでやってくださいねという努力義務を定めた条項。

<感想>

  • こんなの、別に努力義務がなくても、採算が取れたり、消費者利便が上がったり、コストカットになれば、民間はとっくにやってますよね。やってない民間がこの条項を見てやろうとは思いませんよね。ただデジタルファーストを実現していこうという心意気を示すために、現行法制の範囲内で、営業の自由のある民間に対してできる限りのことをするとすれば、この努力義務と国の援助なのかもしれません。

 

(民間手続における情報通信技術の活用の促進のための環境整備等)

第15条 国は、民間手続における情報通信技術の活用の促進を図るため、契約の締結に際しての民間事業者による情報提供の適正化、取引における情報通信技術の適正な利用に関する啓発活動の実施その他の民間事業者とその民間手続の相手方との間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2 国は、前項の施策の実施状況を踏まえ、民間事業者とその民間手続の相手方との間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用に支障がないと認めるときは、民間手続(当該民間手続に関する法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものに限る。)電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行われることが可能となるよう、法制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

 民間手続のデジタル化対応(15条)

<解説>

  • デジタルファースト社会となるには、官の手続だけではなく民の手続もデジタル化する必要があります。そのための環境整備を国がして、もし問題なさそうなら民間手続がデジタル化できるよう立法等の措置を講じるよという規定です。

<感想>

  • こういう規定はいっぱいあるので、これによってデジタル化が進むとは思えない。

 

(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)

第16条 国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。

第17条 国の行政機関等以外の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該行政機関等に係る申請等及び処分に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

 デジタルファーストの状況公表(16。17条)

<解説>

  • デジタルファーストの状況を、インターネットで公開するという条文。

<感想>

  • これは素晴らしいですね。いうだけで何にも進まない状態を避けるべく、国民の監視の目にさらす必要があります。という感想を前に書きましたが、これは旧法から基本的にはある条項ですね。

 

第18条 主務省令

第19条 政令への委任

なので、割愛

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f:id:cyberlawissues:20190405110130j:plain資料

水町作成「国のIT・データ活用戦略と法律トレンド」という資料 http://www.miyauchi-law.com/f/190320data_and_IT_gov_strategy.pdf

–法案 http://www.cas.go.jp/jp/houan/190315/siryou3.pdf

–新旧 http://www.cas.go.jp/jp/houan/190315/siryou4.pdf

–概要説明 https://www.cas.go.jp/jp/houan/190315/siryou1.pdf

-旧法(オン化法) http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC0000000151

ポムポムプリン20周年の時の写真

PCフォルダを見ていたら、ポムポムプリン20周年のときのもふもふストリートの写真が出てきました。あまりにちょっとすごすぎてブログにUPするのも憚られますが^^、記念にUPしときたいと思います。

f:id:cyberlawissues:20190402114645j:plain

 

 

委託関係のGDPRと日本の個人情報保護法との対比

委託をめぐっての規制に関して、GDPRと日本の個人情報保護法の比較を行いました。単純な比較はできません(∵規制の性質・対象・範囲等が異なる場合も多い)が、参照用の便宜に作成しました→コチラ

GDPR日本語仮訳の要修正点

個人情報保護委員会が公表しているGDPR日本語仮訳の要修正点のまとめです。

 

私の意図としては、特に「ここが間違っているぞ」とか言いたいとかそういうつもりではなくて、あの大量のGDPRドキュメントを個人情報保護委員会が仮訳を公表していることについて、大変感謝しています。個人情報保護委員会の注記にもある通り、あくまで仮訳ですので、読みながら気づいた点を備忘として書き留めるという趣旨です。

訳に気づき次第、適宜更新していく予定です。

 

GDPR28条2項(d) 処理者Processorに関する規定

(d) respects the conditions referred to in paragraphs 2 and 4 for engaging another processor;

(d) 別の処理者を業務に従事させるために、第2項及び第4項に規定する要件を尊重すること。

28条2・4項は義務なので、「要件を尊重すること」だとおかしいかと思います。respect the conditionsになってますけど、これは「 別の処理者を業務に従事させる場合は、第2項及び第4項に規定する要件を遵守すること」が正しい訳かと思います。

 

GDPR28条3項 処理者Processorに関する規定

With regard to point (h) of the first subparagraph, the processor shall immediately inform the controller if, in its opinion, an instruction infringes this Regulation or other Union or Member State data protection provisions.

第1副項(h)に関し、処理者は、その見解において、指示が本規則又はその他のEU又は加盟国のデータ保護の条項に違反する場合、直ちに、そのことを管理者に通知するものとする。

 確かに「point (h) of the first subparagraph」とは書いてあるものの、これは第3項(この項)の柱書とHの双方を指していると思うので、「第1副項(h)に関し」は、「本項(h)に関し」とかにした方がよいのかなと思います。

 

 プロファイリングガイドライン33ページ

Nevertheless, the data subject has the right, taking into account the purpose of the processing, to provide a supplementary statement. In the above scenario, this could be based, for example, on a more advanced medical computer system (and statistical model) factoring in additional data and carrying out more detailed examinations than the one at the local surgery with more limited capabilities.
しかし、データ主体は、取扱いの目的を考慮して、補完的なステートメントを提供する権利を持つ。上記のシナリオでは、これは、例えば、追加データを考慮しより詳細な検査を実施する、限定的な設備しかもたない地方の医院より高度な、医療コンピュータ・システム(及び統計モデル)を根拠とすることができる。

 this could be basedを「根拠とすることができる」と訳すのは、この文脈では不自然な気がします。そんなに英語に詳しいわけではないので自信が全くありませんが、この場合、地方の限定的な設備しか持たない医院よりも、すごいシステムに基づくものである、とか、妥当するものであるとか、そういう意味なのではないかと感じました。