外部送信規律ブログをさらに更新しました。ブログ好きなんで…。
「ソフトウェアのオンライン提供 (SaaS、ASP)」が含まれる以上、ものすごく対象は幅広いんですよね。今時、純粋なHTMLのみで構成されたWebサイトとかも珍しいと思われ、Webサイトで使われているJava ScriptとかPHPだとかの部分は、「ソフトウェアのオンライン提供」に該当しうる話ですよね。そもそも電気通信事業法施行規則第22条の2の27第2号が幅広いわけですし。
もっとも、自己の需要のためとか、電気通信が手段であれば、義務付け対象外となるので、そこでかなりの部分が除かれると。
対象者の網は広く、通信が発生していれば大体対象、つまりWebであれば対象と捉えた方が良いものの、自己の需要のためとか、電気通信が手段であれば、外れるみたいな感じですかねえ。
電気通信事業法なんだから、おおざっぱにとらえると「通信」が発生する事業なら対象なんですよね。そして「通信」が発生しないものって、ものすごく少ないんですよね。総務省がフローを作ってくれてパンフレットで公開してくれていますが、オンライン情報提供に特化されているので、電気通信事業と3号全般のフローを私の方で作れるようなら作ろうかなと思います。