ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

図の修正とマイナンバー

外国関連のフロー図を作ってみたものの、最初の「外国取扱いがあるか」でNoに行きつく先の箱がないことに気づいたので修正。

あと、法32条対応と法28条対応のフローが、相互循環しちゃって、永遠にフローが終わらないことにも気づいたが、これを直すのは大変なため、気づかなかったふりをして放置中。

ぱーっと作るとやはり漏れがあって、何回も修正してしまった。公開するのはもう少し後にした方がよかったかな…。

 

話は変わるが、昨日、某企業の方からマイナンバーの提供依頼の確認のお電話をいただいた。私が完全におかしい人みたいな受けごたえで、非常に自分を残念に感じた。申し訳ありませんでした。

今、人手が全く足りてなくて、かつ私も非常にスケジュールがタイトで、引越しもしないといけないので、法定調書作成前にマイナンバー提供してほしいというご依頼の趣旨はわかるのだけれども、ちょっと難しい。

 

国税庁も、全件住基からマイナンバーをチェックするのは大変だろうから、民間企業に法定調書マイナンバーを書かせることになっているわけだけれども、毎年何件も新規提供がある身にもなってほしいと思う。

マイナンバー提供を拒否されたら、拒否の記録をつけましょうと国税庁が言った気持ちもわかる。意図的に怠慢で全くマイナンバー収集も記載もしない企業がいたら、それこそ国税庁が全件マイナンバーをJ-LISから取得することにもなりかねずっていうことだろうというのはわかるけど。でも、それを真剣に受けとって、何度も催促のお電話をいただいたりすると、こちらとしては本当に大変である。間に合うようなら提供しますが、時期によっては難しいのでその場合は拒否扱いで構いませんということです。

郵便物はマイナンバー提供依頼と広告とそれ以外とに振り分けて、マイナンバー提供依頼は全てスタッフの方で対応してもらうスキームにすればいいわけだけれども、それが今できないので。次の時期用に覚えておこう。年末から1月にかけて法定調書作成のためのマイナンバー提供依頼がいっぱい来て、催促の電話もかかってくるので、少なくとも年末には、郵便物はマイナンバー提供依頼と広告とそれ以外とに振り分けて、マイナンバー提供依頼は全てスタッフの方で対応してもらうスキームを確立しておかないと、こちらの身がもたない。しかし自宅宛てに送ってくるところもあるので、それは自分で事務所にもって行って、スタッフさんにやってもらうことにしようと思うが、それを忘れる危険が。自宅に来た分は自分で対応しようと思うと、対応が後回し後回しになり、また催促が来るので、気を付けなければならないが、自宅に来る分をちゃんと対応できるスキームはどう作ればいいのかなあ。多分、次の時期も、自宅に来た分は後回しになって、催促のお電話が来る気がするが。どうしたらいいんでしょうかねえ。