ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

28/8/29日経 「顔は個人情報」対応急ぐ 改正法来年に施行 客に告知/匿名化、自主ルール

28/8/29日経17面、「顔は個人情報」対応急ぐ 改正法来年に施行 客に告知/匿名化、自主ルール

万引き防止の顔データの管理、こういうのは本当に慎重なデータ管理や、個人情報保護法遵守が強く求められると思うのです。そして、プライバシー影響評価を実施するとものすごくよいと思うのです。

日本万引防止システム協会さんにプライバシー影響評価の実施をお願いしたいところですが、特に伝手がないので、難しいですね。いきなり電話しても、変な営業電話と思われてしまいそうですし。私がいきなり電話するのも変ですしね。顧問弁護士とかがいらっしゃったら、その伝手でプライバシー影響評価についてお話できるとよいのですが・・・

あと気になったのが、顔で性別・年齢を推測しておすすめ商品を提案しているという件。

顔データの利用は広がっている。JR東日本ウォータービジネス(東京・渋谷)は、客の顔の特徴を判別して性別や年齢を推測し、「おすすめ商品」を提案する飲料自販機の設置を進めている。

現状では「購入客のデータは蓄積していない」(同社企画部)

客のデータを蓄積していなくても、自販機の前に立った時点かどこかでいったん、収集して、利用(収集した顔データを分析して、年齢や性別を推測)しているので、すぐに消去していることは、良いことだと思いますが、これは個人情報の取扱いであり、個人情報保護法に服します。当然、会社の方では個人情報保護法を遵守されていると思いますが、この記事では蓄積の有無に焦点が当たり、収集・利用についての記載がないのが、気になりました。