ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

【情報法Q&A】社会福祉法人は個人情報保護法の適用ですか

保育園を運営している社会福祉法人ですが、個人情報保護法の適用ですか?それとも市区町村の個人情報保護条例の適用ですか?
済生会病院独立行政法人個人情報保護法ですか?

社会福祉法人個人情報保護法の適用です。済生会社会福祉法人なので個人情報保護法の適用です。


このところ、医療データ関連のご相談が多く、「〇〇病院は個人情報保護法か、独立行政法人個人情報保護法か、どちらの適用か」などを検討することが多いです。過去にブログにも書いてきました(こことかこことか)。

今日は、質問を受けた私も、少しびっくりする質問を受けました。
済生会病院は何法が適用ですか?」

え、済生会って民間病院じゃないんですか?と思ってWebサイトを見ると、組織概要として総裁が秋篠宮殿下。設立者が明治天皇の模様。公的病院と説明されることも多いようです。

元々明治天皇がお手元金を総理に渡し、天皇陛下からいただいたという意味の「恩賜財団済生会」が創立されたようです。山縣有朋大山巌松方正義井上馨西園寺公望徳川家達大隈重信板垣退助渡辺千秋渋沢栄一など明治の重鎮が役員に名を連ね、医務主管には北里柴三郎が任ぜられたとのこと。

この文章を読んだだけでちょっと衝撃が強すぎて、私は今何のためにこのサイトを読んでいるのかがわからなくなってしまいそうでした。あれ、幕末から明治維新について気になって見ていたのかしら?みたいな。
しかし気を取り直して、個人情報保護法の適用かどうかをかんがえます。

済生会は戦後、恩賜財団は解散し、社会福祉法人として再スタートしたとのことで、種別が社会福祉法人です。
社会福祉法人といえば、保育園の運営事業者、老人施設の運営事業者、社会福祉協議会などがいますね。

社会福祉法人であれば、適用法は個人情報保護法です。