ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

外部送信規律ブログ更新2

外部送信規律ブログをさらに更新しました。ブログ好きなんで…。

  • 必要となる実務対応を追記
    具体的に法改正対応として何をやるべきか、多そうな対応の予想
  • 義務付け対象者の要約を追記
    • 追記内容は以下
      電気通信事業者は、いわゆる想像通りの通信キャリア+αです(意外とこのα部分も見落としがちなので、要注意)。
      広いのが、総務省令で定められた第三号事業です。スマホアプリやWebシステムなんかは、企業公式Web以外は大体対象と思っておいた方がよいぐらい広いです。
      (理由)電気通信事業法施行規則第22条の2の27第2・4号がとても幅広いし、参入マニュアルでもそもそも「ソフトウェアのオンライン提供 (SaaSASP)」は第3号事業として例示されているため。
  • 冒頭のQ&AにWebシステムを追記

 

「ソフトウェアのオンライン提供 (SaaSASP)」が含まれる以上、ものすごく対象は幅広いんですよね。今時、純粋なHTMLのみで構成されたWebサイトとかも珍しいと思われ、Webサイトで使われているJava ScriptとかPHPだとかの部分は、「ソフトウェアのオンライン提供」に該当しうる話ですよね。そもそも電気通信事業法施行規則第22条の2の27第2号が幅広いわけですし。

もっとも、自己の需要のためとか、電気通信が手段であれば、義務付け対象外となるので、そこでかなりの部分が除かれると。

 

対象者の網は広く、通信が発生していれば大体対象、つまりWebであれば対象と捉えた方が良いものの、自己の需要のためとか、電気通信が手段であれば、外れるみたいな感じですかねえ。

 

電気通信事業法なんだから、おおざっぱにとらえると「通信」が発生する事業なら対象なんですよね。そして「通信」が発生しないものって、ものすごく少ないんですよね。総務省がフローを作ってくれてパンフレットで公開してくれていますが、オンライン情報提供に特化されているので、電気通信事業と3号全般のフローを私の方で作れるようなら作ろうかなと思います。